建設業の本店移転

新潟県建設業許可申請決算変更届経審をお考えの皆様をサポートしております。新潟県建設業許可申請サポートセンター(トラスト行政書士事務所)代表の関です。

 

本日は、建設業の本店移転について

会社の本店を移転した場合は、移転した日から2週間以内に変更登記(法務局へ申請)を

しなければなりません。

 

本店移転にあたり、まず確認することは定款の記載

だいたい第3条くらいに

①当会社は、本店を新潟市に置く。

②当会社は、本店を新潟市中央区山二ツ5丁目2番25号に置く。

どちらかの記載になっていると思われます。

①の場合は、取締役(取締役会)が決定することになり

②の場合は①の前提として株主総会で定款の変更をする必要があります

 

本店移転の年月日は、原則、「実際に本店を移転した日」となります。

①実際に移転した日に決議をする⇒その日

②将来的に「令和4年〇月〇日」「令和4年〇月〇日から令和4年〇月〇日」と決議し、

 実際にその範囲内で移転⇒実際に移転した日

③実際に移転したのちに決議⇒決議した日

となります。

 

法務局での登記が無事完了したら次は法務局から発行された登記事項証明書を添付して新潟県

に変更届をすることになります。

 

 

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