建設業許可 営業停止処分

新潟県建設業許可申請決算変更届経審をお考えの皆様をサポートしております。新潟県建設業許可申請サポートセンター(トラスト行政書士事務所)代表の関です。

 

建設業許可が必要なのは知ってるけど実際は、持っていなくても何とかなるんでしょ?

 

という質問をいただくことがあります。

 

かなりマズいです。

 

建設業許可を取得していないのに500万円以上の工事を請負ったという場合は、そ

 

の工事を受注した下請け業者はもちろん元請け業者にも罰則があります。

 

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/dobokukanri/1191256251816.html

 

元請下請双方が営業停止処分ということになってしまいます。

 

500万円以上の工事を請負う場合は、必ず建設業許可(建築一式を除く)が必要にな

 

りますのでお気を付けください。

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