新潟県で建設業許可申請・決算変更届・経審をお考えの皆様をサポートしております。
新潟県建設業許可申請サポートセンター(トラスト行政書士事務所) の坂井です。
先週、新潟県行政書士会で建設業許可法改正についての研修会に参加させて頂きました。
許可要件や法改正について学び直すことができ大変勉強になりました。
社内で勉強会を行う予定です。
経管者についての法改正について重要な部分を復習しましたので
お伝えしたいと思います。
改正前は、建設業許可に関し
5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者が主に経管者の要件でした。
改正後、申請する会社の「財務管理」、「労務管理」及び「業務運営」の経験を5年以上有 する者を補佐につけることで
他業種(建設業以外)の役員経験を経管者になることができる経験に含められることになりました。
具体的には
2年以上の建設業 の役員経験➕
「他会社(他業種)の役員経験」
の在籍期間を加えて5年以上に なることが条件です。
上記は一部改正内容となり
お客様によりさまざまなケースがあるかと思います。
建設業許可を申請したいが要件に該当するかわからないという方、ぜひ一度ご相談ください!!
法改正にも対応しておりますので安心してお任せください。
