【建設業ご相談事例】役員の変更があったのですが、建設業許可で何か手続き必要でしょうか?

質問:新潟県内の建設会社

新潟市秋葉区で建設業を営んでます。この度、会社の役員の変更(辞任と就任)をする予定ですが、建設業許可では何か手続き必要でしょうか?経管者の変更はないです。

回答:トラスト行政書士事務所

法人で役員変更があった場合は主たる営業所を所管する県土木部関係地域機関に変更の届出が必要です。

今回は違いますが、辞任する役員の方が「経営業務の管理責任者(以後、経管者)の場合は要注意です。こちらを参照ください。

【建設業ご相談事例】建設業の経営管理責任者を変更するには?

今回は経管者でない役員の方の就任・辞任なので、事実発生後30日以内に下記提出の書類が必要です。

1.役員変更があった場合、建設業許可の変更届が必要です

建設業許可を受けている法人で、取締役などの役員に変更があった場合は、原則として建設業許可の変更届を提出します。

例えば、次のようなケースです。

  • 取締役が辞任した
  • 新しい取締役が就任した
  • 取締役が退任し、後任者が就任した
  • 代表取締役が交代した

ただし、役員の変更内容や、その役員が建設業許可上どのような立場にあるかによって、必要な書類や手続きが異なります。

特に注意したいのが、辞任する役員が、建設業許可の要件に関係する役員である場合です。

経営業務の管理責任者等が変更になる場合は要注意

役員の辞任によって、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の要件を満たせなくなる場合は、単なる役員変更届だけでは済みません。

後任者が要件を満たしているか、必要な経験や常勤性を証明できるかなどを確認する必要があります。

後任者を確保できない場合、建設業許可の維持に影響する可能性もあります。

役員変更の予定がある場合は、登記手続きを進める前に、建設業許可への影響も確認しておくと安心です。

2.建設業許可の変更届に必要な書類

経営業務の管理責任者等に変更がなく、一般的な役員の就任・退任がある場合、主な提出書類は次のとおりです。

  • 変更届出書(様式第22号の2)
  • 役員等の一覧表(別紙1)
  • 誓約書(様式第6号)※新たに役員が就任する場合
  • 役員等の調書(様式第12号)※新たに役員が就任する場合
  • 登記事項証明書(変更内容を確認できるもの)
  • 登記されていないことの証明書 ※新たに就任する役員について必要となる場合
  • 市町村長の証明書(身分証明書)※新たに就任する役員について必要となる場合
  • 新潟県独自様式の役員等の一覧表 ※提出状況などにより必要となる場合

これは一般的なケースの主な書類です。実際には、就任する人の立場や過去の届出状況などによって、添付書類が変わることがあります。

また、役員の就任と退任が同時にある場合は、それぞれの変更内容を適切に記載する必要があります。

提出前に、新潟県が公表している最新の建設業許可申請等の手引きと変更届のチェックシートを確認しましょう。

3.役員変更登記も必要です

建設業許可の変更届とは別に、会社法上の役員変更登記も確認する必要があります。

取締役などの役員が就任・退任した場合、会社の機関設計や定款、実際の変更内容に応じて、法務局で登記手続きを行います。

役員変更登記の基本的な流れ

一般的には、次のような流れになります。

  1. 定款や現在の登記事項を確認する
  2. 株主総会など、必要な機関で決議する
  3. 就任・退任に必要な書類を準備する
  4. 法務局へ役員変更登記を申請する
  5. 登記完了後、登記事項証明書などで変更内容を確認する

実際に必要となる決議や書類は、取締役会の有無、役員の任期、辞任・任期満了・解任などの事情によって異なります。

役員変更登記は、原則として変更があった日から2週間以内に申請する必要があります。建設業許可の変更届とは期限が異なるため、両方のスケジュールを管理することが重要です。

なお、登記完了までにかかる期間は、法務局の処理状況などによって変わります。登記完了後に建設業許可の変更届を準備する場合は、30日以内の届出期限に間に合うよう、早めに手続きを進めましょう。

4.建設業許可の変更届はいつまでに提出する?

役員の変更に関する建設業許可の変更届は、原則として変更があった日から30日以内に提出します。

会社の役員変更登記の期限は原則2週間以内ですので、登記と許可の変更届を並行して準備することをおすすめします。

例えば、新しい取締役の就任が決まった場合は、登記に必要な書類を準備すると同時に、建設業許可の変更届に必要な書類も確認しておくと、手続きを進めやすくなります。

特に、初めて役員を迎える場合は、誓約書や役員等の調書など、追加で準備する書類があるため、早めの確認が大切です。

5.新潟県の建設業許可の変更届はどこに提出する?

以前は、建設業許可の申請や変更届について、地域振興局などが提出先となっていた地域もありました。

しかし、新潟県では、2023年4月1日から建設業許可に関する申請・届出の審査や相談窓口が県庁に集約されています。

そのため、現在は、以前のように新潟市秋葉区だから新津地域整備部へ提出する、といった地域ごとの窓口案内をそのまま利用することはできません。

新潟県知事許可に関する手続きは、最新の県の案内に従って提出してください。

また、建設業許可の変更届は、国土交通省の「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」を利用して電子申請できる場合もあります。

郵送や電子申請など、利用できる提出方法や必要書類については、最新の新潟県の案内をご確認ください。

6.役員変更の際に注意したいポイント

役員変更では、単に新しい役員を登記すればよいというわけではありません。

建設業許可を維持するためにも、次の点を確認しておきましょう。

① 常勤役員等の要件を満たしているか

辞任する役員が常勤役員等(経営業務の管理責任者等)を兼ねている場合は、後任者の要件を事前に確認する必要があります。

後任者の経験や常勤性を確認せずに手続きを進めると、許可の維持に影響するおそれがあります。

② 新しく就任する役員の必要書類を確認する

新たに就任する役員については、誓約書や役員等の調書のほか、身分証明書などの確認書類が必要となる場合があります。

どの書類が必要かは、役員の立場や過去の提出状況などによって異なるため、最新のチェックシートで確認しましょう。

③ 登記と建設業許可の届出を別々に管理する

会社の役員変更登記と建設業許可の変更届は、別の手続きです。

登記が完了したからといって、建設業許可の変更届も自動的に済むわけではありません。

両方の期限を把握し、漏れなく手続きを行うことが重要です。

7.役員変更登記と建設業許可の変更届は、まとめて相談できます

役員変更があった場合、会社の登記と建設業許可の変更届をそれぞれ準備する必要があります。

会社の状況によっては、定款や役員の任期の確認、株主総会議事録などの作成、登記申請、建設業許可の変更届まで、複数の手続きが必要になります。

当事務所には司法書士部門も併設されているため、役員変更登記と建設業許可の変更届をまとめてご相談いただけます。

「役員が辞任することになったが、何から手をつければよいか分からない」

「新しい取締役を迎えるので、登記と建設業許可の手続きをまとめて進めたい」

「経営業務の管理責任者等に影響がないか確認したい」

このような場合も、会社の状況を確認したうえで、必要な手続きを整理して進めることができます。

行政書士・司法書士からのアドバイス

建設会社の役員変更では、会社法上の登記と建設業許可の変更届という、異なる手続きが関係します。

それぞれ提出期限が異なるため、役員変更が決まった段階で、必要な手続きと書類を確認しておくことが大切です。

また、辞任する役員が建設業許可の要件に関係している場合は、後任者の確保や要件の確認を先に行わなければならないこともあります。

役員変更を予定している建設会社様は、登記と建設業許可の両方を見据えて、早めに準備を進めましょう。

トラスト行政書士事務所では、新潟市及び新潟市近郊の建設会社様を中心に、建設業許可の変更届をサポートしています。

司法書士部門と連携し、役員変更登記のみのご依頼にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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