【建設業ご相談事例】役員の変更があったのですが、建設業許可で何か手続き必要でしょうか?

質問:新潟県内の建設会社

新潟市秋葉区で建設業を営んでます。この度、会社の役員の変更(辞任と就任)をする予定ですが、建設業許可では何か手続き必要でしょうか?経管者の変更はないです。

回答:トラスト行政書士事務所

法人で役員変更があった場合は主たる営業所を所管する県土木部関係地域機関に変更の届出が必要です。

今回は違いますが、辞任する役員の方が「経営業務の管理責任者(以後、経管者)の場合は要注意です。こちらを参照ください。

【建設業ご相談事例】建設業の経営管理責任者を変更するには?

今回は経管者でない役員の方の就任・辞任なので、事実発生後30日以内に下記提出の書類が必要です。

登記について

役員に変更があった場合、登記が必要です。(弊所の司法書士部門でも手伝い出来ます!)

役員(取締役・監査役)登記の申請期限は2週間です。

登記までの流れは

  • 株主総会を開く
  • 承認決議(就任・退任など)
  • 役員の登記・登録免許税の納付
  • 登記完了(登記から1週間ぐらいかかります)

定款に決算期2カ月以内などの記載がある場合もあるので、事前に確認しましょう!

 

提出書類

建設業許可の役員の変更の場合は下記の書類を提出致します。

  • 様式第22号の2(変更届出書)
  • 別紙1(役員等の一覧表)
  • 様式第6号(誓約書)【就任】
  • 様式第12号(役員等の調書)【就任】

添付資料として下記を準備してください。

  • 法人 登記事項証明書(変更が分かるもの)【就任・退任】
  • 登記されていないことの証明書【就任】
  • 市町村の長の証明書 【就任】
  • 県独自様式(事業主・役員等・令3条に規定する使用人の一覧表)【就任】

退任のみの場合は

  • ② ⑤のみ提出です。

取得方法

  • ②③④⑧は新潟県のHPよりダウンロード可能です。

⑤⑥は法務局にて取得できます。

⑦本籍地の役所にて取得できます。

提出部数

建設業許可の変更届の提出部数は下記のとおりです。

正本・副本・写しの3部です。正本をコピーして副本・写しとします。

控えが戻ってきて申請者の控えとなります。

提出期限

建設業の役員の変更届の提出記事は事実発生後30日以内です。

登記をしていると間に書類の準備を進めておくとよいでしょう。

提出先

建設業許可の変更届出書の提出は下記(一部地域のみ掲載)です。

同じに新潟市でも今回は秋葉区なので提出先が違います!ご注意ください。

新潟市(秋葉区を除く) 

新潟地域振興局 地域整備部  庶務課 庶務係 〒950-8716 新潟市東区竹尾2-2-80

新潟市秋葉区、五泉市

新潟地域振興局 新津地域整備部 庶務課 庶務係 〒956-0031 新潟市秋葉区新津4524-1

※今回は秋葉区なのでこちらです。同じ新潟市でも秋葉区(旧新津市)は提出先が違います。

新発田市、阿賀野市、 胎内市、聖籠町

新発田地域振興局 地域整備部 庶務課 庶務係 〒957-8511 新発田市豊町3-3-2

トラスト行政書士事務所では変更届の他にお手伝いできることがあります!

トラスト行政書士事務所では司法書士部門も併設されています。

新潟県の建設業許可の変更手続きの代行の他に、変更登記も可能です。変更登記のみのご依頼も承っておりますので、お気軽にご相談下さい。出部数は

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