建設業の決算変更届でお困りですか?

決算変更届でこんなお困りごとはありませんか

  • 手続きが難しく困っている
  • 行政書士に頼まず自社で手続きを進めたいが、なかなか時間が取れない
  • 建設業許可に詳しい行政書士に相談しながら決算変更届の手続きを進めたい

なかなか難しい決算変更届の手続き

決算変更届を行うためには決算書を読み取る知識が必要ですが、本来の業務が忙しく知識修得の時間が取れないとか、工事経歴書の記載の方法、工事施工金額の内訳の記載方法が分からないとかとお悩みになることが多いようです。

当事務所にご相談いただくケースでもいつまでに提出したらいいかわからないとかどんな書類を作成したらいいかわからない、種類作成に費やす時間がないなど様々な原因で決算変更届の手続きを進められない方がいらっしゃいます。

そもそも決算変更届はどのような手続きが必要になるのか

ところで決算変更届を行うためには、通常どのような書類をつくり、どんな手続きを進めていくことになるのでしょうか。

毎事業年度終了後4カ月以内に、1年間の決算内容と主な工事実績を作成し新潟県に届出ることになります。4カ月というと結構余裕があるように感じるかもしれませんが、税理士の税務申告に2~3か月かかりますので、実質1~2か月ということになります。

また、税理士が作成した決算書類をそのまま使用するのではなく、建設業簿記で書き換える必要があります。

この決算変更届を甘く見ている方がいらっしゃるのですが、決算変更届については提出しない場合、6か月以内の懲役、又は100万円以下の罰金と定められておりますのでご注意ください。

必要書類は以下のとおりです

  • 変更届出書
  • 工事経歴書
  • 貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計画書
  • 直近三年の各営業年度における工事施行金額
  • 注記表
  • 附属明細表(資本金の額が1億円超であるもの又は直前決算の貸借対照表の負債の合計額が200億円以上である株式会社のみ)
  • 納税証明書
  • 事業報告書

当事務所の解決事例

当事務所では、以上のような手続きを要する決算変更届につき、これまで様々な状況のお客様よりご依頼をいただき、業務にあたってまいりました。

解決事例1

長年、決算変更届の事務を行っていた事務員さんが退職されたとのことでしたが、建設業以外の兼業があり、後任の方にはとても難

しく手に負えないとのことで、ご依頼をいただきスムーズに届出を完了することができました。

解決事例2

建設業許可を取得されて初めての決算変更届というお客さまで、ご担当者の方は、異業種で長年経理をされていた方で、経理に関する知識も豊富であるとのことでした。

しかし、建設業許可の工事経歴書の記載方法にはルールがありますが、そこを理解されないままで、結局書類を完成することができず、当事務所にご依頼いただきました。

また、決算書に関して税理士さんの作成したものを「そのまま」転記するのではなく、建設

業簿記で書き換える必要があります。

ご自身でチャレンジし、かなり苦戦されたようでしたが、当事務所にご依頼いただきスムーズに届出を完了することができました。

決算変更届のこと、当事務所に相談してみませんか

決算変更届の手続きをご自身で進めようとしても、なかなか難しいとか、時間が取れないといった状況も多いのではないでしょうか。

当事務所では、決算変更届に関するサポート業務を提供中です。ご依頼いただきますと決算変更届の手続きをスムーズに進められる、難しい書類作成に悩まされずに済むなど様々なメリットがあります。

決算変更届でお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。

当事務所に決算変更届をご依頼いただくメリット

  • ご自身で手続きされる場合と比較して圧倒的に時間・労力を削減することができます。
  • 決算変更届の手続きだけではなく経審・入札をお考えの方にも対応できます。
  • 決算変更届や更新時期には予めお知らせをしますので失念により許可が失効するという事が防げます。

決算変更届の業務内容

事前相談から書類作成、窓口での申請までが含まれており、お客様には最低限の労力で完了いたします。

決算変更届の料金

44,000円(税込)

対象地域

新潟市及び新潟市近郊

ご依頼の流れ

事前相談

書類作成

窓口での申請

行政書士からのアドバイス

決算変更届の提出期限は毎事業年度終了後4カ月以内となっております。「4か月」というとかなり余裕があるように感じるかもしれないのですが、税理士の決算書が出来上がるのが約3か月なので、あまり余裕はありません。

また、決算変更届を行わないことにより、更新、業種追加、経審等にも影響があります。また、建設業法第50条により、6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金とされております。

稀に更新時期直前に5年分まとめての依頼がありますが、本来、決算変更届は毎事業年度終了後4カ月以内に提出すべきものです。この部分につきまして、新潟県も指導が厳しくなってきており、コンプライアンスが求められる時代、法律を遵守しましょう。

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