【建設業ご相談事例】建設業許可の業種追加をする場合の確認事項

質問:新潟県内の建設会社

新潟県内で営業している建設会社です。

元請から業種追加をするように言われています。確認事項と手続き内容を教えて下さい。

回答:トラスト行政書士事務所

業種追加を検討されている方は、多くいらっしゃると思います。

建設許可の更新手続きをされている場合と1回もしたことがない場合で確認事項が異なります。

以下、業種追加の確認事項と注意しておきたいポイントを順にご説明します。

一般建設業と特定建設業

まず最初に、今現在取得されている建設業の許可は、「一般建設業」でしょうか。「特定建設業」でしょうか。

「特定建設業」とは、発注者(注文者)から直接請負う1件の工事につき、総額4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする者。

「一般建設業」 特定建設業の許可を受けようとする者以外の者。

要するに、請負工事の全てが「下請」または、上記金額のような大きな工事の下請契約をしない場合は、「一般建設業」となります。

一般建設業許可を取得していれば、「一般建設業」の業種追加しか出来ません。「特定建設業」も同様です。

今回は、一般建設業について詳しくご説明します。

一般建設業の業種追加をするための確認事項とおおまかな流れ

①財産的基礎要件の確認

②専任技術者の要件の確認

③申請書の添付書類の用意

④営業所調査書類の用意

上記を確認しましょう。それでは早速詳しくご説明します。

①財産的基礎要件

新規許可と同様に、下記事項の証明が必要です。

倒産が明白である場合を除き、次に掲げるいずれかの要件を備えていること。

(イ)自己資本の額が500万円以上であること。

(ロ)500万円以上の資金を調達する能力があること。

(ハ)許可申請直前の過去5年間許可を継続して営業した実績を有すること。

具体的には、更新許可を受けたことがあれば、(ハ)に該当し過去5年間許可を継続して営業した実績を有しているので、確認書類は不要です。

建設業許可を取得してから、1度も更新をされていない場合は(イ)(ロ)のいずれかの証明が必要です。

法人の場合で毎年提出している決算変更届で自己資本額500万円以上であれば問題ありません。こちらが(イ)に該当します。

ちなみに自己資本額の計算方法は貸借対照表の資産総額-負債総額=純資産の合計額(自己資本の額)です。

自己資本の額500万円未満の法人や個人事業主は、500万円以上の残高証明で確認します。こちらが(ロ)に該当します。

残高証明書は、発行日が申請日の1週間以内のものをご用意ください。

申請書に不備がある場合は、残高証明書を再度提出する必要がありますので、予め申請書類を提出先に確認してもらうといいかもしれません。

万が一、書類に不備があり、提出しなおす際に口座に500万円以上の残高がないと、申請自体できなくなりますので、要注意です。

②専任技術者の要件確認

業種追加をする営業所に追加業種の資格もしくは経験等を持つ専任技術者を置かなければなりません。

資格の場合

資格の証明書(写し)が必要です。

10年以上の実務経験の場合

10年以上の実務経験を実務経験証明書に記入する必要があります。

ちなみに、1業種10年以上の実務経験が必要となります。期間の重複は認められないため、1名の専任技術者で2業種を証明するには、20年以上の実務経験を証明する必要があります。

指定された業種については、許可を取得したい業種の実務経験が8年以上あり、かつ該当業種の実務経験とあわせて12年以上の実務経験あれば、専任技術者になることができます。

詳細については、次回のブログにてご説明します。

学歴実務経験の場合
指定学科を卒業していれば
卒業証明書+大学・高等専門学校卒業後3年以上 ・高等学校卒業後5年以上の実務経験証明書で要件を証明することができます。

ちなみに、経営業務管理責任者は、建設業に関し5年以上の経営経験があれば要件を満たします。

つまり、既に建設業許可を取得していれば、今現在の経営業務管理責任者が追加業種の経営業務管理責任者になることが可能です。

③申請書の添付書類の用意

要件を確認しましたら、添付書類の用意です。

申請書と添付書類の一覧は行政のHPに掲載されてあり、ダウンロード可能です。新潟県の場合は「営業所調査書類」も予め確認しましょう。

順番になるように揃えて下さい。

ご自身で用意が必要な添付書類があります。

  1. 身分証明書

身分証明書は本籍のある市町村でしか取得できません。遠方ですと郵送請求で時間がかかります。

  1. 登記されていないことの証明書

登記されていないことの証書は新潟地方法務局2Fで取得可能です。

※役員・事業主・使用人の変更がなくても登記されていないことの証明書及び身分証明書は必ず必要です。

  1. 健康保険等の加入を確認できる書類

社会保険の納付書と領収書の写し、雇用保険の申告書と領収書のそれぞれ写しが必要です。

  1. 法人の登記事項証明書

法務局で、会社法人用の登記事項証明書交付申請書を記入し申請すれば取得できます。

 

④営業所調査書類の用意

新潟県の場合、建設業許可に係る営業所調査というものがあります。

書式や添付書類は行政のHPに掲載されていますので、予めご確認下さい。

営業所が変更なければ、営業所の写真等は不要です。

専任技術者について

 

  1. 社会保険の加入の確認をします。
    専任技術者が新しい方の場合は、健康保険被保険証の写しが必要です。
    (被保険者等記号・番号にマスキングを施すこと)

 

 

 

  1. 当該営業所における直近3か月の出勤簿の写し
    役員の方でなければ、常勤性の確認のため、出勤簿の写しが必要です。(専任技術者が新しい方の場合)

 

 

 

提出について

 

正本・副本・控えの合計3部を作成し、該当する営業所が新潟市の場合は新潟地域振興局2F建設業係へ提出します。

確認してもらうまで、その場で待機をするか、確認が終わり次第連絡頂くことも可能です。

控えを受領しましょう。

 

期間について

申請してから、約1ヶ月かかります。

許可となった際には行政から連絡がきます。受け取る方の認印を持参し、申請時同様に新潟市の場合は新潟地域振興局の2F建設業係の方に受領に来た旨伝えると「建設業許可通知書」を受領できます。

 

 

 

業種追加許可申請前に確認しておきたいこと

 

毎事業年度(決算期)を経過したときに提出が必要な決算変更届は提出していますか?

直近の決算終了分まで提出をしていないと、業種追加ができません。
まず決算変更届の提出の有無を確認しましょう。

費用について


許可申請手数料は、5万円(新潟県収入証紙)が必要です。
※業種がいくつでも申請手数料は変わりませんので、要件を満たしていれば、

なるべく一度に業種追加の申請をすることをお勧めします。

 

新潟県収入証紙は各銀行窓口で購入できます。収入印紙とは違うので間違えて購入しないようにご注意ください。
許可後の手続き

 

建設業許可を取得した事業者は、営業所内の見やすいところに「許可票」を掲示しなければなりません。

許可後速やかに追加業種を追記しましょう。

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