個人事業から株式会社への法人成りを考えています。建設業許可を取得しており、許可番号を引き継ぐことができることを知りました。経営業務管理責任者と専任技術者は、事業主である私で変更はありません。申請について調べてみましたが、会社を設立した後、事業譲渡契約書、株主総会議事録、事前相談等、いつの時点でどのような書類を作成するのか?30日以上前の申請とは?結局、一体いつから事業を引き継ぐことができるのかさっぱりわかりません。
そうですね。普段手続きを行っている弊所のスタッフもお客様の希望通りに認可されるようスケジュールを組み立ててご説明することから始めます。
以下の手順で進めていきます。
【会社設立】
会社設立の登記は司法書士の先生に相談されていらっしゃると思います。
ご希望の設立日に登記を申請します。通常は数日で登記が完了します。完了後に
会社謄本を取得し、建設業許可の申請書に添付します。
会社の設立後は、税務署に開業届を提出し、社会保険の加入手続きをします。
人を雇用している場合は、雇用保険加入の手続きも必要です。
【事前相談】
申請書・事業譲渡契約書・株主総会議事録の案(署名押印等は不要)を管轄の窓口へ持参し確認して頂きます。
補正、不足書類、不明点等の指摘があった場合、訂正し署名押印して書類を整えます。新規申請時の9万円(一般許可の場合)の手数料はかかりません。
お急ぎの場合は、設立登記の申請前に相談されることをお勧めします。会社謄本・定款の写しを添付しますが、これらは設立後になることを担当者に伝えてください。
【事業譲渡契約書とは】
個人事業主と法人とが結ぶ譲渡契約書ですが、
以下の3つは最低限入っていなければなりません。
- 譲渡日
- 譲渡価格
- 譲渡理由
【株主総会議事録】
設立後、議案「事業譲受」についての株主総会を開催し議事録を作成します。
【30日前の申請】
認可申請は、譲渡日の30日前には申請しなければなりませんので、余裕を持って準備されることをお勧めします。(期限を過ぎると原則受付してもらえません)
トラスト行政書士事務所は、司法書士法人を併設しております。会社設立と建設業許可の事業譲渡認可申請手続きを同時に進める事が可能です。会社設立についてのご相談、建設業許可申請についてのご相談についてご提案させて頂きます。