【建設業ご相談事例】専任技術者の実務経験

 

質問:新潟県内の建設会社

一般建設業許可の取得を考えています。

経営業務管理者は、決まっています。

専任技術者は、実務経験で証明する予定です。

実務経験とは具体的にどういった経験ですか?また、実務経験証明書の記載方について教えて下さい。

回答:トラスト行政書士事務所

実務経験とは、許可を取得したい建設工事の施工に関する技術上の全ての経験となります。
具体的には、実際に工事の施工に携わった経験や、工事の施工を指揮・監督した経験、工事発注に当たって設計技術者として設計に従事した経験、現場監督技術者としての経験等です。

実務経験を証明するための注意事項を詳しくご説明いたします。

 

専任技術者になるための要件

まず最初に、専任技術者になるには下記の3つの方法があります。(一般建設業)

①資格を保有しているのであれば、資格証明書

②資格を保有していなければ、10年以上の実務経験を実務経験証明書で証明する

③指定学科を卒業していれば
卒業証明書+大学・高等専門学校卒業後3年以上 ・高等学校卒業後5年以上の実務経験証明書で証明する

① は問題ないと思いますが、②③の実務経験とは具体的にどういった経験でしょうか。

 

実務経験とは


許可を取得したい建設工事の施工に関する技術上の全ての経験となります。
具体的には、実際に工事の施工に携わった経験や、工事の施工を指揮・監督した経験、工事発注に当たって設計技術者として設計に従事した経験、現場監督技術者としての経験等です。
ただ単に建設工事の単純な雑務や事務作業は実務経験とは認められません。

1業種10年以上の実務経験が必要となります。期間の重複は認められないため、1名の専任技術者で2業種を証明するには、20年以上の実務経験を証明する必要があります。

しかし、一部業種については、1名の専任技術者が1業種10年以上の実務経験を必要とする要件を緩和することができます。

 

実務経験要件の緩和

 

下記①②の業種については、許可を取得したい業種の実務経験が8年以上あり、かつ該当業種の実務経験とあわせて12年以上の実務経験あれば、専任技術者になることができます。

①一式工事から専門工事への実務経験の振替えが可能な場合

(土木一式、建築一式工事の実務経験を振替できる業種)

土木一式

とび・土木・コンクリート工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業、解体工事業
の4業種に実務経験を振替えることができます。

建築一式

大工工事業、屋根工事業、ガラス工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、解体工事業の7業種に実務経験を振替えることができます。

例えば、大工工事業の許可を取得したいが、実務経験が8年しかない。
建築一式の実務経験と大工工事の実務経験をあわせて12年以上を証明できれば、専任技術者になることが可能です。

②専門工事間で実務経験の振替えが可能な場合

 

1. 大工工事業、内装仕上工事業の2業種の間で
実務経験を振替ることができます。

例えば、大工工事業の許可を取得したいが、実務経験が8年しかない。
内装仕上工事業の実務経験が4年以上あれば、
2業種の実務経験をあわせて12年以上になるので要件をクリアできます。

反対に、内装仕上工事業の許可を取得したいが、実務経験が9年しかない。
内装仕上工事業の実務経験が3年以上あれば、
2業種の実務経験をあわせて12年以上になるので要件をクリアできます。

2.解体工事業を申請する場合

とび・土工・コンクリート業の実務経験を振替ることが可能です。

 

実務経験を証明するための注意点

 

「実務経験証明書」を作成するにあたり、注意点をご説明します。

 

10年以上の実務経験をご自身で証明する場合

 

例えば、一人親方として10年以上の実務経験を積み、建設業許可を取得する際には、証明者は、一人親方ご自身となります。

実務経験証明書の証明者の欄に住所・会社名・代表の氏名を記入し、被証明者との関係の欄に「本人」と記入します。

添付書類

実務経験を裏付けるために、工事内容が確認できる請求書が経験年数分あることが求められます。

 

10年以上の実務経験を前職場に証明してもらう場合

 


現在では押印は不要となりました。

しかし、勝手に証明書を作成することはできないので、必ず 証明してもらいたい建設業者に確認を取って下さい。
トラブルにならないように署名と押印をもらえるようお願いしてください。

証明者の欄に、住所・会社名・代表の氏名を署名してもらいましょう。
社判でも構いません。その隣に印鑑を押印してもらって下さい。

証明者との関係の欄に「元社員」などと記入します。

添付書類

以前勤めていた会社が建設業許可を取得している場合は、「許可通知書の写し」をもらってください。

 

使用者の証明を得ることができない場合

 

使用者が倒産等のため証明できない場合は、「使用者の証明を得ることができない場合はその理由」の欄に「廃業している為」等の理由を記載し、自己証明でも申請は可能です。

※注意※

工事内容については、正確に覚えているものを記入してください。
虚偽の内容では建設業許可は通りません。

確認をされることももちろんあるので、虚偽の内容は当然のことですが、絶対に記載しないでください。

その他記載方のポイント

・業種ごと、証明者別に1枚記入します。
複数枚ある場合は、合計で実務経験が10年以上になるように記入します。

職名は、現場施工管理者、事業主、従業員、工事主任、工事課長、取締役等、実務経験を積んだ際の職名を記入します。

実務経験の内容

1年に1件、従事した代表的な工事名を具体的に記入します。
他の工事がある場合は「他」として1年分を1行に記入します。

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