更新・業種追加の許可を申請できないケース

新規申請は行政書士事務所に依頼して取得できたから、その後の更新や業種追加などの申請は、費用を抑えるために事業者様自身で手続きを行いたいとお考えの場合も多いと思います。そんなとき、次にあげる手続きしていないことで許可の申請を受付けしてもらえなかったということがないように注意しましょう。

 

 

◇毎事業年度終了後に決算変更届を提出していない

事業年度終了後4か月以内に事業税の納税証明書と共に提出します。

納税証明書の発行期限が過ぎていて、発行してもらえない場合は、始末書を提出しなければなりません。

弊所に新規で更新をご依頼いただく中で最も多いケースです。提出されていない決算期分が多いほど、ご準備頂く書類も増え、作成にも大変時間がかかります。

 

◇変更届を提出していない

 

・役員の就任、辞任、重任登記

新たに役員が就任した場合は、会社謄本の他に新役員の登記されていないことの証明者や身分証明書を提出します。

 

・本店移転

移転先の事務所の使用する権限に関する書面(賃貸契約書、使用承諾書等)や、事務所の外観、内部の写真を提出します。内部の写真では、事務机やPC、応接室(あれば)の他に許可票が事務所のどの位置に掲示されているかがわかるように撮影した写真も提出します。

 

・商号変更  等

商号変更した後で許可を申請する場合、社会保険や雇用保険の商号を変更したことが確認できる書類も必要になります。

変更内容によっては、添付書類の取得に時間のかかるものもあります。

 

・常勤役員等(経営業務管理責任者)や専任技術者が既に退職しているが、交代の変更届を出していない

事実発生時より2週間以内に変更届を提出します。

要件を満たした者がいない場合は、廃業届を提出し、許可は取り消しとなり、新たに要件を満たしてから「新規」で許可を申請し直すことになります。

 

◇役員、株主等が欠格要件に該当しているが、変更届を提出していない

正直に廃業届を提出しない場合、重い罰則がありますので注意が必要です。

  • 業種追加の申請で、新規許可を取得してから一度も更新を迎えておらず、直近の決算書の純資産が500万円未満であり、500万円を調達できない場合(500万円以上の残高証明書を発行できない)

更新後に申請するか純資産500万円以上の決算書や残高証明書を取得できるようになるまで申請できません。

 

 

他にも必要な書類がひとつでも不足していると許可を受付けてもらえません。

例えば、役員の身分証明書。これは本籍地のある市町村で発行してもらいます。

本籍地が遠方であることを知らずに申請ギリギリで取得しようとすると大変時間がかかってしまいます。後日提出しますという訳にはいかないので、時間に余裕を持って準備をしましょう。

 

至急業種追加の申請をしてほしい、更新期限が迫っているので早く手続きをしてほしいというご依頼に限って、過去の届出を怠っているというケースが多くみられます。

今後、至急業種を増やさなければならないといった場合も大いにあり得ます。各種変更届については、期限内に提出するように心がけましょう。

 

 

 

 

建設業の許可に関するお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ

「建設業のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日10:00-18:00(土日祝休み)
メールでのお問い合わせ

    ページトップへ戻る