主任技術者と監理技術者の違い

 

建設工事をする上で、元請け、下請け関係なく、建設業法(26条1項)では現場に「配置技術者」を置くことを義務付けられています。

配置技術者とは、「主任技術者」と「監理技術者」の2種類に分かれています。

今回は役割、それぞれの要件をまとめてご紹介します。

 

 

◎主任技術者

どんな小さな工事現場にも配置が必須になります。

主な仕事の内容が、建設工事を適正に実施するために工事現場において施工計画の作成や工程管理、品質確保の体制整備、仮設物・資材等の品質管理、安全管理、その現場で施工に従事する技術者の指導監督などが役割です。

 

 

◎監理技術者

発注者から直接工事を請け負い(元請け)かつ、4,500万円(建築一式の場合は7,000万円)以上を下請契約して施工する特定建設業者にあっては、主任技術者ではなく、管理技術者の配置が必須になります。

仕事の内容は主任技術者の仕事内容と同じく、建設工事を適正に実施するために工事現場において施工計画の作成や工程管理、品質確保の体制整備、仮設物・資材等の品質管理、安全管理、その現場で施工に従事する技術者の指導監督、

その他にも下請負人の指導、監督するという総合的な役割があります。

その為、主任技術者よりも厳しい資格や経験が求められます。

 

簡潔にまとめると…

 

・主任技術者と監理技術者は、工事の請負金額の大きさで配置する

 

・監理技術者が配置されている現場には主任技術者の配置は不要

 

では、主任技術者と監理技術者それぞれどういった要件でなれるのでしょうか。

 

◆主任技術者の要件

 

  • 許可を受けようとする建設業に応じた一級、二級国家資格者であること
  • 指定学科を修了し、一定の実務経験期間を満たした者
  • 10年以上の実務経験期間を満たした者

 

高等専門学校の指定学科の卒業者 実務経験3年以上
大学の指定学科卒業者 実務経験3年以上
それ以外の学歴の者 実務経験10年以上

 

 

◆監理技術者の要件

 

  • 指定建設業の7業種については、一級国家資格等の取得者であること
  • 指定建設業以外の22業種については、一級国家資格等の資格者であること、若しくは一定の要件を満たした実務経験がある者

 

【指定建設業(7業種)】

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 舗装工事業
  • 造園工事業

 

となります。

 

 

◎主任技術者から監理技術者への変更

当初は主任技術者を設置した工事で、大幅な工事内容の変更等により、工事途中で下請契約の請負代金が4500万円以上となった場合、発注者から直接建設工事を請負った特定建設業者は、主任技術者に代えて、所定の資格を有する監理技術者を設置しなければなりません。

ただし、工事施工当初においてこのような変更があらかじめ予想される場合には、当初から監理技術者になり得る資格を持つ技術者を設置する必要があります。

 

 

◎専任技術者

主任技術者の要件と、建設業許可を取得する際に必要な「専任技術者」の要件は同じですが、役割としては異なっています。

専任技術者は基本的に、請負・契約・入札などについて専門的な知識を持つ資格者です。

営業所で原則常駐が必要なため、基本的に現場に出ることはありません。

ただし、一人親方など、下記要件を満たす場合には、主任技術者との兼任も認められています。

 

1.当該営業所で契約締結された工事である事

2.工事現場と営業所が近接し、常時連絡が取れる事

3.工事現場が『専任』を要しない規模である事

4.建設業者と技術者が恒常的な直接雇用関係であること

 

 

まとめ

以上のように、監理技術者、主任技術者の違い、専任技術者について紹介してきました。監理技術者と主任技術者の役割に大きな違いはありませんが、監理技術者には下請けを指導する事や、広範囲の管理が求められる為、要件のハードルも高いです。ですが、どこの現場にも配置技術者は義務付けられていますし、主任技術者の需要も多いです。

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