よくあるご質問

Q.個人ではじめたいのですが、一人でも建設業許可はとれますか。

A.一人親方であっても一定の条件を満たしていれば建設業許可を取得することはできます。

Q.建設業許可は建設業を営むには必ず必要ですか。

以下の軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。

  • 建築一式工事の場合、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満(税込)の工事又は、延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外の建設工事の場合、工事1件の請負代金の額が500万円未満(税込)の工事

※請負代金には、消費税・材料費を含む。

Q.軽微な工事を請負う場合は、どこにも申請する必要はないでしょうか。

A. 軽微な工事であっても、次の工事を施工する場合は、行政庁へ登録する必要がありますのでご注意ください。

  • 浄化槽の設置工事を行う場合、「浄化槽工事業者登録」
  • 解体工事を行う場合、「解体工事業者登録」
  • 電気工事を行う場合、「電気工事業者登録」
Q. 一式工事の許可をもっていればどんな工事も請け負うことができますか。また、一式工事と専門工事の違いは何ですか。

A. 一式工事の許可で500万円以上の専門工事を請負うことはできません。

一式工事とは「総合的な企画や指導などのもと、土木工作物や建築物を建設する工事」のことを指します。 基本的に元請業者が行う工事で、すべてを自社で行うか、一部を下請けに任せます。

専門工事は、一式工事2業種を除いた27業種のことを指します。一式工事はオールマイティな許可ではありませんので、専門工事を何でも単独で請負施工することはできません。

Q. 「建設工事」とはどこまでの工事をいいますか。建設工事に伴う「除草」は「建設工事」にあたりますか

A. 「建設工事」とは、土地又は土地に定着する工作物等について行う、新設、増築、改良、修復、回収、修繕、補修工事等で大掛かりな工事が建設業法の対象となる建設工事となります。

除草 (剪定)、樹木の伐採、調査、点検、簡易な部品の交換、物品の販売、土砂を運搬する作業は、「建設工事」には該当しません。

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