【建設業ご相談事例】建設業の経営管理責任者を変更するには?

質問:新潟県内の建設会社(株式会社)

新潟県内の建設会社(株式会社)で代表取締役をしているものです。長年代表を務めて参りましたが、そろそろ息子に会社を任せて、私自身は引退しようと考えています。現在、経営管理責任者は私が勤めているため、退任時には息子に引き継ぎたいと思っています。経営管理責任者が変わることは滅多に無いため、要件等を忘れてしまったのですが、息子に引き継がせることは可能でしょうか?現在息子は取締役になって3年経ちます。また、引継ぐ時の手続きの方法も教えてほしいです。

回答:トラスト行政書士事務所

経営管理責任者になるには、以下の要件のいずれかに該当する必要があります!現在ご子息は取締りとなって3年とのことなので、あと2年勤めていただき、合計5年以上となれば要件の「1」に該当しますので、経営管理責任者になることが可能です。また、この時注意が必要なのは、原則として常勤役員である必要があるということです。

ここからは、具体的な手続き方法についてご説明いたします。

<要件>

1.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。

2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。

3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。

4-1.建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること

4-2.五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること

建設業の経営管理責任者を変更する手続き

まずは、提出書類についてです。提出書類は大きく分けて2つあります。

1つ目は、変更届出書です。2つ目は、営業所調査依頼書です。

それぞれについてご説明します。

建設業の変更届出

建設業の経営管理責任者を変更する時の提出書類

様式に記載するもの

・変更届出書

・常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書

・常勤役員等の略歴書

また、今回は退任時にご子息に業務を引き継がれるとのことなので、退任・就任に関わる変更届も同時に提出しましょう。

建設業での退任・就任に関わる提出書類

様式に記載するもの


・変更届出書

・役員等の一覧表

・役員等の調書

―取得の必要があるもの

・登記事項証明書

営業所調査依頼書

提出する書類は以下の通りです。

様式に記載するもの

・建設業法に基づく許可要件の調査依頼書

用意の必要があるもの

・健康保険被保険者証の写し

・当該営業所における直近3か月分の出勤簿の写し※

・当該営業所における在職期間が3ヶ月に満たない場合は、在職期間に係る出勤簿の他、辞令書の写し等異動が明らかになる書類※

※ 備え付けてある場合に限る(ない場合は不要)

以上が提出書類となります。

様式に記載するものについてですが、これらの様式は都道府県のHPからダウンロードすることができます。

建設業の変更届出・営業所調査依頼書の提出窓口

提出の窓口は、営業所を管轄する地域振興局となります。

変更があった場合は、事後速やかに提出するようにしましょう。

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