県知事許可の一般建設業許可を保有(とび・土工工事業)しており、同一営業所内で1業種(機械設置工事業)を追加したいと考えています。許可を取得するにはどのような要件がありますか。専任技術者は現在の専任技術者が兼任し、機械器具設置工事は13年の経験があります。
ご相談者様の業種追加の要件は、専任技術者が新規許可を申請した際と同じく、要件を満たしていることです。気を付けなければいけないのが、機械器具設置工事の場合、実務経験を認められる証明者は機械器具設置工事業の許可を保有している証明者のみということです。他にも書類作成する上での注意事項をお伝えいたします。
10年以上の実務経験があるから大丈夫!➡必ずしもそうではありません。
弊所にご相談頂きましたお客様で、10年以上の実務経験がありながら申請できなかったお客様がいらっしゃいます。
では、専任技術者の要件から順番に見ていきましょう。
【専任技術者とは】
許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要である為、一定の資格または経験を有する者であることとあります。
また、営業所ごとに専任の者を設置することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。
【一定の資格または経験とは】
- 指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
- 指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
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- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの
*専門士は専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条、高度専門士は同告示第3条に規定のものを指します。
*「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
今回は機械器具設置工事を10年以上の実務経験で取得されるということですので、実務経験証明書に、機械器具設置工事の工事名と当時の職名(個人事業主、取締役、現場監理、現場作業員等)を10年分(主な工事を1年に1件程度を記載して大丈夫ですが、その場合は、12.3年分は記載した方が良いでしょう)等を記載しましたら、その工事に従事した勤務先の代表者(証明者)から押印してもらいます。勤務先が複数ある場合は、勤務先ごとに1枚作成します。
ご注意頂きたいのが以下の点です。
≪機械器具設置工事業の実務経験≫
機械器具設置工事業の許可保有会社での実務経験でなければなりません。
≪自社での実務経験≫
自社での実務経験を申請する場合。毎年提出する決算変更届の直前3年の各事業年度における工事施工金額の「その他の建設工事の施工金額」欄に、金額が記載してあること。
ここに記載がない場合、売上は保有許可の工事のみであったとみなされます。
≪証明者が建設業許可を取得していた場合≫
許可番号と業種を記載すること。
≪証明者がすでに廃業している場合、理由があり証明印をもらうのが難しい場合≫
証明印をもらえない理由(廃業の為、等)と勤務先の商号・所在地・代表名を記載すること。
他にも実務経験書に記載の工事内容についての詳細書類を求められる場合もございます。
上記は新潟県の申請書の作成方法についてご説明しております。申請書類の記載方法、証明書類については、都道府県により異なりますので、他県への申請の場合は、申請先へ事前に
に確認されることをお勧めします。