建設業許可取得後、下記の事項に変更が生じた場合変更の届け出
が必要になります。
変更等の事項 | 添付書類 | 備考 | 提出時期 |
経営業務管理責任者の変更・追加 | 戸籍抄本、住民票(改姓改名の場合、変更が分かるもの) | 併せて営業所調査が必要 | 事実発生後2週間以内 |
専任技術者の変更・追加 | 卒業証明書、資格証明書、監理技術者資格者証
戸籍抄本、住民票(改姓改名の場合、変更が分かるもの) |
併せて営業所調査が必要 | |
建設業法施行令3条の使用人になった者があるとき | 登記されていないことの証明書(法務局で取得)
身分証明書(市役所、町村役場で取得) |
併せて営業所調査が必要 | |
経営業務管理責任者、専任技術者の削除 | |||
法人、法人の役員等、個人事業主、支配人、営業所の長等が
①成年後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者 ②禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 ③建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 ④営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人又は法定代理人が法人でその役員等が上記のいずれかに該当する者 ⑤暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員で亡くなった日から5年を経過しない者 ⑥暴力団員等がその事業活動を支配する者 |
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商号・名称 | 登記事項証明書 | 事実発生後30日以内 | |
営業所の名称・所在地・営業所において営業を行う建設業の種類 | 登記事項証明書 | ||
営業所の新設 | |||
従たる営業所の廃止 | |||
資本金額 | 登記事項証明書 | ||
役員等 | 登記事項証明書(就任・退任)
登記されていないことの証明書(就任) 身分証明書(就任) |
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役員等(法人)、事業主又は個人の支配人(個人)等の氏名(改姓改名) | 戸籍諸本
登記事項証明書 |
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毎事業年度を経過したとき | 事業報告書(株式会社のみ)
納税証明書 |
事実発生後4か月以内 | |
下記事項に変更があったとき
①使用人数 ②建設業法施行令第3条に規程する使用人数の一覧表 ③国家資格者等・監理技術者一覧表に記載した技術者 ④定款 ⑤社会保険の加入状況 |
③技術者要件を証する書面 ④定款、議事録(原本証明したもの) ⑤健康保険等の加入を確認できる書類 |
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一部の業種を廃業した時 | 事実発生後30日以内 |
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