【建設業ご相談事例】許可申請に必要な目的とは

質問 新潟市内の建設会社

新規許可申請にあたり、気になっていることがあります。

以前、定款にある目的内容によっては、許可が通らないと聞いたことがあります。

許可を申請したい業種は「とび・土工・コンクリート工事業」です。

主な事業内容は橋梁の補修工事です。それに伴いコンクリート打設工事をしています。

定款の目的は以下ように記載されています。

  • 橋梁補修業
  • 土木工事業
  • 前各号に付帯する一切の業務

土木工事業とは入れていますが、「とび・土工・コンクリート工事業」とは

入っていません。追加が必要でしょうか。

回答 トラスト行政書士事務所

弊所でも法人のお客様から新規のご依頼を頂いた時に、許可の要件以外で

最初に確認させて頂くところが、会社の登記事項証明書に記載の事業の「目的」

です。特にお急ぎのお客様で、この「目的」に申請業種を追加する必要がある場合は、先に「登記」申請手続きをしなければなりません。

とび・土工・コンクリート工事業の「目的」は一般的には以下のようになります。

とび・土工・コンクリート工事業

・とび・土工工事業

お客様の目的に記載の「橋梁補修業」、「土木工事業」のように包括的な記載で可能であるかどうかは都道府県により異なりますので、まずは申請先へ事前に確認されることをお勧めします。

目的を追加するときの注意点

目的を追加するには法務局へ登記申請手続きが必要になります。

登記申請には登録免許税(目的変更は3万円)を納め、申請から完了まで

1週間ほどかかります。

その為、目的の追加をしなければならない場合は、先に法務局へ申請をし、併せて今ある定款も新たに変更します。

司法書士に依頼する場合は、更に司法書士への手数料も発生します。

このように事業拡大のたびに「目的」を追加するのは、時間と費用がかかりますので、将来やりたい事業があればそれも一緒に追加するのがよいでしょう。

また、定款を変更した場合は、毎営業年度経過後4か月以内に変更の届出が必要になります。

トラスト行政書士事務所は、司法書士法人を併設しておりますので、「目的」変更が必要な場合も建設業許可申請の準備と同時に進めることが可能です。

建設業の許可に関するお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ

「建設業のホームページを見た」とお伝えください。

           
受付時間:平日8:45-17:45(土日祝休み)
メールでのお問い合わせ

    ページトップへ戻る