- 目的変更の手続き要件や方法が分からず困っている
- 自社で目的変更の手続きを進めたいが、なかなか時間が取れない
- 目的の記載が建設業許可取得にあたり、問題があると言われた
- 専門家に相談しながら目的変更の手続きをしたい
なかなか難しい建設会社の目的変更の手続き
建設会社の目的変更を行うためには、株主総会で定款変更決議を行い、法務局に登記申請が必要ですが、本業が忙しいとか、株主総会の決議要件の方法が分からない、目的が適正かどうかの判断ができないなど、なかなか手続きをすすめられないことも多いようです。
また、建設会社の目的変更を行う前提としての株主総会の招集方法や手続きの方法が分からないなど、手続きを進めたくても難しい状況も多々あります。
当事務所にご相談いただくケースでも、書類の作成方法が分からない、法務局に相談に行ったが、難しく理解できなかったなど、様々な原因で目的変更の手続きを進められない方がいらっしゃいます。
そもそも建設会社の目的変更はどのような手続きが必要になるのか
ところで建設会社の目的変更の手続きを行うためには、通常どのような書類をつくり、どのような手続きを進めていくことになるのでしょうか。
建設会社の目的変更は、株主総会で目的変更の決議⇒法務局への登記申請⇒新潟県への届出が必要になります。ここで注意しなければならないことは、目的の記載が建設業許可の手続きに合致していなければならないことです。「目的変更をしたけれど、建設業許可の業種追加ができない」という事にならないようにしなければなりません。
当事務所の解決事例
解決事例:「ご自身で途中まで手続きをしたが断念し、当事務所で手続きしたケース」
某建設会社様の事例ですが、事務担当者の方が法務局に問い合わせをし、途中まで手続きを進めていましたが、手続きが難解で、時間もかかり、本業に支障が出るという事で当事務所にご依頼がありました。
追加したい業種についてヒアリングさせていただき、業種追加できるよう目的について検討し、スムーズに株主総会、登記申請、変更届を完了させることができました。
建設会社の目的変更のこと、当事務所に相談してみませんか
建設会社の目的変更の手続きをご自身で進めようとしても、なかなか難しいとか時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。
当事務所では、建設会社の目的変更手続きに関するサポート業務を提供中です。ご依頼いただきますと株主総会の開催や書類作成の手続きをスムーズに進められる、難しい登記申請に悩まされずに済む、など様々なメリットがあります。
当事務所は、司法書士事務所を併設しておりますので、難しい登記申請についてもワンストップで対応可能です。
建設業の目的変更手続きでお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。
当事務所に建設会社の目的変更手続きをご依頼いただくメリット
- 建設業許可業務につきまして16年の実績
- 司法書士事務所併設によりワンストップでの対応可能
建設業の目的変更手続き業務の内容
事前相談⇒書類収集⇒申請書類等の作成⇒窓口申請が含まれ、お客様のには最小限の労力でお手続きいただけます。
建設会社の目的変更の料金
- 登記申請報酬:33,000円
- 登録免許税:30,000円
- 新潟県への届出:33,000円
- その他実費
対象地域
新潟市及び新潟市近郊
ご依頼の流れ
ご相談
↓
書類収集・作成
↓
お客様より確認いただき押印
↓
法務局への申請
↓
新潟県への届出
よくある質問
Q. お願いしてから完了までどれくらいの時間がかかりますか
A. 株主総会、登記申請書類の作成等が2週間前後、法務局での処理期間が1週間程度となります。 お客様のご協力により1週間程度短縮可能です。
Q. 相談料はかかりますか
A. 相談料につきましては、
ご来所いただく場合:1時間 5,500円
貴社を訪問する場合:1時間11,000円
上記相談料は、その後手続きをご依頼いただいた場合、報酬に充当いたします。
行政書士からのアドバイス
建設会社の目的変更の手続き自体はそれほど難易度の高い手続きではないのですが、普段、皆様に馴染みのない法務局での手続きは難しく感じる方が多いという印象です。
慣れない手続きで本来の業務に支障をきたすより、専門家に依頼をしていただく方が確実で安心だと思います。