【建設業ご相談事例】個人事業主から法人成りした場合、建設業許可を引継ぐには?

「個人事業から株式会社に法人成りしたい」

「現在持っている建設業許可を法人に引き継ぐことはできるの?」

「建設業許可を取り直さなければならないの?」

建設業許可を取得している個人事業主の方が、事業拡大などをきっかけに株式会社を設立する場合、このような疑問を持たれることがあります。

以前は、個人事業から法人へ法人成りする場合、個人の建設業許可を廃業して、法人として新たに建設業許可を取得する必要がありました。

しかし、令和2年10月1日に施行された改正建設業法により、事業譲渡等について事前に認可を受けることで、建設業者としての地位を承継できる制度が設けられました。

これにより、一定の要件を満たせば、個人事業主から法人へ建設業を承継し、許可の空白期間を生じさせずに事業を引き継ぐことが可能となりました。

新潟県でも、建設業許可を受けている個人事業主が法人成りした場合、一定の要件を満たすことで、同じ許可番号の承継が認められています。

今回は、新潟県知事許可を受けている個人事業主が株式会社へ法人成りする場合を中心に、建設業許可の承継について分かりやすく解説します。


個人事業から法人成りした場合、建設業許可は引き継げる?

結論からいうと、一定の要件を満たして適切な承継認可の手続きを行えば、個人事業から法人へ建設業許可を承継することができます。

手続きの名称は、

「譲渡及び譲受け認可」

です。

これは、個人事業主が営んでいる建設業を法人へ譲渡し、法人がその事業を譲り受けることによって、建設業者としての地位を承継する制度です。

重要なのは、

「会社を設立したら自動的に建設業許可も法人へ移る」

という制度ではないことです。

事前に必要な認可申請を行い、認可を受けたうえで事業承継を行う必要があります。


建設業許可を引き継ぐ最大のメリットは「許可の空白を作らない」こと

法人成りによって建設業許可を承継する大きなメリットは、個人事業の許可から法人の許可へ移行する際に、許可の空白期間を生じさせずに事業承継できることです。

従来の制度では、

個人事業の建設業許可を廃業
↓
法人を設立
↓
法人として建設業許可を新規申請
↓
法人の許可取得

という流れになるため、新しい許可を取得するまでの間に空白期間が生じることがありました。

現在は、事前に承継認可を受けることによって、事業承継の日に法人が建設業者としての地位を承継できる仕組みになっています。

そのため、法人成りを予定している建設業者にとって非常に重要な制度です。


新潟市の建設会社から実際にあったご相談

例えば、新潟市内の建設会社から、

「個人事業で一般建設業許可を3年前に取得しました。」

「事業を拡大したいので、株式会社を設立しようと考えています。」

「今持っている建設業許可は、そのまま法人に引き継げますか?」

というご相談があったとします。

この場合、単純に「会社を設立すれば大丈夫です」とはいえません。

まず、

  • 現在の建設業許可の内容
  • 法人の役員構成
  • 経営業務の管理体制
  • 営業所技術者等
  • 財産的基礎
  • 社会保険等
  • 承継する事業の範囲
  • 法人設立の時期
  • 事業承継予定日

などを確認する必要があります。

そのうえで、法人設立と建設業許可の承継を一つのスケジュールとして組み立てていきます。


「譲渡及び譲受け認可」のおおまかな流れ

個別の事情によって異なりますが、法人成りの場合は、概ね次のような流れで準備します。

①法人成りのスケジュールを決定

まず、

いつ会社を設立するのか

いつ個人事業から法人へ事業を移すのか

を決めます。

特に、法人として事業を開始したい日が決まっている場合には、そこから逆算して準備することが重要です。


②株式会社を設立

司法書士等と相談しながら、会社の商号、本店所在地、資本金、役員、目的などを決定し、会社設立の登記を行います。

この段階で、会社の目的についても建設業許可との関係を確認しておくことが重要です。


③事業譲渡契約を締結

個人事業主と新しく設立した法人との間で、建設業を含む事業の譲渡について契約を締結します。

事業譲渡契約では、譲渡する事業の内容や譲渡日、譲渡価格などを整理します。


④建設業許可の承継認可申請

「譲渡及び譲受け認可申請書」を作成し、必要な添付書類を準備して申請します。

新潟県では現在、建設業許可に関する審査・相談の窓口が県庁に集約されています。


⑤審査・認可

申請内容について審査が行われ、承継の認可を受けます。

認可を受けたうえで、予定した事業承継日に法人が建設業者としての地位を承継することになります。


「30日前までの申請」とは?

法人成りによる承継手続きで、特に注意したいのが、

「承継予定日の30日前まで」

という申請時期です。

新潟県の承継認可申請書にも、承継予定日から30日前までに申請することが記載されています。

つまり、

「4月1日から法人として建設業を始めたい」

という場合に、3月になってから初めて準備を始めればよい、ということではありません。

会社設立、事業譲渡契約、株主総会等の会社手続き、申請書類の作成、確認資料の準備などを考えると、もっと早い段階から準備する必要があります。

特に新潟県では、現在、建設業許可関係の申請書類について審査に概ね1か月程度を要すると案内されています。

そのため、法人成りの日程が決まったら、早めに相談することをおすすめします。


法人成りによる承継認可にはどのような要件がある?

法人へ建設業を承継する場合、法人側についても建設業許可の要件を満たしているか確認する必要があります。

主な確認事項として、

  • 経営業務の管理体制
  • 営業所技術者等
  • 財産的基礎
  • 誠実性
  • 欠格要件
  • 社会保険等

があります。

つまり、

「個人事業主として建設業許可を持っているから、そのまま法人へ移せる」

という単純なものではありません。

法人としても必要な要件を確認したうえで、承継手続きを進める必要があります。


①経営業務の管理体制

法人側に、建設業の経営について適切な管理体制が整っているか確認します。

今回のように、

個人事業主だった本人が株式会社の代表取締役となる

というケースでは、これまでの建設業の経営経験などを確認しながら、法人側でも要件を満たせるかを検討します。


②営業所技術者等

営業所ごとに、必要な資格や実務経験等を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。

今回のように、個人事業主自身が営業所技術者等を務めていた場合、法人化後も本人が引き続き担当するケースがあります。

ただし、法人化によって役員や雇用関係などが変わるため、法人化後の状態で要件を満たすかを改めて確認することが必要です。


③財産的基礎または金銭的信用

一般建設業許可の場合、財産的基礎または金銭的信用についても確認が必要です。

新潟県の手引きでは、一般建設業許可について、原則として次のいずれかに該当することが求められています。

  • 自己資本額が500万円以上
  • 500万円以上の資金を調達する能力がある
  • 許可申請の直前過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績がある(原則として更新・業種追加の場合)

法人成りの場合は、法人としての財務内容などを確認する必要があります。

特に、

「個人事業では問題なかったから、法人でも大丈夫」

と決めつけず、法人設立後の財務状況を確認しておくことが重要です。


④誠実性

法人、その役員等が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないことなど、誠実性についても確認されます。


⑤欠格要件

欠格要件についても確認が必要です。

例えば、一定の刑罰を受けて一定期間を経過していない場合など、建設業法上の欠格要件に該当すると許可を受けることができません。

役員等についても確認が必要になるため、法人成りの際には事前に確認しておくことが重要です。


法人成りによる建設業許可承継で注意すべきポイント

①承継手続きは事前に行う

最も重要なポイントです。

事業を法人へ移した後に、「建設業許可を引き継ぎたい」と申請するのではありません。

原則として、事業承継の前に認可申請を行い、認可を受ける必要があります。


②許可の一部だけを承継することはできない

事業譲渡による建設業許可の承継では、承継元の建設業の全部を承継することが基本となります。

例えば、個人事業主が、

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 内装仕上工事業

の許可を持っている場合、

「内装仕上工事業だけ法人に移したい」

というように、許可業種の一部だけを切り離して承継することはできません。

そのため、法人成りをする前に、現在の許可業種と今後の事業形態を確認することが重要です。


法人化すると社会保険の手続きも必要になります

法人成りをすると、建設業許可だけでなく、社会保険等についても確認が必要になります。

法人事業所では、健康保険・厚生年金保険の加入手続きが必要となるケースがあり、従業員を雇用している場合には雇用保険等についても確認が必要です。

建設業許可の承継だけを考えるのではなく、

会社設立
+
建設業許可承継
+
社会保険・労働保険等

を一つの法人化手続きとして考えることが大切です。


譲渡及び譲受け認可申請に必要な書類

新潟県では、現在「譲渡及び譲受け認可申請書」の様式や、承継認可申請時の提出書類チェックシートが公開されています。

代表的なものとして、

  • 譲渡及び譲受け認可申請書
  • 役員等の一覧表
  • 営業所一覧表
  • 営業所技術者等一覧表
  • 事業譲渡に関する契約書
  • 株主総会等の決議に関する書類
  • 法人の登記事項証明書
  • 定款
  • 財務関係書類
  • 経営業務の管理体制に関する確認資料
  • 営業所技術者等に関する確認資料

などが必要になります。

ただし、必要書類は会社の状況によって異なります。

そのため、実際に申請する際には、最新の新潟県の手引き・チェックシートを確認することが必要です。


承継後の建設業許可の有効期間はどうなる?

事業譲渡等によって建設業者としての地位を承継した場合、承継の日に許可が承継されます。

また、承継による許可の有効期間については、承継の日の翌日から起算して5年間とされる制度になっています。

例えば、

承継日:令和8年4月1日

の場合、承継後の許可の有効期間は、原則として、

令和8年4月2日から令和13年4月1日まで

という考え方になります。

ただし、実際の有効期間については認可通知等を確認する必要があります。


法人成りで建設業許可を引き継ぐなら、会社設立前から相談することが重要

法人成りによる建設業許可の承継で最も大切なのは、

「会社を作ってから建設業許可について考える」のではなく、「会社を作る前に建設業許可の承継について考える」

ことです。

例えば、

「4月1日から法人として営業したい」

という希望があるのであれば、

4月1日の事業承継
↓
30日前までの承継認可申請
↓
申請書類の準備
↓
事業譲渡契約・株主総会等
↓
法人設立

というように、全体のスケジュールを逆算して考える必要があります。

実際には会社設立そのものにも準備期間が必要ですから、さらに早い段階から準備することが重要です。


当事務所では会社設立から建設業許可承継までサポートします

当事務所は、司法書士事務所を併設しているため、会社設立と建設業許可承継を一体的にサポートできます。

法人成りの場合、

会社設立

と

建設業許可の承継

を別々に考えるのではなく、

「いつ会社を設立し、いつ建設業を法人へ移すのか」

という全体のスケジュールを考えることが重要です。

当事務所では、建設業許可業務について16年の実績があります。

そのため、

  • 会社設立
  • 商業登記
  • 建設業許可の承継
  • 建設業許可の業種追加
  • 建設業許可の更新
  • 決算変更届
  • 経営事項審査
  • 入札参加資格申請

など、法人成り後の建設会社に必要となる手続きについても継続的にサポートすることができます。


行政書士からのアドバイス

個人事業から株式会社への法人成りは、建設会社にとって大きな転換点です。

以前は、

個人の建設業許可を廃業
↓
法人を設立
↓
法人として新規許可を取得

という方法が基本でした。

現在は、一定の要件を満たし、事前に「譲渡及び譲受け認可」を受けることで、建設業者としての地位を法人へ承継することが可能です。

ただし、

会社を設立しただけで建設業許可が自動的に移るわけではありません。

また、承継認可には、

  • 経営業務の管理体制
  • 営業所技術者等
  • 財産的基礎
  • 誠実性
  • 欠格要件

などの確認が必要です。

そして何より重要なのが、承継予定日から逆算して早めに準備することです。

「法人成りをしたいけれど、建設業許可をどうすればいいのか分からない」

「いつ会社を設立すればいいのか分からない」

「建設業許可の承継手続きと会社設立を同時に進めたい」

という方は、会社設立の前の段階からご相談ください。

当事務所では、司法書士事務所と連携し、会社設立から建設業許可の承継まで、法人成りに必要な手続きをまとめてサポートいたします。

対応地域:新潟市及び新潟市近郊

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