【建設業ご相談事例】建設業の解体工事業を請け負う時に必要なこと

質問:新潟県内の建設会社

新潟県内で営業している建設会社です。現在、「とび・土工・コンクリート工事」の建設業許可を取得しています。今後、業務の幅を広げたいと考えており、いくつかの業種を考えているのですが、その中でも解体工事を行うためには、登録か許可の申請が必要だと聞いたことがあったので、どういった手続きが必要なのか教えていただきたいです。

回答:トラスト行政書士事務所

既に建設業許可を取得されているということなので、ご存じの事と思いますが、まず、どんな工事であっても500万円以上(建築一式の場合は1500万円以上)の工事を請け負うには、建設業法第3条の規定に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。

今回お考えの解体工事を請け負うにあたって気をつけなければいけないのが、500万円以下の工事であっても、「解体工事業の登録」が必要ということです。

500万円以上の工事を請け負うことを考えていらっしゃるようでしたら、既に建設業許可を取得されているということなので、「業種追加」が必要となります。

※既に「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」に係る建設業許可を取得しているという方については、こちらの登録は必要ありません。

手続き前に確認したいこと

登録を受けるにあたって、以下2点に該当するかをまず確認しましょう!

こちらをクリアしていないと、登録を受けることができませんので、注意が必要です。

・欠格要件に該当しないこと

・技術管理者を設置していること

詳しい内容は、新潟県のHPから確認できます。

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/dobokukanri/1356814133827.html

 

解体工事業の登録に関する提出書類

提出する必要がある書類について、取得してくるものと様式に沿って記載するものに分けてご説明します。

 

取得する書類

・登記簿謄本(法人のみ)

法務局で取得できます。

・住民票の写し

法人の場合:役員、技術管理者の分

個人の場合:本人、技術管理者の分

法定代理人がいる場合:法定代理人、技術管理者の分

各市町村で取得できます。委任状があれば、代理人の方が取得することも可能

です。委任状は各市町村によって違いますので、それぞれのHP等をご確認く

ださい。

 

様式に沿って記載する書類

・解体工事業登録申請書

・誓約書

・実務経験証明書その他 技術管理者が省令第7条に定める基準に適合する者であることを証する書面

実務経験を証明する場合:様式第3号

資格・学歴を証明する場合:資格者証、卒業証明書等の写し

・調書

法人の場合:役員の調書

個人の場合:本人の調書

法定代理人がいる場合:法定代理人の調書

・事業主・役員・法定代理人の一覧表

 

 

※上記法人の役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る。)を含む。

 

 

これらの様式は、県のHPからダウンロードできます。

 

解体工事業の登録申請窓口・提出部数

提出窓口は、本社・本店を所管する地域振興局になります。

提出部数は、正本1部、副本2部となります。

また、提出の際、手数料が必要となります。

※新潟県の場合:新潟県収入証紙33,000円分が必要

 

建設業許可の業種追加

業種追加については、以下のページで詳しく説明しております!

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