【建設業ご相談事例】建設業の主たる営業所を移転した時に必要な手続きは?

質問:新潟市内で建設業許可を取得している建設業会社

新潟市北区に事務所を構えている建設業会社です。現在借りている事務所の賃貸契約が来月末で終わるので、事務所を引越すことにしました。引越先は、秋葉区になり、今回は自己所有の建物になります。事務所が変わる時の手続きについて教えてほしいです。今回引越しをする事務所は、主たる営業所となります。

回答:トラスト行政書士事務所

事務所のお引越しですね!

貴社の場合、建設業許可を取得されていらっしゃいますので、地域振興局へ以下の書類を提出する必要があります。

  • 変更届出書
  • 営業所調査

様式は県のHPからダウンロードできますが、以下は添付書類なども含めて手続きについてご説明いたします。

 

地域振興局への提出書類

地域振興局へ提出する書類について、詳しくご説明いたします。

建設業の事務所を引越す場合の変更届出書

こちらの書類には、変更前と変更後の情報を記載します。

記載する事項の例を挙げると、以下の5点となります。市町村コードや郵便番号など、細かいものも含まれます。市町村コードは区ごとに変わりますので、必ず記載してください。

  • 住所
  • 営業所の市区町村コード(5桁)
  • 郵便番号
  • 電話番号
  • FAX番号

建設業の事務所を引越す場合の変更届出書への添付書類

変更届出書には、内容を証明する書類として、登記事項証明書などの変更が分かる書類を添付する必要があります。
今回のお引越しで、自己所有の建物になるとのことですので、証明書類は登記事項証明書がいいと思います。地域振興局へ書類を提出する前に登記を終わらせておく必要がありますので、余裕を持って作業を進めましょう。

建設業の事務所を引越す場合の営業所調査

営業所調査には、許可番号や営業所の情報を記載します。

主たる営業所用、従たる営業所用の2種類ありますので、お間違いの無いようご注意ください。

建設業の事務所を引越す場合の営業所調査への添付書類

営業所調査には、実際にその事務所を使用している証拠として、以下の書類を添付する必要があります。

執務室内の写真は、机やパソコン、電話など営業ができることが分かる写真に加え、許可証を掲示している写真も求められます。

・不動産登記簿謄本(コピーは不可)又は資産評価額証明書の写し

・営業所の写真(下記記載のもの全て)

○営業所の看板を含め建物の全景を撮影したもの

○執務室内を撮影したもの

○周辺状況を含め標識の設置場所が確認できるよう撮影したもの

○記載内容が判読できるように標識をアップで撮影したもの

○営業所名が表示された入口等を撮影したもの

○《ビル内に営業所を設けている場合に限り》フロア案内を撮影したもの

建設業の事務所を引越す場合の書類提出の窓口と期限

今回の場合は、営業所を管轄する地域振興局が異なりますので、提出先に注意が必要です!

  • 変更届:変更前の営業所を管轄する地域振興局
  • 営業所調査:変更後の営業所を管轄する地域振興局

へそれぞれ提出しましょう。

また、順番として先に変更届を提出し受理されてから営業所調査を提出するようにしましょう。

提出期限は事実発生後30日以内となっております。


添付書類には、登記事項証明書や登記簿謄本など、地域振興局以外から取得しなければいけない書類もありますので、余裕を持って準備をすることでスムーズに届出が出来ると思います。

 

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