建設業許可の取得をふまえた会社設立の3つのポイント

会社を設立してすぐに、もしくは後で建設業許可を取ろうと考えているときには、会社設立の時点で注意しておいた方が良いポイントがあります。

そのポイントを3つにまとめました。

  • 経営業務の管理責任者を予定している人を役員登記する
  • 定款の事業目的に建設業を営む旨の記載をする
  • 資本金の額

ひとつずつ詳しく解説していきます。

1.経営業務の管理責任者を予定している人を役員登記する

建設業での役員もしくは個人事業主の経験が5年以上ある人を役員登記すれば、経営業務の管理責任者はクリアできます。経験年数を満たしていない場合は、将来経営業務の管理責任者を任せたい人を役員登記しておくことで、その人に経験を積んでもらい、経営業務の管理責任者を任せることができます。

建設業許可の要件の一つである「専任技術者」については役員である必要はありません。

経営業務管理責任者の具体的な要件については次のようになります。

【以下のいずれかに該当すること】

  1. 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 建設業に関し5年以上、経営業務を執行する権限の委任を受け、経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務を管理した経験を有する者
  3. 建設業に関し6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験がある者
  4. 常勤役員等のうち1人が以下のいずれか(イ、ロ)に該当する者であって、かつ、①~③に該当するものを当該常勤役員等を直接補佐する者としてそれぞれ置くものであること

常勤役員等

イ、 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者 (財務管理、労務管理又は業務

運営の業務を担当するものに限る。)

ロ、5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

直接に補佐する者(当該建設業者においての5年以上の建設業の業務経験に限る)

① 財務管理の業務経験を有する者

② 労務管理の業務経験を有する者

③ 業務運営の業務経験を有する者

①~③は一人が複数の経験を兼ねることができます。但し、他社での業務経験は認められません。

※4は取締役1名と取締役を直接補佐する者で経営業務の管理責任者の要件を満たすことになります。

常勤の役員であること

以下の場合は常勤として認められません。

①住所が勤務する営業所所在地から遠距離であり、毎日通勤ができない場合

②他の業者の経営業務の管理責任者や専任技術者

③建築士事務所を管理する建築士や宅地建物取引業者の専任の取引士等、他の法令により専任を要するとされている者。ただし、同一企業の同一営業所である場合は兼任も可能です。

2.定款の事業目的に建設業を営む旨の記載をする

現在営んでいる業種だけでなく、今後計画している業種も記載されることをおすすめします。事業を拡大・変更する度に目的を変更するのは、労力とお金がかかります。後で変更しなくても済むような事業目的をつくると良いでしょう。

目的は、建設業法に定められている許可業種29種類を記載していれば間違いありません。

具体的に「給排水設備工事」といった表現でも問題ありません。

<建設業29業種>

  1. 土木工事業
  2. 建築工事業
  3. 大工工事業
  4. 左官工事業
  5. とび・土工工事業
  6. 石工事業
  7. 屋根工事業
  8. 電気工事業
  9. 管工事業
  10. タイル・れんが・ブロック工事業
  11. 鋼構造物工事業
  12. 鉄筋工事業
  13. 舗装工事業
  14. しゅんせつ工事業
  15. 板金工事業
  16. ガラス工事業
  17. 塗装工事業
  18. 防水工事業
  19. 内装仕上工事業
  20. 機械器具設置工事業
  21. 熱絶縁工事業
  22. 電気通信工事業
  23. 造園工事業
  24. さく井工事業
  25. 建具工事業
  26. 水道施設工事業
  27. 消防施設工事業
  28. 清掃施設工事業
  29. 解体工事業

定款目的記載例

(目的)

1.とび・土木工事業
2.建築工事業
3.土木工事業
4.電気工事業
5.前各号に附帯関連する一切の事業

建設業許可の申請の他にも許認可を申請する予定がある場合、許認可の申請には必ず会社謄本(登記事項証明書)の添付が必要になります。そこで申請しようとする事業内容が目的に含まれていないと目的を追加で登記する必要があります。

3.資本金の額

設立後すぐに一般建設業を申請される場合は資本金の額を500万円以上にされるといいでしょう。

もちろん、資本金の額が500万円未満でも建設業許可の申請はできます。

①自己資本の額が500万円以上であること。もしくは、②500万円以上の資金を調達する能力があること。

確認資料については、①は直近の決算報告書により確認します。②では500万円以上の「預金残高証明書(申請日から証明現在日が2週間以内のもの)」または500万円以上の「融資証明書(申請日から2週間以内のもの)」にて確認します。

特定建設業の場合は、資本金の額を2000万円にすることだけでは申請できません。次の財産要件を満たす必要があります。

②欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
②流動比率が75%以上であること。
③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。

まとめ

せっかく会社設立をしたのに「建設業許可が取れなかった」ということがないように、トラスト行政書士事務所では、司法書士法人を併設しておりますので、「建設業許可」を取得するために不備のない会社設立をご提案します。また「建設業許可」の他にお考えの許認可申請についてもお手伝いさせて頂きます。

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