自宅を営業所として建設業許可を取ることはできるのか。

ご相談事例

個人で建築事務所営んでおり、私名義の自宅の一室を事務所として使用しています。事務作業は妻が手伝い、他に従業員はいません。建設業許可を取得するには、自宅では難しいと聞いたことがあります。自宅以外の場所に事務所を移さないと建設業許可を取得することはできませんか。

 

 

回答

ご相談者様のように、人を一人も雇っていない場合は、個人・法人に関わらず、自宅の一室や一部を事務所として業務を行っているケースは少なくありません。結論からいいますと、「営業所」としての実態を確認できる資料をそろえることが出来れば大丈夫です。今回のご相談者様のケースでは、次の書類を提出し、自宅の一室が「営業所」であることが認められ建設業許可を取得することができました。

 

 

 

営業所の確認書類

1.  建物謄本(法務局にて取得します)

2.  建物図面(建物内のどこを事務所として使用しているかをわかるように示します)

3.  使用承諾書(事務所の使用については、賃貸契約を結んでいなかったので、使用権原を確認できる書類として作成しました)

4.  写真(建物の外観、看板、事務所内を撮影したもの)

 

 

建設業許可を申請するための許可要件の一つに「営業所」があります。

この営業所について詳しくご説明いたします。

 

建設業許可の「営業所」とは

常時建設工事の請負契約のための見積、入札、契約締結に係る実体的な行為を行う事務所をいいます。また、他にある店舗や営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、「営業所」になります。

次のような事務所は「営業所」としては認められません。

  • 建設業に関係のない本店、支店及び営業所
  • 単なる登記上の本店
  • 単なる打合せスペース
  • 現場の作業事務所

 

営業所の要件とは

  • 請負契約のための見積、入札、契約締結に係る実体的な行為をおこなっていること。
  • 営業所の使用権原があること
  • 看板、標識等を設置していること
  • 備品が揃っていること。(デスク、パソコン、コピー機等)
  • 自宅兼事務所の場合、居住用とは明確に分けていること。
  • 経営業務の管理責任者が常勤していること
  • 専任技術者が常勤していること

 

確認書類とは

要件が満たしているかどうかは、書類の提出により証明します。

営業所の使用権原を確認する書類

(1)自社所有の場合、以下のいずれか1点

・営業所建物の不動産登記簿謄本

・営業所建物の資産評価額証明書

(2)賃貸の場合、以下のいずれか1点

・営業所建物の賃貸借契約書

・公共料金の領収書(賃貸借契約書がない場合)

 

営業所の写真

・営業所の看板を含め、建物の全景を撮影したもの

・執務室内を撮影したもの

・周辺状況も含め、標識(法第40条)の設置場所が確認できるよう撮影したもの

・記載内容が判読できるように標識をアップで撮影したもの

・営業所名が表示された入口等を撮影したもの

・フロア案内を撮影したもの(ビル内に営業所を設けている場合に限る)

 

 

トラスト行政書士事務所では、多くの経験と実績により、「営業所」として要件を満たしているか確認・アドバイスさせていただきます。写真撮影や図面作成もお受けいたします。是非ご相談ください。

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