内装仕上工事の許可を取りたい方へ

  • 「内装仕上工事」を取得したいが、手続きがよく分からない
  • 「内装仕上工事」を取得するには、どれくらいの費用・時間がかかるのか
  • 「内装仕上工事」を取得するためには、誰に頼めばよいのか

内装仕上工事とは

内装仕上工事とは、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事です。

一般的には、建築確認申請が不要な改築工事等が該当します。

具体例

  • インテリア工事
  • 天井仕上工事
  • 壁張り工事
  • 内装間仕切り工事
  • 床仕上工事
  • たたみ工事
  • ふすま工事
  • 家具工事
  • 防音工事

建設業許可が必要な内装仕上工事

・請負金額が500万円以上の工事

内装仕上工事の許可を取るには

  1.  建設会社の役員または建設業の個人事業主として5年以上の経験がある
  2.  専任技術者としての要件を満たしている
  3. 誠実性があること(役員等)
  4. 財産的基礎を有している
  5. 欠格要件に該当していないこと
  6. 社会保険に加入している(法人)

内装仕上工事の専任技術者になることができる資格

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 1級建築士
  • 2級建築士
  • 技能検定1級『畳製作 ・ 畳工』
  • 技能検定2級『畳製作 ・ 畳工』
  • 技能検定1級『内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工』
  • 技能検定2級『内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工』

※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要

実務経験

  • 建築学
  • 都市工学

これら指定学科を卒業している場合、大学・高専であれば3年、高校であれば5年の実務経験で足ります。

上記以外は、10年の実務経験が必要になります。

指定学科の卒業以外で例外的に実務経験10年が緩和される場合

  • 建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
  • 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し、12年以上の実務経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

誠実性があること(役員等)

  • 過去に契約に関し、詐欺・脅迫・横領・文書偽造を行ったり、契約違反を行ったりということがないこと。
  • 「建築士法」「宅建業法」で免許取り消し処分を受け、5年を経過しない者

ほとんどの方がクリアしていると思われます。

財産的基礎を有している

一般建設業  特定建設業

次のいずれかに該当すること

  1. 自己資本の額が 500 万円以上である者
  2. 500 万円以上の資金調達能力がある者
  3.  許可申請直前の過去 5 年間許可を受けて継続して 営業した実績を有する者
  4. 次のすべての要件に該当すること
  • 欠損の額が資本金の 20%を超えないこと
  •  流動比率が 75%以上であること
  •  資本金の額が 2,000 万円以上あること ④ 自己資本の額が 4,000 万円以上あること

欠格要件に該当していないこと

  1. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
  2. 建設業許可の取消しの日から5年を経過しない者
  3. 許可の取消しの処分に係る通知があった日から、当該処分があった日までの間に廃業届出をした者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
  4. 3に規定する期間内に廃業届出があった場合において、許可取消処分の通知の前60日以内に法人の役員使用人等であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
  5. 営業停止の期間が経過しない者
  6. 許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  7. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  8. 建設業法、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定(※)、暴力団対策法に違反したことにより、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(※  政令において、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法を規定)
  9. 暴力団員等(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
  10. 未成年者で、その法定代理人が1~9又は11のいずれかに該当するもの
  11. 法人で、その役員等又は政令で定める使用人のうちに、1~4、6~9のいずれかに該当する者のあるもの
  12. 個人で、政令で定める使用人のうちに、1~4又は6~9のいずれかに該当する者のあるもの
  13. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

費用

  • 行政書士報酬:16.5万円
  • 新潟県収入証紙:9万円
  • その他実費

期間

面談⇒書類収集⇒書類作成⇒申請という流れになります。

新潟県の標準処理期間が30日となっており、通常は、2か月程度を要すると考えてください。

お客様のご協力により、書類収集や書類作成の期間を短縮することは可能です。

建設業許可を取得するメリット

建設業許可を取得することにより、金額を気にせず仕事を請負うことができるようになり、元請業者や金融機関等からの信用が増すことになります。

建設業許可は誰に頼めばよいのか

相当な時間と労力を使うことができる方であれば、ご自身で手続きすることも可能です。

もし、専門家に依頼したいという場合は、「行政書士」に依頼することになります。当事務所では、建設業許可について多数の実績があり、お客様がスムーズに建設業許可を取得できるようお手伝いをさせていただきます。

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