「内装工事を請け負っているが、建設業許可は必要なの?」
「リフォーム工事を行っているが、内装仕上工事業に該当するのか分からない」
「建設業許可を取得したいが、内装仕上工事業の要件が分からない」
内装工事を行っている会社や個人事業主の方から、このようなご相談をいただくことがあります。
内装工事と一言でいっても、実際には工事の内容によって建設業許可の業種が異なる場合があります。
また、500万円以上の工事を請け負う場合には、原則として建設業許可が必要になります。
今回は、建設業許可の「内装仕上工事業」について、どのような工事が該当するのか、許可が必要になるケース、他の工事業種との違い、許可取得のポイントなどを分かりやすく解説します。
内装仕上工事業とは?
建設業法上の「内装仕上工事」は、
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて、建築物の内装仕上げを行う工事
とされています。
具体的には、次のような工事が代表的なものです。
- インテリア工事
- 天井仕上工事
- 壁張り工事
- 内装間仕切り工事
- 床仕上工事
- たたみ工事
- ふすま工事
- 家具工事
- 防音工事
このように、住宅、店舗、事務所、マンションなどの建築物の内部を仕上げる工事が、内装仕上工事の中心となります。
500万円以上の内装工事には建設業許可が必要?
建設業を営む場合、原則として建設業許可が必要です。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、建設業許可を取得しなくてもよいとされています。
建築一式工事以外の建設工事については、1件の請負代金が500万円未満の工事が「軽微な建設工事」に該当します。なお、この金額には消費税・地方消費税を含みます。
したがって、内装仕上工事について、
500万円未満の工事のみを請け負う場合
には、原則として建設業許可は必要ありません。
一方、
500万円以上の内装仕上工事を請け負う場合
には、原則として「内装仕上工事業」の建設業許可が必要になります。
建築一式工事の許可があれば内装工事もできる?
ここは建設会社から非常によくご相談いただくポイントです。
例えば、
「建築一式工事の許可を持っているから、500万円以上の内装工事も請け負えるのでは?」
と考える方がいらっしゃいます。
しかし、建築一式工事の許可を持っているだけで、単独の500万円以上の内装仕上工事を請け負えるわけではありません。
建築一式工事の許可を受けている会社であっても、内装仕上工事を単独で請け負い、その工事が500万円以上となる場合には、原則として内装仕上工事業の許可が必要です。
一方、元請として建築物の新築工事などの建築一式工事を請け負い、その工事の中に内装工事が含まれている場合には、建築一式工事として請け負うことができるケースがあります。
つまり、
「建築一式工事の中に含まれる内装工事」
と
「内装工事だけを単独で請け負う場合」
は区別して考える必要があります。
内装仕上工事と他の建設業許可業種の違い
内装工事を行っている会社からは、
「これは内装仕上工事でいいのですか?」
というご相談もよくあります。
実際には、工事の内容によって別の建設業許可業種になることがあります。
例えば、単純に「リフォーム工事」という名称だけでは、どの建設業許可業種に該当するか判断できません。
内装仕上工事
壁紙、床、天井、間仕切り、畳、ふすま、家具、防音など、建築物の内部を仕上げる工事が中心です。
大工工事
木材の加工や取り付けなど、大工工事に該当する工事です。
塗装工事
塗料等を使用して、工作物に吹き付け、塗り付け、貼り付けなどを行う工事です。
防水工事
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事です。
このように、同じ「リフォーム」という名称の工事でも、実際に何を施工するのかによって必要となる建設業許可の業種が変わる場合があります。
そのため、建設業許可を取得するときには、会社が実際に請け負っている工事の内容を一つ一つ確認することが重要です。
「内装工事」という名前だけで判断してはいけません
例えば、
店舗の改装工事を請け負っている
というだけでは、それがすべて内装仕上工事になるとは限りません。
店舗改装には、
- 内装工事
- 電気工事
- 管工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 大工工事
など、複数の専門工事が含まれる場合があります。
そのため、契約書や見積書の工事名だけを見るのではなく、
実際にどのような施工を請け負っているのか
を確認して、建設業許可の業種を判断することが大切です。
内装仕上工事業の建設業許可を取得するためには?
内装仕上工事業の建設業許可を取得する場合、内装仕上工事業として必要となる許可要件を確認する必要があります。
主な確認事項としては、
- 経営業務の管理体制
- 営業所技術者等
- 財産的基礎
- 誠実性
- 欠格要件
- 適切な社会保険加入等
があります。
特に重要なのが、営業所技術者等の要件です。
内装仕上工事業の許可を取得するためには、営業所に一定の資格または実務経験等を満たす技術者を配置する必要があります。
資格だけでなく、実務経験によって要件を満たせるケースもあります。
そのため、
「うちの従業員の経験で内装仕上工事業の許可を取れるのか?」
という点についても、事前に確認することをおすすめします。
内装仕上工事業の実務経験で注意すること
実務経験で建設業許可の要件を満たそうとする場合には、単に、
「10年間、建設会社で働いていました」
というだけでは足りない場合があります。
重要なのは、
どのような工事について、どのような立場で実務を行っていたのかを確認できる資料を準備すること
です。
過去の勤務先や工事内容、契約書、請求書などの資料によって、実務経験の確認方法が変わることがあります。
特に、昔の勤務先が廃業している、資料が残っていない、工事内容が曖昧といったケースでは、許可申請の準備に時間がかかることがあります。
「経験年数はあるから大丈夫」と自己判断せず、早めに専門家へ確認することをおすすめします。
内装仕上工事業の許可を取得するメリット
内装仕上工事業の許可を取得することで、500万円以上の内装仕上工事を請け負えるようになります。
例えば、
- 店舗内装工事
- オフィス内装工事
- マンションの内装工事
- 住宅リフォーム
- 壁・天井仕上工事
- 床仕上工事
- 間仕切り工事
- 防音工事
など、一定の金額以上の工事を受注する場合に、建設業許可が重要になります。
また、元請会社から、
「建設業許可を取得している会社でなければ発注できない」
と言われるケースもあります。
そのため、現在は500万円未満の工事が中心であっても、今後事業を拡大していくのであれば、建設業許可の取得を検討する価値があります。
当事務所の解決事例
内装工事の受注拡大をきっかけに建設業許可を取得したケース
ある内装工事会社様から、建設業許可についてご相談をいただきました。
これまでは比較的小規模な工事が中心でしたが、取引先から、
「今後、もう少し規模の大きな工事をお願いしたい」
という話があり、建設業許可の取得を検討されていました。
そこで、現在請け負っている工事の内容を確認したところ、単純な「リフォーム工事」として考えるのではなく、具体的な施工内容を確認する必要がありました。
そこで、過去の工事内容や今後受注予定の工事を確認し、どの建設業許可業種が必要になるのかを整理。
そのうえで、営業所技術者等の要件や経営業務の管理体制などを確認し、許可取得に向けた準備を進めました。
建設業許可では、「何をやっている会社なのか」を具体的に確認することが最初の一歩になります。
内装仕上工事業の建設業許可でよくあるご相談
「クロス工事だけでも許可が必要ですか?」
クロス工事は、一般に内装仕上工事の例示に含まれる「壁張り工事」に該当します。
ただし、建設業許可が必要かどうかは工事1件ごとの請負金額などを含めて判断する必要があります。
「床工事は内装仕上工事ですか?」
床仕上工事は、内装仕上工事の例示に含まれています。
ただし、実際の施工内容によって判断が変わる場合があります。
「店舗の内装工事を全部請け負っています。内装仕上工事だけでいいですか?」
店舗改装では、電気工事、管工事、塗装工事など複数の工事が含まれる場合があります。
どの工事を自社で請け負うのか、どの工事を下請に発注するのかを確認したうえで、必要な許可業種を検討する必要があります。
「建築一式工事の許可があれば内装工事もできますか?」
建築一式工事の許可だけで、500万円以上の内装仕上工事を単独で請け負えるわけではありません。
建築一式工事として請け負う場合と、内装工事を単独で請け負う場合を区別して考える必要があります。
内装仕上工事業の建設業許可について当事務所に相談しませんか?
内装仕上工事業の建設業許可は、
「内装をやっているから内装仕上工事業」
と簡単に判断できるものではありません。
実際の工事内容、請負契約の内容、金額、他の工事との関係などを確認したうえで、必要な許可業種を判断することが重要です。
当事務所では、建設業許可業務について16年の実績があります。
これまで、
- 建設業許可の新規取得
- 業種追加
- 建設業許可更新
- 決算変更届
- 経営業務の管理責任者等の変更
- 専任技術者等の変更
- 経営事項審査
- 入札参加資格申請
など、建設会社の様々な手続きをサポートしてきました。
「自社の場合、内装仕上工事業の許可が必要なのか分からない」という段階でもご相談いただけます。
当事務所にご依頼いただくメリット
建設業許可業務20年の経験
建設業許可について長年取り扱っているため、単に申請書を作成するだけではなく、
「実際にどのような工事を請け負っているのか」
というところから確認します。
司法書士事務所を併設
会社の目的変更や役員変更、商業登記などが必要になる場合には、併設の司法書士事務所と連携して対応できます。
建設業許可と会社登記を別々に考えるのではなく、会社の状況に応じて一連の手続きをサポートできることが当事務所の強みです。
ご依頼の流れ
ご相談
↓
現在の工事内容・契約内容を確認
↓
必要な建設業許可業種を検討
↓
許可要件を確認
↓
必要書類の収集
↓
申請書類の作成
↓
内容をご確認いただき申請
↓
建設業許可取得
という流れで進めます。
行政書士からのアドバイス
内装仕上工事業は、住宅リフォームや店舗改装など、非常に身近な工事に関係する建設業許可です。
一方で、
「リフォーム工事だから内装仕上工事」
と単純に判断できるわけではありません。
実際の工事には、内装仕上工事だけでなく、大工工事、電気工事、管工事、塗装工事など、複数の建設業種が関係することがあります。
また、建築一式工事の許可を持っている会社であっても、内装工事を単独で請け負う場合には、内装仕上工事業の許可が必要となるケースがあります。
そのため、
「これから500万円以上の内装工事を受注したい」
「元請会社から建設業許可を取得するよう求められた」
「内装工事の業種追加をしたい」
という場合には、できるだけ早めにご相談ください。
建設業許可は、実際に工事を受注してから慌てて取得するよりも、今後どのような工事を受注していきたいのかを考えたうえで、早めに準備することが大切です。
当事務所では、新潟市及び新潟市近郊の建設会社様からのご相談を承っております。
内装仕上工事業の建設業許可についてお困りでしたら、お気軽にご相談ください。



