【建設業ご相談事例】1人で独立して建設業許可を取得したいけど、1人だけで建設業許可を取得することは出来ますか?

質問:建設業会社社員

現在、建設会社に勤めています。

今の会社を辞めて、独立を考えています。その際に建設業許可取得を考えてますが、どうしたらいいのでしょうか?

回答:トラスト行政書士事務所

建設業許可を取得するには要件があります。おおまかな要件は下記です。

  • 人について
  • 営業所について
  • 財産的要件について

詳しく見ていきましょう!!

人について

建設業許可を取得する際には「専任技術者」と「経営管理の責任者」が必要になります。

「専任技術者」(通称:専技)とは建設業において一定の資格または経験を有し、その営業所に常勤し専らその業務に従事する者をいいます。

資格または、その業種の実務経験10年以上などの証明が必要です。

資格の場合はその合格証の写し、実務経験は勤務先より10年間の証明書に押印を頂く必要があります。

資格によっては実務経験も必要なものがあります。行政のHPに掲載されていますので事前に確認しましょう!

実務経験で証明する場合、取得したい業種×10年の経験が必要です。2つの場合は合計20年の経験の証明が必要です。

この実務は技術を取得するための見習い中の実務経験も含まれますが、単なる雑務や事務の仕事は含みませんのでご注意ください。

個人事業をされていた場合は自己証明でも申請可能です。

続いては「経営業務の管理責任者」(通称:経管者)とは、経営業務を総合的に管理し、執行した経験がある方です。

令和2年10月1日施行の建設業法の改正で要件を満たせるようになる方の範囲が広くなりました。

ただ、まだ多くは建設業での役員等での経験5年が大多数です。

まだ行政側も緩和された要件での申請が少なく、確認しながらの手続きとなります。

1 次のいずれかに該当するものであることが必要となります。

(1) 常勤役員等(法人の場合は、役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)のうち常勤であるもの、個人の場合はその者又は支配人)のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。

ア 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者

イ 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

ウ 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

(2) 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下同じ)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くこと。

ア 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者

イ 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

(3) 国土交通大臣が(1)又は(2)に掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。

経営業務の管理責任者は証明書だけでなく裏付け資料の提出も必要です。

例えば建設業許可を取得していた会社の役員であればその会社の謄本で5年以上の就任年数を確認したり、建設業許可がない会社であれば会社謄本の他に建設業に関わる請求書の控えもしくは注文請書の写し(5年分)の提出が必要となります。保佐での申請の場合は、組織図や任命書なども必要になり、その役職等により異なりますので行政に確認が必要です。

ちなみに専技と経管者は兼務可能です。(同一の営業所)

専技と経管者は破産者で復権を得ない者や建設業許可の取り消しから5年を経過しない者など、欠格要件に該当しないことが建設業許可の取得条件として定められています。

そして双方とも常勤性を確認するため健康保険証の写しを提出します。

営業所について

常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。作業場、資材置き場は該当しません。

自宅の一室を営業所としても大丈夫です。

営業所として機能を証明するために写真、使用権限を確認するために登記簿謄本・賃貸借契約書などを提出します。

自宅の場合は使用承諾書を作成します。

財産的要件について

個人事業の場合は残高証明書500万の提出が必要です。

申請日から1週間以内の日付の残高証明書の用意が必要です。

提出書類について

申請書類は行政のHPに掲載されています。ダウンロードして入力しましょう。

添付書類の一覧も行政のHPに掲載されています。

登記されていないことの証明書は法務局で取得できます。

身分証明書は本籍地でしか取得できないので遠方の場合は早めに準備しましょう。

新潟県の場合は独自に「営業所調査」という書類も必要になります。

全ての書類が出来上がりましたら、正・副・控えの3部を提出します。

提出先は営業所のある地域振興局です。

気を付ける点について

専任技術者が実務経験の場合、10年分の経験をかき出します。1年に1件以上の工事名を記載します。個人事業主の場合は自己証明となりますが、勤務されていた時の証明は勤務先より証明をしてもらう必要があります。

経営業務の管理責任者について上記に記載しましたが、建設業許可を取得済みの会社の役員であれば、その会社の謄本+証明書のみで大丈夫です。

もし、個人事業をされていて建設業許可を取得しようとした際は、開業届や確定申告書の控え(5年分)、建設業の請求書控えや注文請書控え(5年分)が必要になります。

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