建設業許可の更新を受けるための重要ポイントを行政書士が解説

建設業許可の有効期限は5年ですが、満了日までに申請しなければ、建設業許可は失効してしまいます。

許可が失効してしまうと、500万円以上の工事を請け負うことができなくなってしまうため、引き続き建設業許可が必要な場合は、もう一度「新規許可」を申請しなければなりませんが、その場合、様々なデメリットが生じてしまいます。

許可番号を引き継ぐことはできませんし、手数料も一般建設業の場合、更新許可は5万円ですが、新規許可は9万円と高くなります。更に致命的なのは新たな許可を取得するまでの間は、建設業許可が無い状態になりますので、500万円以上の工事をすることはできない点です。

このようなことにならないためにも、しっかりと更新の手続きをする必要がありますので、建設業許可の更新手続きのポイントを紹介します。

建設業の更新許可申請をスムーズに行うための重要ポイント

申請準備は余裕を持ってはじめましょう

更新許可は有効期間満了日の90日前から30日前までに申請しなければなりません。

本業が忙しく、普段と違う業務を行うことはかなりの時間と労力がかかります。また、変更事項により提出期限が異なり、変更届に添付する書類を収集するのにも時間を要します。

決算変更届は期限内に提出しましょう

《提出期限 事業年後終了後4か月以内》

  • 決算変更届

次の事項に変更があったとき、決算変更届と併せて届出が必要です。

  • 使用人数
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
  • 健康保険等の加入状況(従業員数変更の場合のみ)
  • 定款 (商号、営業所の名称及び所在地、資本金の変更に伴う変更があった場合)

必要な変更届が提出されているか確認しましょう

《提出期限 事実発生後2週間以内》

  • 常勤役員等、常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者の変更・削除
  • 専任技術者の変更(交代、追加、有資格者区分の変更、改姓改名の変更)
  • 令第3条の使用人の変更(新任・変更・削除)
  • 健康保険等の加入状況
  • 建設業法第8条第1号及び第7号から第14号までのいずれかに該当した(欠格要件)

《提出期限 事実発生後30日以内》

  • 商号・名称(個人事業主の場合は屋号)の変更
  • 営業所の名称又は所在地、営業所において営業を行う建設業の種類の変更
  • 営業所の新設
  • 従たる営業所の廃止
  • 資本金の変更
  • 役員等(株主も含む)の就任及び退任
  • 役員等、事業主又は個人の支配人等の改姓改名
  • 一部の業種を廃業したとき
  • 建設業法第12条のいずれかに該当し、全部の業種を廃業するとき

決算変更等の変更届の届出は法律上の義務であり、「届出を行わなかった」、「虚偽の記載をした」、「必要な書類を提出しなかった」場合、罰則が適用されることもあります。

ただし、忘れてしまっていたりして届出がすべて適法に行われていなかったとしても、必ずしも建設業許可の更新を諦めなくてはいけないわけではありません。

以前、更新許可の申請手続きをしてほしいと来所されたお客様で。許可を取得してから全く届出を提出していなかったというケースがありました。幸い、更新の有効期限まで4か月程あり、個人事業者であったため、役員や役員任期等を気にする必要がなく、5期分の決算変更届を提出してから、更新許可を申請することができたケースもありました。

とは言え、毎事業年度終了後、4か月以内に提出の決算変更届や各種変更届出が提出されていないと、更新許可だけではなく、業種追加等の申請も受け付けしてもらえません。最悪の場合、予定していた契約を請負うことができない可能性もありますので、毎年しっかりと届出をしておくことは非常に重要です。

 

弊所は司法書士事務所を併設しておりますので、弊所にて役員変更・本店移転・目的変更登記、定款変更等の手続きをされたお客様には、建設業許可の変更届の手続きもご案内させて頂いていますので、更新時に「変更届を提出するのを忘れていた!」と慌てるということはありません。

弊所でご依頼いただいたお客様へのサービスとして、毎年の決算変更届、経審、更新許可の手続きのご案内と届出が必要な変更がなかったかどうか確認させて頂いております。

もちろん弊所で登記をしておられないお客様からの建設業に関するご依頼も承っておりますので、建設業許可の更新手続きでお困りの建設業者様は、ご相談ください。

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