【建設業ご相談事例】建設業許可を受けてから初めての決算変更

質問:新潟県内の建設会社

初めて事業年度(決算期)を経過しました。

決算の変更届出の提出をしなければいけないと思うのですが、

いつまでにどのような書類を準備すればいいのでしょうか?

回答:トラスト行政書士事務所

決算の変更届出は、事業年度終了後4カ月以内に提出する必要があります。

提出書類は、以下の5点(株式会社の場合は6点)となります。

・変更届出書

・工事経歴書

・直前3年の工事施工金額

・財務諸表

・事業税の納税証明書

・事業報告書(株式会社のみ)

※今回は、経営審査事項(以下経審)を行わない・兼業が無い場合についてご説明していきます。

建設業 決算変更届の提出書類

それでは、提出書類について詳しくご説明したいと思います。

 

変更届書

こちらは、決まった様式に記載するものとなります。

記載事項の中でも、以下の2つについて事前に確認しておくとスムーズに作成できます。

・許可番号

・法人番号

 

また、提出書類に○をつける欄がありますが、ここは、以下の項目に○をつけてください。

・工事経歴書

・工事施工金額

・貸借対照表及び損益計算書

・株主資本等変動計算書及び注記表

・事業税納付済額証明書

・事業報告書(株式会社のみ)

 

工事経歴書

こちらの書類も、決まった様式に記載するものとなります。

許可を受けている業種ごとに作成の必要がありますので、注意しましょう。

 

こちらの書類に記載する工事ですが、まずは、申請する日の属する事業年度の前事業年度に完成した主な工事について記載してください。

その後、前事業年度末において完成していない主な工事(未成工事)について記載してください。

それぞれ、元請・下請の順及び請負代金の額の大きい順に記載しましょう。

件数は、年間完成工事高の5割を超えるまで、又は10件までのどちらか少ない件数まで書きましょう。

 

工事実績が無い業種がある場合には、「該当工事なし」と記載すれば大丈夫です。

 

ここで注意すべき点は、注文者や工事名を書く場合なのですが、

例えば工事名「佐藤様邸○○工事」とある場合、提出の際に個人の氏名が特定出来ないよう、「A様邸○○工事」等とする必要があります。

 

直前3年の工事施工金額

こちらも、決まった様式に記載するものとなっています。

その名のとおり、直前3年の工事施工金額を記載する書類となっているのですが、創業・設立して間もないところですと、3年分ないよ!という場合もあるかと思います。そういった場合は、書ける分だけ書いてあれば大丈夫です。

 

こちらを記載する際に注意してほしい点が2つあります。

1つ目は、合計金額です。全ての工事の合計金額は、損益計算書の完成工事高と一致することになります。(損益計算書については、後ほどご説明します。)

2つ目は、「その他の建設工事の施工金額」についてです。

こちらは、許可を取得した業種の工事以外の建設工事を行っている場合に記載します。

うっかり記載せずに出してしまうと、後々業種追加をしたいと思ったときに、過去に実績ありませんよね、となってしまいますので、注意が必要です。

 

財務諸表

こちらは、以下の5つの書類に分かれており、決まった様式に記載するものとなっています。

 

・貸借対照表

・損益計算書

・完成工事原価報告書

・株主資本等変動計算書

・注記表

 

記載の際には、基本的に自社の決算報告書等を見ながら転記していただければ大丈夫です。

ただ、記載する様式は建設業用になっておりますので、注意が必要です。

決算科目と建設業財務諸表において、分かりにくいものを表にしてみましたので、ご確認ください。

※兼業が無い場合のものになります。

 

決算科目 建設業財務諸表
貸借対照表 売掛金 完成工事未収入金
仕掛品 未成工事支出金
買掛金 工事未払金
未払法人税等

納税充当金

未払法人税等
損益計算書 貸倒損失

貸倒償却

貸倒損失

 

 

事業税の納税証明書

こちらは、振興局で発行していただける証明書となります。

 

発行には、申請書の提出と手数料が必要になるのですが、その際に気を付けていただきたいのですが、「証明書の使用目的」の欄です。

こちらには、必ず、建設業許可の変更届出のためということが分かるように記載してください。

第11条関係などとしても大丈夫です。

建設業の新規許可で取得したものとは別の証明書となりますので、お間違いないように注意してください。

こちらの欄を空欄で提出した場合でも、必ず使用目的を聞かれますので、建設業許可の変更届出のためということをきちんと伝えましょう。

 

また、法人の場合は、法人番号を申請書に記載するだけで、本人確認などは必要無く証明書を取得できるのですが、個人の場合は、本人確認書類(免許証のコピー、マイナンバーカードのコピー等)が必要となる上、必ず個人番号を確認されますので、事前に確認しておく必要があります。

 

事業報告書(株式会社のみ)

こちらは、決まった様式がありません。

内容としては、事業年度と会社名、経営状況について記載されていれば大丈夫です。

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