建設業の経営業務管理責任者の変更手続きでお困りではありませんか?

建設業許可を取得している会社にとって、経営業務の管理責任者(経営業務管理責任者)の変更は、会社の許可を維持するためにも非常に重要な手続きです。

しかし、実際に変更が必要になったとき、

  • 新しく経営業務管理責任者になる人が要件を満たしているのか分からない
  • これまでの役員経験や個人事業主としての経験をどこまで証明できるのか分からない
  • 新任者の「常勤性」に問題がないか判断できない
  • 他の会社や事業との兼務が認められるのか分からない
  • 必要書類を集める時間がない
  • 新潟県への届出書類の作成方法が分からない
  • できれば行政書士に相談しながら手続きを進めたい

このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。

経営業務管理責任者の変更は、単に新しい人を選んで書類を提出すればよいというものではありません。

「その人が本当に要件を満たしているのか」「そのことを資料によって証明できるのか」まで確認する必要があります。


経営業務管理責任者の変更は、意外と難しい手続きです

経営業務管理責任者を変更する場合には、まず新たに就任する方が必要な要件を満たしているか確認する必要があります。

ところが、この要件確認が簡単ではないケースがあります。

例えば、

  • 個人事業主として長年事業を経営していた
  • 他社で役員を務めていた
  • 複数の会社で役員経験がある
  • 過去に勤務していた会社がすでに廃業・倒産している
  • 建設業以外の業種での経営経験がある
  • 他の会社の役員を兼任している
  • 宅地建物取引士など他の資格者との兼務がある
  • 遠距離から通勤している

などの場合には、個別に確認しなければならない事項が出てきます。

当事務所にも、

「この人を経営業務管理責任者にしたいのですが、要件を満たしていますか?」

というご相談をいただきます。

そして、詳しく経歴や会社の状況を確認していくと、単純に「大丈夫です」「ダメです」と判断できないケースも少なくありません。

重要なのは、要件を満たしているかだけではなく、それをどのような資料で証明するのかという点です。


経営業務管理責任者の変更には、早めの準備が大切です

経営業務管理責任者である社長が高齢になり、数年以内に引退を考えている。

このような場合には、実際に社長が退任する直前になってから後任者を探すのではなく、早い段階から後継者候補の要件を確認しておくことが重要です。

例えば、現在は経営業務管理責任者の要件を満たしていない後継者候補であっても、一定の経験を積むことで将来的に要件を満たせる可能性があります。

そのため、

「数年後に息子に会社を継がせたい」

「現在の社長が引退するまでに後継者を育てたい」

という場合には、早めに行政書士へ相談することをおすすめします。


経営業務管理責任者を変更する場合、どのような手続きが必要?

経営業務管理責任者を変更する場合には、まず新任者が必要な要件を満たしていることを確認します。

そのうえで、必要な書類を準備して、所管行政庁へ変更の届出を行います。

新潟県の場合、一般的には、

  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
  • 常勤役員等の略歴書

などの書類を作成することになります。

ただし、実際にはこれらの書類を作成するだけで終わるわけではありません。

新任者の経営経験や常勤性などを確認し、それを裏付ける資料を準備する必要があります。

そのため、「書類を書くだけの手続き」と考えていると、思った以上に時間がかかることがあります。


当事務所の経営業務管理責任者の変更手続きの解決事例

解決事例1|数年後の社長交代を見据えて後継者を準備

高齢になった社長から、

「数年以内に引退したい。後継者として長男に会社を継がせたい」

というご相談をいただきました。

すぐに社長交代をする必要はありませんでしたが、将来的に長男が経営業務管理責任者となるためには、どのような準備が必要なのかを確認しました。

そこで、長男が将来的に要件を満たせるよう、必要な経験や手続きについてご説明し、早い段階から準備を進めることをご提案しました。

その結果、数年後、実際に事業を引き継ぐ際には、スムーズに経営業務管理責任者の変更手続きを行うことができました。

経営者の交代は、登記や株式の問題だけではありません。建設業許可を維持するための準備も必要です。


解決事例2|社長が急逝。奥様を後任として許可を継続

経営業務管理責任者を務めていた社長が、突然お亡くなりになったケースです。

会社には従業員がおり、事業を止めることはできません。

そこで、会社の経理部門を担当し、取締役でもあった奥様について、経営業務管理責任者の要件を満たすことができるかを確認しました。

必要な資料を確認したうえで、奥様を後任として選任する手続きを進め、建設業許可を維持して事業を継続することができました。

このように、経営業務管理責任者の変更は、会社の事業継続そのものに関わる場合があります。


経営業務管理責任者の変更で行政書士に相談するメリット

経営業務管理責任者の変更手続きをご自身で進めることも可能ですが、実際には、

「この経験は要件に入るのか?」

「この資料で証明できるのか?」

「この人は常勤性を満たしているのか?」

など、判断に迷う場面が出てくることがあります。

行政書士にご依頼いただくことで、

1.新任者の要件を事前に確認できる

これまでの職歴や役員経験、個人事業主としての経験などを確認し、経営業務管理責任者として就任できるかを検討します。

2.必要な証明資料を整理できる

要件を満たしていても、それを証明する資料が必要になります。

どのような資料を準備すればよいのかを確認し、できるだけスムーズに手続きを進めます。

3.面倒な書類作成・提出を任せられる

本業が忙しい経営者の方にとって、行政庁への届出書類を作成し、必要書類を揃えて提出することは大きな負担になります。

行政書士に依頼することで、その負担を軽減できます。


当事務所に経営業務管理責任者の変更手続きをご依頼いただくメリット

建設業許可申請業務15年以上の経験

当事務所では、建設業許可に関する申請・届出業務を15年以上取り扱ってきました。

これまでの経験を活かし、会社ごとの状況を確認したうえで、手続きを進めます。

「要件を満たしているかどうか分からない」という段階からでもご相談ください。

司法書士事務所を併設

当事務所は司法書士事務所を併設しています。

経営業務管理責任者の変更に伴って、

  • 代表取締役の変更
  • 役員変更
  • 本店移転
  • 商号変更

などの会社の登記が必要になる場合にも、司法書士と連携してワンストップで対応できます。

建設業許可と会社登記を別々の専門家に依頼する必要がなく、まとめてご相談いただけます。


経営業務管理責任者の変更手続きの業務内容

当事務所では、以下の業務を行っています。

  • 事前相談
  • 新任者の要件確認
  • 必要書類の確認
  • 証明資料の収集
  • 変更届出書の作成
  • 行政庁への申請・届出

料金

33,000円(税込)

対応地域

新潟市および新潟市近郊

※個別の事情によって、追加の資料収集や別途手続きが必要となる場合があります。


ご依頼から手続き完了までの流れ

1.ご相談

現在の経営業務管理責任者、新任候補者の経歴、会社の状況などをお聞きします。

↓

2.新任者の要件確認

これまでの役員経験や個人事業の経験などを確認し、要件を満たしているかを検討します。

↓

3.必要書類の確認・収集

要件を証明するために必要な資料を確認します。

↓

4.変更届出書の作成

必要な書類を作成します。

↓

5.行政庁への申請・届出

必要書類を提出し、手続きを進めます。

↓

6.手続き完了

変更手続きが完了します。


経営業務管理責任者の変更に関するよくある質問

Q.経営業務管理責任者が亡くなった場合はどうなりますか?

経営業務管理責任者が亡くなった場合、後任として要件を満たす方がいるかどうかを速やかに確認する必要があります。

会社の建設業許可を維持するためにも、後任者の要件確認や必要な届出について、できるだけ早く行政書士などの専門家へ相談することが重要です。

Q.以前勤務していた会社が倒産しているのですが、経営経験を証明できますか?

以前勤務していた会社が倒産・廃業しているからといって、直ちに経営経験を証明できなくなるとは限りません。

過去の経営経験を確認できる資料が残っていないかを調べ、利用できる資料を整理していくことになります。

「会社がもう存在しないから無理だろう」と最初から諦めず、一度ご相談ください。


行政書士からのアドバイス

経営業務管理責任者の変更手続きでは、「要件を満たしているか」と「その要件をどのように証明するか」は別の問題です。

例えば、実際には十分な経営経験があるにもかかわらず、必要な証明資料を準備できず、手続きが進まないケースがあります。

また、

「この経験は認められるのだろうか?」

「以前の会社が廃業しているけれど大丈夫だろうか?」

「個人事業主としての経験を証明できるだろうか?」

など、判断が難しいケースもあります。

もちろん、要件を満たしていないにもかかわらず、虚偽の申請をすることはできません。

一方で、本当に要件を満たしているのであれば、証明方法を検討することで手続きを進められる可能性があります。

「難しそうだから無理だろう」と諦める前に、まずは現在の状況を専門家に相談してみてください。

そして、経営業務管理責任者の変更は、会社の建設業許可を維持するうえで重要な手続きです。

特に、

「社長が高齢になってきた」
「数年以内に息子へ事業承継したい」
「現在の経営業務管理責任者が退任する予定がある」

という会社は、直前になって慌てるのではなく、早めに後任者の要件を確認しておくことをおすすめします。

経営業務管理責任者の変更についてお困りでしたら、新潟市・新潟市近郊の建設業者の皆様からのご相談を承っております。

「この人を後任にできるのか?」という段階からでも構いません。

まずはお気軽にご相談ください。

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