建設業の経営業務管理責任者の変更手続きでお困りではありませんか?

経営業務管理責任者の変更手続きでこんなお困りごとはありませんか

  • 経営業務管理責任者の要件がよく分からず困っている
  • 新任の候補者が個人事業で10年以上経営していた人なので、要件を満たすことはわかっているが、なかなか時間が取れない
  • 専門家に相談しながら経営業務管理責任者の変更手続きをしたい

なかなか難しい経営業務管理責任者の変更手続き

経営業務管理責任者の変更手続きを行うためには、要件を満たした人を選任し、新潟県への届出が必要になりますが、本業が忙しいとか、届出の用紙の記載方法が分らない、要件を満たしているかどうかの判断ができないなど、なかなか手続きを進められないことも多いようです。

当事務所にご相談いただくケースでも新任の方が、遠距離通勤となるため常勤性を満たせるのかわからないとか、兼業の宅建業の専任の取引士と兼務できるのかわからないとか、他業種での役員経験も含めることが出来るのか分からないなど、様々な原因で経営業務管理責任者の変更手続きを進められない方がいらっしゃいます。

そもそも経営業務管理責任者の変更手続きはどのような手続きが必要になるのか

ところで、経営業務管理責任者の変更手続きを行うためには、通常どのような書類をつくり、どんな手続きを進めていくことになるのでしょうか。

新たに要件を満たしている経営業務管理責任者を選任し、新潟県に以下の書類を提出します。

  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
  • 常勤役員等の略歴書

当事務所の経営業務管理責任者の変更手続きの解決事例

解決事例1

当時、高齢により数年以内に引退を考えている現社長から相談をお受けしまして、後継者として御長男さんを考えているとのことでした。今直ぐという差し迫った状況ではなかったことから、御長男さんの要件を満たす方法をご提案させていただき、無事、数年後に引き継ぐことができました。

解決事例2

経営業務管理責任者である社長が、急に亡くなってしまいました。従業員もいるため事業は継続しなければならないという状況の中、経理部門を担当され取締役であった奥様を後任として選任し、許可を継続することができました。

経営業務管理責任者の変更手続きのこと、当事務所に相談してみませんか

経営業務管理責任者の変更手続きをご自身で進めようとしても、なかなか難しいとか、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。

当事務所では、経営業務管理責任者の変更手続きに関するサポート業務を提供中です。ご依頼いただきますと面倒な書類作成・提出業務をスムーズに進められる、要件の判断に悩まされずに済む、など様々なメリットがあります。

経営業務管理責任者の変更手続きでお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。

当事務所に経営業務管理責任者の変更手続きをご依頼いただくメリット

建設業許可申請業務歴15年の実績

豊富な実績により、スムーズに手続きを進めることができます。

司法書士事務所併設

司法書士事務所が併設されているため、付随する会社の役員変更登記につきましてもワンストップで対応できます。

経営業務管理責任者の変更手続き業務の内容

事前相談、種類収集、変更届け出書作成、窓口申請が含まれます。

経営業務管理責任者の変更手続き業務の料金

33,000円(税込)

対象地域

新潟市及び新潟市近郊

ご依頼の流れ

ご相談

 ↓

新任経営業務管理責任者の要件確認

 ↓

書類作成

 ↓

申請

 ↓

完了

よくある質問

Q経営業務の管理責任者が亡くなった場合はどうなりますか?

A残念ながら、お亡くなりになられた時点で他に要件を満たす経営業務の管理責任者がいない場合、その時点で許可がなくなってしまいます。

Q以前勤務していた会社が倒産したので証明がもらえないのですが?

A以前勤務されていた会社が倒産していたとしても、経営経験を証明するための資料が用意できれば問題ありません。

行政書士からのアドバイス

新規許可でも同様ですが、新任の方が要件を満たしているのですが、「証明が簡単ではない」というケースが多くあります。このような場合が、行政書士の腕の見せ所となります。虚偽申請は一切お断りしておりますが、要件を満たしている場合は、諦めずに是非当事務所にご相談ください。

経営業務管理責任者は、1日でも欠けてしまった時点で取消となってしまいますので早めに行政書士に相談することをお勧めいたします。

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