建設業許可と執行役員

新潟県建設業許可申請決算変更届経審をお考えの皆様をサポートしております。新潟県建設業許可申請サポートセンター(トラスト行政書士事務所)代表の関です。

 

建設業許可を取得する場合、最も要件で頭を悩ますことが経営経験です。

これが足りていない方が非常に多いのですが、前職で所謂「準ずる」地位

にあった場合は、経営経験が認められる可能性があります。

 

その中でもわかりにくいのが「執行役員

会社法上の役職ではなく、従業員と同じ立場になります。

よって会社の登記事項証明書(登記簿謄本)には、載ってきません。

執行役員は、取締役が決定した事項・方針を実行する役割を担う人のことです。

本来、取締役が持つ「意思決定および監督」と「業務執行」の役割を分け、「業

務執行」の部分を執行役員に任せることで、取締役が経営(意思決定および監督)

に専念できるようにすることを目的とするものです。

 

必要書類としては、定款、組織図、取締役会規程、執行役員規程その他

 

そもそも「意思決定」と「業務執行」を分離するほどの大きな会社が当地新潟に

どれだけあるのかということですが、所謂御三家、福田組さん・本間組さん・加賀田組さん

の他、第一建設工業さんや植木組さんまでではないでしょうか。(他にもありましたら申し

訳ございません)

 

ということで当事務所で執行役員の経験で経営業務管理責任者(経管)という事案には、当分

あたることはないのかなあと思っております。

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