
建設業許可には、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があります。
「大きな工事を請け負うなら特定建設業許可が必要なのですか?」
「工事金額が5,000万円を超えたら特定になりますか?」
「元請として大型工事を受注する予定がありますが、一般建設業許可のままで大丈夫でしょうか?」
このようなご相談を受けることがあります。
実は、特定建設業許可が必要かどうかは、元請工事の請負金額そのものではなく、その工事について下請業者に発注する金額が基準になります。
今回は、特定建設業許可について、一般建設業許可との違いを含めてわかりやすく解説します。
1.特定建設業許可とは?
特定建設業許可とは、簡単にいうと、
元請として工事を請け負い、その工事について一定額以上の工事を下請業者に発注する建設業者に必要となる許可
です。
現在の基準では、発注者から直接請け負った1件の建設工事について、下請契約の総額が、
- 建築工事業の場合……8,000万円以上
- その他の工事……5,000万円以上
となる場合に、特定建設業許可が必要となります。
この金額基準は、令和7年(2025年)2月1日から引き上げられています。以前は「4,500万円」「7,000万円」が基準でしたので、古い情報をご覧になっている場合には注意が必要です。
2.「工事金額5,000万円以上=特定」ではありません
ここは非常に重要なポイントです。
例えば、建築工事以外の工事で、元請として1億円の工事を受注したとします。
「1億円の工事だから特定建設業許可が必要だ」
と思われるかもしれません。
しかし、それだけでは特定建設業許可が必要とは限りません。
例えば、
元請工事 1億円
↓
自社施工 7,000万円
下請発注 3,000万円
という場合、下請契約の総額は5,000万円未満です。
したがって、他の要件を満たしていれば、一般建設業許可でも対応できます。
つまり、
元請工事の請負金額ではなく、下請契約の総額が基準
になることがポイントです。
3.下請業者として工事を請け負う場合は?
もう一つ重要なのが、「元請なのか、下請なのか」という点です。
例えば、A社が発注者から1億円で工事を請け負い、その工事をB社に6,000万円で下請発注したとします。
A社は元請なので、下請契約の金額が基準を超えれば特定建設業許可が必要になります。
一方、B社がさらにC社へ工事を下請発注する場合、B社がA社から請け負った工事について、単純に「6,000万円だから特定建設業許可が必要」となるわけではありません。
特定建設業許可の下請金額の規制は、発注者から直接工事を請け負った元請建設業者に対するものだからです。
4.一般建設業許可と特定建設業許可の違い
一般建設業許可と特定建設業許可を簡単に整理すると、次のようになります。
| 項目 | 一般建設業許可 | 特定建設業許可 |
|---|---|---|
| 元請工事 | 可能 | 可能 |
| 大規模工事の受注 | 可能 | 可能 |
| 下請発注額の大きな元請工事 | 制限あり | 対応可能 |
| 下請契約の基準 | 5,000万円未満(建築一式は8,000万円未満) | 5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上) |
| 財産的基礎 | 一般建設業の基準 | より厳しい基準 |
| 営業所技術者 | 一般の要件 | より厳しい要件 |
つまり、特定建設業許可は、単純に「大きな工事を請け負うための許可」というより、
大きな工事を元請として受注し、その工事を多数の下請業者に発注して施工する建設業者のための許可
と考えると分かりやすいでしょう。
5.特定建設業許可には、より厳しい技術者要件があります
特定建設業許可では、一般建設業許可よりも営業所の技術者について厳しい要件が設けられています。
特定建設業許可を取得するためには、原則として営業所ごとに「特定営業所技術者」を専任で配置する必要があります。
また、指定建設業については、特に厳しい資格要件が設けられています。
そのため、
「一般建設業許可を持っているから、そのまま特定建設業許可へ変更できる」
とは限りません。
特定建設業許可を取得する場合には、現在在籍している技術者が要件を満たしているかを事前に確認することが重要です。
6.財産的基礎も一般建設業より厳しくなります
特定建設業許可では、財産的基礎についても一般建設業許可より厳しい基準があります。
具体的には、原則として、
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が2,000万円以上であること
- 自己資本が4,000万円以上であること
などの基準を満たす必要があります。
これは、特定建設業者が多額の下請工事を発注することを想定し、下請業者への支払い能力などを含め、より健全な財務基盤が求められているためです。
したがって、
「大型案件を受注できそうだから特定建設業許可を取ろう」
と考えても、技術者だけでなく財務面でも要件を確認する必要があります。
7.特定建設業許可が必要になる具体例
例えば、土木工事業の会社が発注者から直接1億円の工事を受注したとします。
その工事について、
- A社への下請発注……2,500万円
- B社への下請発注……1,500万円
- C社への下請発注……1,200万円
合計5,200万円を下請に発注する場合、
下請契約の総額が5,000万円以上
となります。
この場合、元請会社には特定建設業許可が必要になります。
一方、
- A社……2,000万円
- B社……1,500万円
- C社……1,000万円
であれば、合計4,500万円です。
この場合は、下請契約の総額が5,000万円未満なので、この点だけを理由として特定建設業許可が必要になるわけではありません。
8.「工事の金額」と「下請金額」を分けて考える
特定建設業許可についてご相談いただく際、最初に確認したいのが、
「いくらの工事を受注するのか」
だけではありません。
むしろ、
「その工事をどのように施工するのか」
が重要です。
例えば、
「元請工事は1億円」
という情報だけでは判断できません。
その1億円の工事について、
- 自社でどこまで施工するのか
- 下請業者にいくら発注するのか
- 何社程度に発注するのか
- どの業種で下請発注するのか
などを確認する必要があります。
特定建設業許可が必要かどうかは、工事の施工体制を含めて判断することが重要です。
9.特定建設業許可を取得する前に確認したいこと
特定建設業許可の取得を検討している会社は、次の項目を確認してみましょう。
① 元請として工事を受注しているか
特定建設業許可の金額基準は、発注者から直接請け負った工事について問題になります。
まず、自社が元請として工事を受注する会社なのかを確認します。
② 下請契約の総額はいくらになるか
単に工事全体の請負金額を見るのではなく、下請契約の総額を確認します。
③ どの建設業種で特定許可が必要なのか
建設業許可は業種ごとに取得する制度です。
そのため、必要となる業種について特定建設業許可を取得する必要があります。
④ 技術者の要件を満たしているか
特定建設業許可では、一般建設業許可よりも厳しい技術者要件があります。
現在の社員・役員等の資格や実務経験を確認しましょう。
⑤ 財務要件を満たしているか
特定建設業許可では財産的基礎についても確認が必要です。
決算書を確認し、申請可能な状態なのかを事前に確認することが重要です。
10.新潟県で特定建設業許可を検討する場合
新潟県で建設業許可を取得する場合、新潟県内にのみ営業所を設けるケースでは、新潟県知事許可が基本となります。
一方、2つ以上の都道府県に営業所を設置して営業する場合には、国土交通大臣許可が必要となります。
新潟県では、現在、建設業許可の新規申請について、許可通知書の交付まで概ね1か月~1か月半程度かかると案内されています。
そのため、
「大型工事を受注してから特定建設業許可を申請すればよい」
と考えるのではなく、今後の受注予定や施工体制を見据えて、早めに準備しておくことをおすすめします。
まとめ
特定建設業許可について、特に覚えておきたいポイントは次のとおりです。
① 特定建設業許可は、元請業者が一定額以上の下請契約を締結する場合に必要となる
② 現在の基準は、原則として下請契約の総額5,000万円以上
③ 建築一式工事の場合は8,000万円以上
④ 元請工事の請負金額そのものが基準ではない
⑤ 下請業者として工事を請け負う場合には、この金額基準はそのまま適用されない
⑥ 一般建設業許可よりも技術者要件・財産的基礎の要件が厳しい
特に注意したいのは、
「1億円の工事を受注する=特定建設業許可が必要」ではない
ということです。
反対に、工事全体の金額だけを見て「一般建設業許可で大丈夫」と判断するのも危険です。
大型工事を元請として受注する場合には、受注金額だけではなく、自社施工と下請発注の割合、下請契約の総額、許可業種、技術者、財務状況などを総合的に確認する必要があります。
特定建設業許可の取得を検討している場合や、「この工事は一般建設業許可のままで受注できるのか?」と迷われている場合には、実際の工事内容と下請発注予定額を確認したうえで、早めに専門家へご相談されることをおすすめします。




