【建設業ご相談事例】経営業務管理責任者(常勤役員等)の交代

質問者:新潟県内の建設会社(株式会社)

我が社は、新潟県内で約20年間、設立当初より建設業を営んでおります。現在、経営業務管理責任者を務める取締役Aが新規事業の立ち上げの為、経営業務管理責任者を他の取締役Bに交代したいと考えています。交代を予定している取締役Bは、常勤で役員に就任してから今月で5年が経ちました。交代時期は新規事業の立ち上げ時期にあわせた1か月後になります。取締役Bを経営業務管理責任者に交代することは可能でしょうか。もし取締役Bが交代できない場合、どのような要件を満たす者が該当するのか、また、交代の手続きについても教えてください。

回答:トラスト行政書士事務所

交代を予定している取締役B様は、「建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者」に該当しますので、経営業務の管理責任者として交代することができます。

取締役B様の場合、手続きに必要な資料は3つとなります。

一つ目は、経営業務を管理した経験を確認する資料として、「5年以上の役員就任が確認できる登記事項証明書(会社謄本)」。二つ目は、常勤性を確認する資料として「健康保険証の写し」、三つ目は「略歴書」で、所定の様式に作成頂きます。届出の時期ですが、経営業務管理責任者の交代の場合、事実発生後2週間以内に届出が必要になります。

また、新規事業の立ち上げにより定款に事業目的を追加する場合は、株主総会での特別決議と目的変更登記の申請が必要になります。定款を変更した場合は、毎営業年度経過後4か月以内に変更の届出が必要になります。

経営業務の管理責任者(常勤役員等)の変更手続きについて具体的に説明致します。

 

経営業務管理責任者の要件とは

以下の要件を満たしており、適切な社会保険に加入していること

  • 法人の場合

常勤の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)

  • 個人の場合

事業主又は支配人

【以下のいずれかに該当すること】

  1. 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 建設業に関し5年以上、経営業務を執行する権限の委任を受け、経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務を管理した経験を有する者
  3. 建設業に関し6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験がある者
  4. 常勤役員等のうち1人が以下のいずれか(イ、ロ)に該当する者であって、かつ、①~③に該当するものを当該常勤役員等を直接補佐する者としてそれぞれ置くものであること

常勤役員等

イ、 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員

等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者 (財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)

ロ、5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての

経験を有する者

直接に補佐する者(当該建設業者においての5年以上の建設業の業務経験に限る)

① 財務管理の業務経験を有する者

② 労務管理の業務経験を有する者

③ 業務運営の業務経験を有する者

①~③は一人が複数の経験を兼ねることができます。但し、他社での業務経験は認められません。

※4は取締役1名と取締役を直接補佐する者で経営業務の管理責任者の要件を満たすことになります。

【常勤役員等(経営業務の管理責任者)とは】

法人の場合は常勤の役員であるもの、個人の場合は事業主又は支配人のことをいいます

【常勤とは】

原則として本社、本店等において休日を除き、毎日その職務に従事していることをいいます。

必要書類

1.常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の経験を確認する資料

(1点の資料で確認できない場合は、複数の書類が必要)

  • 5年以上の役員就任が確認できる登記事項証明書
  • 確定申告書
  • 工事請負契約書等の建設工事の受注を確認できる書類

2.常勤役員等(経営業務の管理責任者等)に準ずる地位、又は常勤役員等を補佐する業務に従事した 経験を確認する資料

(1点の資料で確認できない場合は、複数の書類が必要)

  • 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあったことを確認できる組織図やこれに準ずるもの
  • 事務分掌規程
  • 人事発令書、辞令書、これらに準ずるもの
  • 稟議書等、被証明者が意思決定に関与していたことを証するもの
  • 取締役会の議事録
  • 確定申告書(個人事業主のみ)

3.常勤を確認する資料(以下のいずれか1点)

  • 健康保険証
  • 当該営業所における直近3カ月分の出勤簿
  • 辞令書等、当該営業所に勤務していることがわかるもの
  • 健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書
  • 雇用保険被保険者証

常勤役員等が70歳以上の場合(以下のいずれか1点)

  •  厚生年金保険70歳以上被用者標準報酬月額相当額決定のお知らせ
  •  厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届(受付印に押印があるもの)
  •  住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)

個人事業主の場合

  • 直近の確定申告書第一表及び第二表

4.社会保険の確認書類

健康保険、厚生年金保険は、以下のいずれか1点

  • 申請時直前の保険料の納入に係る「領収証書又は納入証明書」
  • 標準報酬決定通知書
  • 被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知

雇用保険は、以下のいずれか1点

  • 申請時直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え及び保険料の「領収済通知書」
  • 雇用保険資格取得等確認通知書、被保険者証

提出期限

事実発生後2週間以内

確認資料については、都道府県により異なりますので、まずは申請先へ事前に確認されることをお勧めします。

トラスト行政書士事務所は、司法書士法人を併設しておりますので、「目的」や「役員」の変更が必要な場合も建設業許可申請の手続きと同時に進めることが可能です。

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