解体工事業の登録について
「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」に係る建設業許可を持たずに解体工事を行う方は、元請・下請の別に関わらず、工事を施工する区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
(建設業法上の経過措置により、平成31年5月31日までの間「とび・土工工事業」の許可で解体工事を営む方については、経過措置期間中に限り登録を受ける必要はありません。)
なお、請負金額が500万円以上の解体工事又は解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負金額が1,500万円以上)を行う方は、建設業許可が必要となります。
登録を受けるための要件
1 欠格要件に該当しないこと
(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第24条第1項)
2 技術管理者を設置していること
(法第31条、解体工事業に係る登録等に関する省令第7条)
登録の手続き(法第22条、令第3条及び第4条)
法人 | 個人 | 提出書類 | 備考 |
○ | ○ | 解体工事業登録申請書 | 別記様式第1号 |
○ | ○ | 誓約書 | 別記様式第2号 |
○ | ○ | 実務経験証明書その他 技術管理者が省令第7条に定める基準に適合する者であることを証する書面 | 実務経験を証明する場合 →別記様式第3号 資格・学歴を証明する場合 →資格者証、卒業証明書等の写し |
○ | ○ | 法人の役員の調書 本人の調書 法定代理人の調書 |
別記様式第4号
※法人の役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る。)を含む。 |
○ | 登記簿謄本 | ||
○ | ○ | 法人の役員の住民票の抄本 本人の住民票の抄本 法定代理人の住民票の抄本 |
表の下にある(注)を参照
※法人の役員の定義は、上欄と同じ。 |
○ | ○ | 技術管理者の住民票の抄本 | 表の下にある(注)を参照 |
○ | ○ | 事業主・役員・法定代理人の一覧表 | 県独自様式 |
(注)住民基本台帳ネットワークシステムを利用することにより、住民票の添付を省略できます。(ただし、新潟県内に主たる営業所のある業者に限ります。)
この場合、申請書と共に以下の「別紙様式」を提出いただいた上で、各地域振興局等にて同システムによる本人確認情報の調査を行うことをご承知おきください。
新潟県収入証紙を申請書に添付してください。
登録申請手数料 33,000円
登録更新申請手数料 26,000円
登録後の注意事項
<登録の有効期限と更新>(法第21条第2項、令第2条)
・登録の有効期間は5年間です。
・登録を更新するには、現に受けている登録の有効期間が満了する日の30日前までに、申請をしなければなりません。この場合、最初に登録を受けたときと同様の手続きを行います。
<変更の届出>(法第25条、令第6条)
登録事項に変更があった場合は、変更届出書(別記様式第6号)と共に必要な添付書類を、変更があった日から30日以内に届出なければなりません。
変更する登録事項 | 添付書類 |
商号・名称・氏名及び住所 | 登記事項証明書又は住民票の抄本(又はこれに代わる書面)(注) |
営業所の名称及び所在地 | 登記事項証明書 |
新たに役員となる者がいる場合 | 登記事項証明書、住民票の抄本(又はこれに代わる書面)(注)、 誓約書(別記様式第2号)、調書(別記様式第4号)、事業主・役員・法定代理人の一覧表 |
未成年者の場合の法定代理人 | 住民票の抄本(又はこれに代わる書面)(注)、誓約書(様式第2号)、調書(別記様式第4号)、事業主・役員・法定代理人の一覧表 |
技術管理者 | 住民票の抄本(又はこれに代わる書面)(注)、 令7条に示す基準に適合していることを証する書面(資格者証等) |
(注)住民基本台帳ネットワークシステムを利用することにより、住民票の添付を省略できます。(ただし、新潟県内に主たる営業所のある業者に限ります。)
この場合、申請書と共に「別紙様式」を提出頂いたうえで、各地域振興局等にて同システムによる本人確認情報の調査を行うことをご承知おき下さい。
<県への通知>(法第21条第1項第5号、令第1条)
解体工事業者が、法第21条第1項に規定する許可(「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の建設業許可)を受けた場合は、解体工事業の登録は効力を失います。その際は、県へその旨を通知しなければなりません。
<廃業の届出>(法第27条)
解体工事業の登録業者が次に該当する場合は、解体工事業の廃業等の届出をしなければなりません。
廃業等となる場合 | 届出を行う者 |
個人の解体工事業者が死亡した場合 | 解体工事業者の相続人 |
法人の解体工事業者が合併して消滅した場合 | 消滅した解体工事業者を代表する役員 |
法人の解体工事業者が破産手続き開始の決定により解散した場合 | 破産管財人 |
法人の解体工事業者が合併・破産手続き開始の決定以外の理由により解散した場合 | 清算人 |
新潟県内で解体工事業を廃止した場合 | 解体工事業者であった個人 解体工事業者であった法人を代表する役員 |
※相続人が解体工事業の営業を継続して行おうとするときは、相続人は新たに解体工事業の登録を受けなければなりません。
※解体工事業の廃業等の手続きを行った場合、解体工事業の登録は効力を失うので、当然、解体工事業は営業できなくなります。
<標識の掲示>(法第33条、令第8条第1項)
解体工事業者は、営業所および解体工事現場の全てにおいて、登録票(別記様式第7号)を見えやすい場所に掲示しなければなりません。
<帳簿の備付>(法第34条、令第9条)
解体工事業者は、請け負った解体工事について1件ごとに帳簿を作成し、これを営業所に備えておかなければなりません。同時に、帳簿は、解体工事の請負契約書あるいはその写しを添付する必要があります。
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