監理技術者

発注者から直接請け負った建設工事を施工するたに締結した下請契約の請負代金の

額の合計が4,000万円(建築一式工事の場合6,000万円)以上となる場合に

は、特定建設業の許可が必要となるとともに、主任技術者に代えて監理技術者を配置

しなければなりません。

 

監理技術者となるために必要な資格等

 

指定7業種(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、
舗装工事業、造園工事業)の場合

 

国家資格

  • 1級管理技士試験合格者
  • 1級建築士試験合格者
  • 技術士試験合格者

その他

 国土交通大臣が上記の者と同等以上の能力を有すると認めた者

 

指定建設業以外の21業種の場合

 

国家資格

  • 1級管理技士試験合格者
  • 1級建築士試験合格者
  • 技術士試験合格者

実務経験

  • 高等学校指定学科卒業後・・・・・・・・・5年以上
  • 大学・高等専門学校指定学科卒業後・・・・3年以上
  • 上記以外の学歴の場合・・・・・・・・・10年以上
  • 上記のいずれかに加え、2年以上の指導監督的な実務経験

指導監督的な実務経験

4,500万円以上の元請工事で建設工事の設計又は施工の全

般について工事現場主任者又は工事現場監督者のような資格で

工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

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