欠格要件について
欠格要件に該当したら新規の許可は取れません。
許可を取得している場合は事実発生後、2週間以内に変更届を提出しなければなりません。
許可を取得している場合は、取り消し処分される可能性があります。
欠格要件の対象者とは(だれが欠格要件に該当したら許可が取れないのか)
個人の場合
- 事業主、支配人登記された支配人
法人の場合
- 株式会社又は有限会社の取締役
- 指名委員会等設置会社の執行役
- 持分会社の業務を執行する社員
- 法人格のある各種の組合等の理事等
- 相談役、顧問、株主等(100分の5以上を有する株主)
- 法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を持っている者
欠格要件に該当するとは
次の1~12.のいずれかにあてはまる場合や、許可申請書、添付書類中に虚偽の記載や事実の記載が欠けている場合のことをいいます。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 不正の手段により許可を受けた場合、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取消されて5年を経過しない者
- 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出日から5年を経過しない者
- 上記4の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前 60 日以内に当該法人の役員若しくは令第3条に規定する使用人又は個人の支配人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
- 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法又は政令で定める一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の 執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は 同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員がその事業活動を支配する者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1から
- 11のいずれかに該当する者
罰金刑について
- 飲んでいるときに言い合いになり、酔った勢いで相手を殴り罰金刑になった。
- 仕事中に部下に腹を立てて殴り罰金刑になった。
罰金刑は罰金を支払って解決したから終わりで、禁固刑以上でなければ大丈夫だと勘違いされている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
罰金刑になったが、きちんと罰金を支払ったし、2,3年前のことだからいいだろうと、届出をせずに更新許可を申請したら許可が取り消しとなったケースもあります。
罰金刑とは以下の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられた方が対象になります
建設業法
- 無許可営業
- 無許可業者と500万円以上(税込)の下請契約締結
- 営業停止処分中に営業
- 営業禁止処分中に営業
- 虚偽又は不正の申請をした
- 虚偽又は不正にて経営事項審査を申請
建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
- 刑法 傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫、背任
失効猶予について
執行猶予期間は欠格事由に該当しますので、執行猶予期間中は建設業許可を取得することができませんが、執行猶予期間が満了すれば欠格要件に該当しませんので、5年経過せずとも建設業許可を取得することができます。
- 新規許可申請では、上記の対象者が欠格要件に該当しないものであるかどうかを十分に確認しましょう。
- 許可を取得中に欠格要件に該当した場合は「廃業届」ではなく「変更届」を提出します。
欠格要件に該当し、廃業届を提出した場合、取り消し処分を免れるために廃業届を提出したと見られてしまいます。
それが故意でなかったとしても、6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。また、5年間は建設業の許可申請も行えませんのでご注意ください。
まとめ
行政は欠格要件について該当していないか、警察等関係各所に照会をかけて調査を行いますので、犯罪歴や暴力団関係者でないかどうかは隠すことができません。
業界関係者や、従業員からの密告により発覚するケースもあります。虚偽の申請をした場合、許可が取消されるだけでなく、虚偽申請で5年間許可が取れなくなります。このように欠格要件に該当した場合は、許可の取り消し処分や違反の程度によって罰則を受けることになります。