建設業許可には全部で29の業種がありますが、どの業種の許可が取れるのか、取るべきなのかの判断が難しいという声をよく聞きます。
この記事では、建設業許可の29業種について、どのような内容の工事なのかをまとめたあとに専任技術者についてもまとめます。
建設業許可業者の専任技術者になるための要件には、大きく分けて資格と実務経験の2つがあります。
具体的には、
- 特定の資格を取得している
- 一定期間以上の実務経験がある
という要件を満たしていれば建設業許可業者における専任技術者になることができますが、一定の学歴によって実務経験の年数が少なくて済みます(原則10年以上の実務経験が必要なところ、指定学科の大学・高専であれば卒業後3年以上、高校であれば卒業後5年以上に短縮されます)。
この記事では、29業種の具体的な工事内容と、専任技術者の資格と指定学科について網羅的にまとめます。
各業種の建設工事の内容と具体例
まずは各業種の工事内容と具体例をまとめます。
土木一式工事
土木一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含む。)です。
「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当します。
上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』および『水道施設工事』間の区分の考え方は、
- 公道下等の下水道の配管工事および下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』
- 家屋その他の施設の敷地内の配管工事および上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』
- 上水道等の取水、浄水、配水等の施設および下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』
です。
なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当します。
建築一式工事
建築一式工事とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」とされています。
「総合的な企画、指導、調整のもとに」とは、要するに元請として受注する場合の業種であり、また、「総合的」という言葉には、「規模が大きい」とか「単純な施工ではない」という意味も含まれています。
大規模または施工内容が複雑な工事を、元請の立場で総合的にマネジメントする工事ということになります。
わかりやすく説明すると「元請の立場」で住宅やビル等の新築や増改築を行うことです。
注意しなければならないのが、この「建築一式工事」を取得したとしても、「大工工事」「屋根工事」「電気工事」「管工事」「内装工事」等の専門工事については請負うことができないということです。
大工工事業
大工工事とは、木材の加工または取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取付ける工事です。
- 大工工事
- 型枠工事
- 造作工事
左官工事業
左官工事とは、工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、またははり付ける工事です。
- 左官工事
- モルタル工事
- モルタル防水工事
- 吹付け工事
- とぎ出し工事
- 洗い出し工事
防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能です。
ガラス張り工事及び乾式壁工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものです。
『左官工事』における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事をいい、『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事を指します。
とび・土工工事業
とび・土工・コンクリート工事業は、工事内容が広い範囲に及ぶのでいくつかに分類して整理します。
足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
- とび工事
- ひき工事
- 足場等仮設工事
- 重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事
- 鉄骨組立て工事
- コンクリートブロック据付け工事
くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
- くい工事
- くい打ち工事
- くい抜き工事
- 場所打ぐい工事
土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
- 土工事
- 掘削工事
- 根切り工事
- 発破工事
- 盛土工事
コンクリートにより工作物を築造する工事
- コンクリート工事
- コンクリート打設工事
- コンクリート圧送工事
- プレストレストコンクリート工事
「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。
その他基礎的ないしは準備的工事
- 地すべり防止工事
- 地盤改良工事
- ボーリンググラウト工事
- 土留め工事
- 仮締切り工事
- 吹付け工事
- 法面保護工事
- 道路付属物設置工事
- 屋外広告物設置工事
- 捨石工事
- 外構工事
- はつり工事
- 切断穿孔工事
- アンカー工事
- あと施工アンカー工事
- 潜水工事
石工事業
石工事とは、石材(石材に類似のコンクリートブロックおよび擬石を含む。)の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取付ける工事です。
- 石積み(張り)工事
- コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事業
屋根工事とは、瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事です。
- 屋根ふき工事
電気工事業
電気工事とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事です。
- 発電設備工事
- 送配電線工事
- 引込線工事
- 変電設備工事、
- 構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事
- 照明設備工事
- 電車線工事
- 信号設備工事
- ネオン装置工事
管工事業
管工事とは、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事です。
- 冷暖房設備工事
- 冷凍冷蔵設備工事
- 空気調和設備工事
- 給排水・給湯設備工事
- 厨房設備工事
- 衛生設備工事
- 浄化槽工事
- 水洗便所設備工事
- ガス管配管工事
- ダクト工事
- 管内更生工事
タイル・レンガ・ブロック工事業
タイル・れんが・ブロック工事とは、れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、またははり付ける工事です。
- コンクリートブロック積み(張り)工事
- レンガ積み(張り)工事
- タイル張り工事、
- 築炉工事
- スレート張り工事
- サイディング工事
鋼構造物工事業
鋼構造物工事とは、形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事です。
- 鉄骨工事
- 橋梁工事
- 鉄塔工事
- 石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事
- 屋外広告工事
- 閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事業
鉄筋工事とは、棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事です。
- 鉄筋加工組立て工事
- 鉄筋継手工事
舗装工事業
舗装工事とは、道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事です。
- アスファルト舗装工事
- コンクリート舗装工事
- ブロック舗装工事
- 路盤築造工事
しゅんせつ工事業
しゅんせつ工事とは、河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事です。
板金工事業
板金工事とは、金属薄板等を加工して工作物に取付け、または工作物に金属製等の付属物を取付ける工事です。
- 板金加工取付け工事
- 建築板金工事
ガラス工事業
工作物にガラスを加工して取付ける工事です。
- ガラス加工取付け工事
- ガラスフィルム工事
塗装工事業
塗装工事とは、塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、またははり付ける工事です。
- 塗装工事
- 溶射工事
- ライニング工事
- 布張り仕上工事
- 鋼構造物塗装工事
- 路面標示工事
防水工事業
アスファルト、モルタル、シーリング材等によつて防水を行う工事です。
- アスファルト防水工事
- モルタル防水工事
- シーリング工事
- 塗膜防水工事
- シート防水工事
- 注入防水工事
『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当します。
防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能です。
内装仕上工事業
内装仕上工事とは、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事です。一般的には、建築確認申請が不要な改築工事等が該当します。
- インテリア工事
- 天井仕上工事
- 壁張り工事
- 内装間仕切り工事
- 床仕上工事
- たたみ工事
- ふすま工事
- 家具工事
- 防音工事
機械器具設置工事業
機械器具設置工事とは、機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取付ける工事です。
- プラント設備工事
- 運搬機器設置工事
- 内燃力発電設備工事
- 集塵機器設置工事
- 給排気機器設置工事
- 揚排水機器設置工事
- ダム用仮設備工事
- 遊技施設設置工事
- 舞台装置設置工事
- サイロ設置工事
- 立体駐車設備工事
熱絶縁工事業
熱絶縁工事とは、工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事です。
- 冷暖房設備
- 冷凍冷蔵設備
- 動力設備又は燃料工業
- 化学工業等の設備の熱絶縁工事
- ウレタン吹付け断熱工事
電気通信工事業
電気通信工事とは、報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事です。
- 有線電気通信設備工事
- 無線電気通信設備工事
- データ通信設備工事
- 情報処理設備工事
- 情報収集設備工事
- 情報表示設備工事
- 放送機械設備工事
- TV電波障害防除設備工事
- 設備工事
- 放送機械設備工事
- TV電波障害防除設備工事
造園工事業
造園工事とは、整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事です。
- 植生を復元する工事
- 植栽工事
- 地被工事
- 景石工事
- 地ごしらえ工事
- 公園設備工事
- 広場工事
- 園路工事
- 水景工事
- 屋上等緑化工事
- 緑地育成工事
さく井工事業
さく井工事とは、さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事です。
- さく井工事
- 観測井工事
- 還元井工事
- 温泉掘削工事
- 井戸築造工事
- さく孔工事
- 石油掘削工事
- 天然ガス掘削工事
- 揚水設備工事
建具工事業
建具工事とは、工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事です。
- 金属製建具取付け工事
- サッシ取付け工事
- 金属製カーテン
- ウォール取付け工事
- シャッター取付け工事
- 自動ドアー取付
- け工事
- 木製建具取付け工事
- ふすま工事
水道施設工事業
水道施設工事とは、上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事です。
- 取水施設工事
- 浄水施設工事
- 配水施設工事
- 下水処理設備工事
消防施設工事業
消防施設工事とは、火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事です。
- 屋内消火栓設置工事
- スプリンクラー設置工事
- 水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体または粉末による消火設備工事
- 屋外消火栓設置工事
- 動力消防ポンプ設置工事
- 火災報知設備工事
- 漏電火災警報器設置工事
- 非常警報設備工事
- 金属製避難はしご
- 救助袋、緩降機、避難橋または排煙設備の設置工事
清掃施設工事業
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事です。
- ごみ処理施設工事
- し尿処理施設工事
公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、
規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
解体工事業
解体工事業は少し特殊で、他の28業種の建設業許可とは異なり、解体工事業の「登録」をすることで請負金額が500万円未満の解体工事を請け負うことができるようになるというものです。
請負金額が500万円以上の解体工事については、建設業許可事務ガイドラインでは次のように説明されています。
”それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。”
各業種の専任技術者になるための資格と指定学科
ここからは、各業種の専任技術者になれる資格と、実務経験を短縮することができる学歴をまとめます。
土木一式工事
資格
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士 (第1種~第6種)
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(種別「土木」)
- 技術士試験
- 建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
- 建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」
- 農業 「農業土木」、「農業農村工学」 ・ 総合技術監理 「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」
- 水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 「水産-水産土木」
- 森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 「森林-森林土木」
指定学科
- 土木工学
- 都市工学
- 衛生工学
- 交通工学
建築一式工事
資格
- 一級建築士
- 二級建築士
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士(建築)
指定学科
- 建築学
- 都市工学
大工工事業
資格
- 1級建築士
- 2級建築士
- 木造建築士
- 技能検定1・2級※
- 建築大工
- 型枠施工
※等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
指定学科
- 建築学
- 都市工学
左官工事業
資格
指定学科
とび・土工工事業
資格
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士 (第1種~第6種)
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(種別「土木」)
- 技術士試験
- 建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
- 建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」
- 農業 「農業土木」、「農業農村工学」 ・ 総合技術監理 「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」
- 水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 「水産-水産土木」
- 森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 「森林-森林土木」
指定学科
- 土木工学
- 建築学
石工事業
資格
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(種別「土木」)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(種別「仕上げ」)
- 技能検定1・2級※
- ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
- 石工・石材施工・石積み
※等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
指定学科
- 土木工学
- 建築学
屋根工事業
資格
- 1級建築士
- 2級建築士
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(種別「仕上げ」)
- 技能検定1・2級※
- 建築板金「ダクト板金作業」
- 板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金(選択科目「内外装板金作業」)・板金工(選択科目「建築板金作業」)
- かわらぶき・スレート施工
※等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
指定学科
- 土木工学
- 建築学
電気工事業
資格
- 1級電気工事施工管理技士
- 2級電気工事施工管理技士
- 技術士試験
- 建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
- 建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」
- 電気電子 ・ 総合技術監理 「電気電子」
- 電気工事士試験
- 第1種電気工事士
- 第2種電気工事士(実務経験3年以上)
- 電気主任技術者国家試験等
- 電気主任技術者 (第1種~第3種)(実務経験5年以上)
- その他
- 建築設備士(実務経験1年以上)
- 計装(実務経験1年以上)
指定学科
- 電気工学
- 電気通信工学
管工事業
資格
- 1級管工事施工管理技士
- 2級管工事施工管理技士
- 技術士試験
- 機械 「流体工学」「流体機器」「熱工学」「熱・動力エネルギー機器」 ・ 総合技術監理 「機械」(流体工学,流体機器,熱工学,熱・動力エネルギー機器)
- 上下水道 (「上水道及び工業用水道」を除く) ・ 総合技術監理 「上下水道」(上水道及び工業用水道を除く)
- 上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 「上下水道-上水道及び工業用水道」
- 衛生工学(「水質管理」「廃棄物管理」を除く) ・ 総合技術監理 「衛生工学」(水質管理,廃棄物管理を除く)
- 衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-水質管理」 ・衛生工学 「廃棄物管理」「廃棄物・資源循環」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-廃棄物管理」「衛生工学-廃棄物・資源循環」
- 給水装置工事主任技術者試験
- 給水装置工事主任技術者
- 技能検定1・2級※
- 冷凍空気調和機器施工
- 空気調和設備配管
- 給排水衛生設備配管
- 建築板金「ダクト板金作業」
- 建築設備士(要実務経験1年)
- 計装(要実務経験1年)
※等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
指定学科
- 土木工学
- 建築学
- 機械工学
- 都市工学または衛生工学に関する学科
タイル・レンガ・ブロック工事業
資格
- 1級建築士
- 2級建築士
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(種別「躯体・仕上げ」)
- 技能検定1・2級※
- タイル張り・タイル張り工
- 築炉・築炉工・ れんが積み
- ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
※等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
指定学科
- 土木工学
- 建築学
鋼構造物工事業
資格
- 1級建築士
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(種別「土木」)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(種別「躯体」)
- 技能検定1・2級※
- 建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」
- 鉄工(選択科目「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」)・製罐
※等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
指定学科
- 土木工学
- 建築学
- 機械工学
鉄筋工事業
資格
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(種別「躯体」)
- 技能検定1・2級※
- 鉄筋組立て・鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」)
※等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
指定学科
- 土木工学
- 建築学
- 機械工学
舗装工事業
資格
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士 (第1種~第6種)
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(種別「土木」)
- 技術士試験
- 建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建
- 設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
- 建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構
- 造及びコンクリート」
指定学科
- 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)
- 都市工学
- 衛生工学または交通工学に関する学科
しゅんせつ工事業
資格
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(種別「土木」)
- 技術士試験
- 建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
- 建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」
- 水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 「水産-水産土木」
指定学科
- 土木工学
- 機械工学
板金工事業
資格
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(種別「仕上げ」)
- 技能検定1・2級
- 建築板金「ダクト板金作業」
- 工場板金・
- 板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金(選択科目「内外装板金作業」)・板金工(選択科目「建築板金作業」)・
- 板金・板金工・打出し板金
※等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
指定学科
- 建築学
- 機械工学
ガラス工事業
資格
指定学科
塗装工事業
資格
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(種別「鋼構造物塗装」)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(種別「仕上げ」)
- 技能検定1・2級
- 「塗装・木工塗装・木工塗装工」
- 「建築塗装・建築塗装工」
- 「金属塗装・金属塗装工」
- 「噴霧塗装」
- 「路面標示施工」
※等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
指定学科
- 土木工学
- 建築学
防水工事業
資格
指定学科
内装仕上工事業
資格
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 技能検定1級『畳製作 ・ 畳工』
- 技能検定2級『畳製作 ・ 畳工』
- 技能検定1級『内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工』
- 技能検定2級『内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工』
※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
指定学科
- 建築学
- 都市工学
機械器具設置工事業
資格
- 技術士試験
- 機械 (「流体工学」「流体機器」「熱工学」「熱・動力エネルギー機器」を除く) ・ 総合技術監理 「機械」(流体工学,流体機器,熱工学,熱・動力エネルギー機器を除く)
- 機械 「流体工学」「流体機器」「熱工学」「熱・動力エネルギー機器」 ・ 総合技術監理 「機械」(流体工学,流体機器,熱工学,熱・動力エネルギー機器)
指定学科
- 建築学
- 機械工学
- 電気工学
熱絶縁工事業
資格
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(種別「仕上げ」)
- 技能検定1・2級※
- 熱絶縁施工
※等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
指定学科
電気通信工事業
資格
- 1級電気通信工事施工管理技士
- 2級電気通信工事施工管理技士
- 技術士(電気電子 ・ 総合技術監理 「電気電子」)
- 電気通信主任技術者(実務経験5年)
- 工事担任者資格者証(第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信の両方)の交付を受けた者(資格者証交付後実務経験3年)
- 工事担任者資格者証(総合通信)の交付を受けた者(資格者証交付後実務経験3年)
指定学科
- 電気工学
- 電気通信工学
造園工事業
資格
- 1級造園施工管理技士
- 2級造園施工管理技士
- 技術士試験
- 建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
- 建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」
- 森林 「林業」「林業・林産」 ・ 総合技術監理 「森林-林業」「森林-林業・林産」
- 森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 「森林-森林土木」
- 技能検定1・2級※
- 造園
※等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
指定学科
- 土木工学
- 建築学
- 都市工学
- 林学
さく井工事業
資格
- 技術士試験
- 上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 「上下水道-上水道及び工業用水道」
- 技能検定1・2級※
- さく井
- 地すべり防止工事試験(合格後1年の実務経験)
※等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上。
指定学科
- 土木工学
- 鉱山学
- 機械工学または衛生工学
建具工事業
資格
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 技能検定1級『畳製作 ・ 畳工』
- 技能検定2級『畳製作 ・ 畳工』
- 技能検定1級『建具製作・建具工・木工(選択科目「建具製作作業」)・カーテンウォール施工・サッシ施工』
- 技能検定2級『建具製作・建具工・木工(選択科目「建具製作作業」)・カーテンウォール施工・サッシ施工』
- ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
指定学科
- 建築学
- 機械工学
水道施設工事業
資格
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(種別「土木」)
- 技術士試験
- 上下水道 (「上水道及び工業用水道」を除く) ・ 総合技術監理 「上下水道」(上水道及び工業用水道を除く)
- 上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 「上下水道-上水道及び工業用水道」
- 衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-水質管理」
- 衛生工学 「廃棄物管理」「廃棄物・資源循環」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-廃棄物管理」「衛生工学-廃棄物・資源循環」
指定学科
- 土木工学
- 建築学
- 機械工学
- 都市工学または衛生工学
消防施設工事業
資格
- 消防設備士試験(甲種、乙種)
指定学科
- 土木工学
- 建築学
- 機械工学
清掃施設工事業
資格
指定学科
解体工事業
資格
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士(種別「第1種」又は「第2種」に限る。)
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(種別「土木」に限る)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(種別「建築」又は「躯体」に限る。)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 1級のとび・土工の技能検定に合格した者
- 2級のとびあるいはとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
- 技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る)
指定学科
大学、高等専門学校において土木工学等に関する学科を修了した者
実務経験年数2年以上または国土交通大臣が実施した講習または登録した講習を受講した場合の実務経験年数1年以上
高等学校、中等教育学校において土木工学等に関する学科を修了した者
実務経験年数4年以上または国土交通大臣が実施した講習または登録した講習を受講した場合の実務経験年数3年以上
上記以外の者
実務経験年数8年以上または国土交通大臣が実施した講習または登録した講習を受講した場合の実務経験年数7年以上