- 建設業許可と登記の変更、何から手続きを進めればよいのかわからない
- 自分で調べながら書類を作成するつもりだったが、本業に忙しく時間がない
- 建設業と会社の登記、両方に精通する専門家に依頼して手続きをしたい
なかなか難しい建設会社の本店移転の手続き
建設会社の本店移転を行うためには、会社法、商業登記法、建設業法の知識が必要になります。
まず、本店移転を決定するのは誰でしょうか?
社長? 株主総会? 取締役会?
会社ごとに結論が異なることになります。
また、移転後の本店が建設業の営業所としての要件を満たしている必要があります。
例えば「独立性が保たれている」「使用権原がある」
これらの判断も一般の方では難しいのではないでしょうか。
※必ずしも本店=営業所ではありません。登記上の本店が自宅で、実際に業務を行う事業所(営業所)は別な場所ということがありますのでご注意ください。
そもそも本店移転は、どうのような手続きが必要になるのでしょうか
まず、定款をご確認ください。大体3条くらいに「本店」についての条文があると思います。
どのように記載されていますか?
- 例1 新潟市に置く
- 例2 新潟市中央区山二ツ5丁目2番25号に置く
定款変更
例1のような記載だった場合は、
取締役会を設置している会社 ⇒取締役会の決議 ⇒登記申請
取締役会を設置していない会社 ⇒取締役の多数決 ⇒登記申請
というように、取締役会を設置している場合としていない場合で多少手続きは異なりますが、本店移転の決議を行って、その内容を法務局に登記申請することになります
例2のような記載だった場合は、株主総会で定款変更が必要になります。
これには2つの変更方法があります。
- ”当会社は、本店を新潟市中央区○○町一丁目〇番〇号に置く”といったように定款で直接新本店を記載する
- 定款では、「新潟市に置く」と変更し、その後は例1と同様の手続きを行う
営業所の要件を満たしているかの検討
- 賃貸物件の場合は賃貸借契約書(又は公共料金の領収書の写し)
- 入口に営業所名が表示されていること
その他
- 新潟県への届出
- 様式第22号の2の変更届出書
- 後日、営業所調査
当事務所の解決事例
新潟市東区の電気工事会社が本店を移転するにあたり法務局での登記申請、新潟県への届出を自社の事務員さんに調べながら進めていたのですが、あまりにも難しく、本来やるべき事務作業にも支障が出るとのことで当事務所にご依頼をいただきました。
ご依頼から完了までわずか2週間程度、またご依頼者様には、数枚の書類に押印いただくのみのご負担で大変喜んでいただきました。
建設会社の本店移転のことトラスト行政書士事務所に相談してみませんか
建設会社の本店移転の手続きをご自身で進めようとしても、難しく、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。
当事務所では、建設会社の本店移転につきましては、依頼者の方には僅か数枚の書類に押印いただくだけでスムーズに進めることができ、難しい手続きに悩まされずに済むというメリットがあります。
建設業許可の本店移転の手続きでお困りの方は、トラスト行政書士事務所にご相談ください。
トラスト行政書士事務所にご依頼いただくメリット
- 司法書士事務所が併設されているため登記申請から新潟県への届出までワンストップでスピーディに対応いたします。
- 建設業許可手続き実務経験16年の豊富な実績
建設会社の本店移転の業務内容
事前相談から法務教区への登記申請、営業所の写真撮影等、新潟県への届出が含まれます。
対象地域
新潟市及び新潟市近郊
ご依頼の流れ
ご相談⇒事務所要件の調査⇒書類作成⇒法務局への申請⇒新潟県への届出
よくある質問
Q.依頼してから完了までどれくらいかかりますか?
A.お客様のご都合にもよりますがスムーズに進んで2~3週間ほどです。
Q.相談料はかかりますか
A.
ご来所いただいた場合 | 1時間 5500円 |
訪問でのご相談 | 1時間11000円 |
となっております。
行政書士からのアドバイス
建設会社の本店移転は、ご自身で手続きをする場合、相当の労力・時間を費やすことになります。経験豊富な行政書士に依頼することで本来の業務に支障をきたすことがなくなります。
難しい手続きは、専門家に依頼し、スムーズに本店移転が完了できるようにしましょう。