個人事業から株式会社への法人成りを考えています。建設業許可を取得しており、許可番号を引き継ぐことができることを知りました。経営業務管理責任者と専任技術者は、事業主である私で変更はありません。
申請について調べてみましたが、会社を設立した後、事業譲渡契約書、株主総会議事録、事前相談等、いつの時点でどのような書類を作成するのか?30日以上前の申請とは?結局、一体いつから事業を引き継ぐことができるのかさっぱりわかりません。
そうですね。普段手続きを行っている弊所のスタッフもお客様の希望通りに
認可されるようスケジュールを組み立ててご説明することから始めます。
まずは、建設業許可の承継についてご説明いたします。
建設業許可の承継認可申請とは
令和2年10月1日の建設業法の改正により、承継元の建設業の事業を、事前認可を得ることにより、承継先が引き継ぐことができるようになりました。これにより、空白期間が生じることなく許可を引き継ぐことができます。
承継先は承継元の建設業者としての権利と義務を承継するため、承継先は承継元の受けた経営事項審査の結果や、監督処分も承継することになります。
建設業許可の承継には、「事業譲渡」、「法人合併」、「法人分割」、「相続」があります。
今回のご質問は「事業譲渡」による承継になります。
手続きは以下のように進めてまいります。
【会社設立】
会社設立の登記は司法書士の先生に相談されていらっしゃると思います。
ご希望の設立日に登記を申請します。通常は数日で登記が完了します。完了後に
会社謄本を取得し、建設業許可の申請書に添付します。
建設業許可の引継ぎをお急ぎの場合は、設立登記の申請前に相談されることをお勧めします。会社設立後、スムーズに手続きがすすめられます。
【設立後】
会社の設立後は、税務署に開業届を提出し、社会保険の加入手続きをします。
人を雇用している場合は、雇用保険加入の手続きも必要です。
【事前相談】
申請書・株主総会議事録・事業譲渡契約書の案(署名押印等は不要)を管轄の担当部署へ事前に確認して頂きます。
補正、不足書類、不明点等の指摘があった場合、訂正し署名押印して書類を整えます。
【申請手数料】
新規申請時の9万円(一般許可の場合)の手数料はかかりません。
【株主総会議事録】
設立後、議案「事業譲受」についての株主総会を開催し議事録を作成します。
【事業譲渡契約書とは】
個人事業主と法人とが結ぶ譲渡契約書です。認可申請では最低限以下の3つが入っていなければなりません。
- 譲渡日
- 譲渡価格
- 譲渡理由
【許可全てを引き継ぐ】
承継元が持っていた許可を全部承継先に引き継ぐことになります。承継元が持っていた一部だけを引き継ぐことはできません。新たに業種を追加する場合は、承継後に業種追加の申請をします。新たな業種も一緒に急いで許可が取りたい場合は、事業譲渡ではなく、承継元を廃業し承継先が新規申請する方法もあります。
【30日前の申請】
認可申請は、譲渡日の30日前には申請しなければなりませんので、余裕を持って準備されることをお勧めします。(期限を過ぎると原則受付してもらえません)
トラスト行政書士事務所は、司法書士法人を併設しておりますので、会社設立と建設業許可の事業譲渡認可申請手続きを同時に進める事が可能です。
先に述べた事業譲渡契約書、株主総会議事録の作成も会社設立についてのご相談、建設業許可申請についてのご相談についてご提案させて頂きます。
料金
承継認可申請 165,000円
事業譲渡契約書・議事録作成 33,000円