【大阪万博】建設業許可なしで請け負った業者に営業停止処分!あなたの会社は大丈夫?

先日、大阪・関西万博の関連工事において、建設業許可を持たない事業者が工事を請負い、営業停止処分を受けたというニュースが報じられました。建設業界に身を置く皆様にとって、決して対岸の火事ではありません。

 

なぜ、建設業許可が必要なのか?

建設業許可は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するために設けられた制度です。軽微な工事以外を請け負う場合は許可の取得が必要です。

一定規模以上の工事を請け負う場合、無許可業者が工事を行うことは、以下のようなリスクをはらんでいます。

 

* 品質の低下

適切な知識や技術を持たない業者が施工することで、手抜き工事や欠陥工事につながる可能性があります。

* 安全性の問題

労働者の安全対策が不十分であったり、工事現場での事故発生リスクが高まったりすることがあります。

 * トラブル発生時の対応不足

工事の遅延、追加費用の発生、損害賠償など、発注者との間でトラブルが発生した際に、適切な対応が期待できません。

 * 法令違反のリスク

建設業法に違反することで、営業停止処分や罰金などの重いペナルティが科せられる可能性があります。

今回の大阪万博での事例は、まさにこの法令違反に該当し、事業活動に大きな支障をきたす結果となりました。

 

許可なしでの請負は「一発アウト」

建設業法では、軽微な工事を除き、建設工事を請け負う場合は建設業許可が必須とされています。軽微な工事とは、具体的に以下のいずれかに該当するものです。

* 建築一式工事で、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事

* 建築一式工事以外の建設工事で、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

今回の事例は、万博関連工事という大規模なものであったため、明らかに軽微な工事には該当しません。建設業許可を持たずに請け負った時点で、重大な法令違反となるのです。

 

御社は建設業許可、お持ちですか?

「うちの会社は大丈夫」と思われている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、以下のようなケースで、知らず知らずのうちに無許可営業状態になっていることも考えられます。

* 請負金額が許可の範囲を超えてしまった

* 業種追加が必要なのに、手続きをしていなかった

* 役員や経営業務の管理責任者が変更になったが、変更届を出していなかった

* 専任技術者が退職してしまった

もし、少しでもご不安な点があれば、すぐに確認することをおすすめします。

 

適切な許可取得で、事業の継続と発展を

建設業許可は、単なる行政手続きではありません。企業の信頼性を高め、事業を安定的に継続していくために不可欠なものです。今回の大阪万博の事例を他山の石とし、今一度、御社の建設業許可についてご確認いただく良い機会としてください。また、今は軽微な工事しか請け負うことが無い場合でも、建設業許可を取得することは、一定の基準を満たしている事業者として認められるため、社会的信用や事業拡大などのメリットがあります。

 

トラスト行政書士事務所では、建設業許可に関するご相談を随時承っております。新規取得、更新、業種追加、各種変更届など、建設業許可に関するあらゆる手続きをサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。

 

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