弊所でご相談頂き、建設業許可を取得されたケースです。
相談者様は、3年前に独立し、主に配管工事業を営んでおりました。元請け業者から「これからは、建設業許可を持っていないとなかなか仕事が出せなくなる」と言われて、建設業許可について調べてみたところ、どうやら自分は経営経験の年数が足りていないので、許可をとることは難しいということがわかりました。それでもなんとかして建設業許可を取ることはできないものか。という理由でご相談に来られました。
建設会社で2年勤めてから転職し、個人経営の建設業者で15年勤めたのち独立。役員経験や補佐経験は一切無いということでした。
経営者としての経験も経営を補佐した経験もないのにどうやって許可を取得することができたのか。
お話を伺っていくと、既に会社を退職された相談者様のお父様が建設会社で長年役員をされていたということがわかりました。
相談者様は「建設会社の役員をしていたと言っても、自分とは違う電気工事を請負う会社だったため、まさか父親の経験が生かせるとは思ってもみませんでした。」とおっしゃっていました。
もちろん、お父様の経営経験の年数が要件を満たしているからといって、すぐに許可を申請できるわけではありません。相談者様は、個人事業主であったため、個人事業主の場合は、経営経験や補佐経験が事業主になければならないからです。
そこで、ご提案したのが、個人事業を法人化し、お父様を役員として迎え入れることです。
ただし、法人化については、顧問先の税理士の先生にもご相談頂くようお願いしました。お父様についても、親子とはいえ役員として就任していただき、重要な立場になられる訳ですから、慎重にお考え頂きたいとお伝えしました。
数日後、ご相談者様から連絡があり、「会社を設立することを、税理士事務所に相談したところ、事業も軌道に乗ってきたところでもあり、法人化することは問題ないと言っていただきました。私も今が法人化にするいいチャンスではないかと思いました。父も、第二の人生に生きがいができたと役員を引き受けてくれることになりました。」
相談者様はお父様ととても良好な関係にあり、お父様も相談者様の経営を常に気にかけていらしたということでした。
こうして、会社設立と建設業許可申請の手続きを同時に進め、無事に新規許可を取得することができました。
建設業許可の要件を「自分で調べた」、「既に許可を取得している同業者に話をきいた」、結果、許可の要件を満たしていないからと建設業許可の取得をあきらめていませんか。
多くの実績をもつトラスト行政書士事務所に是非一度ご相談ください。
弊所では、司法書士事務所も併設しておりますので、会社設立と建設業許可の手続きを同時に進めることが可能です。一度のご来所で会社設立と建設業許可のご相談をお受けすることが出来ますので、お客様の貴重な時間を節約することができます。