建設業許可の取得前に契約だけ可能か

新潟県建設業許可申請決算変更届経審をお考えの皆様をサポートしております。新潟県建設業許可申請サポートセンター(トラスト行政書士事務所)代表の関です。

 

新潟市内で電気工事業を営んでいる会社から「現在、行政書士に建設業許可取得の手続きを依頼していまして、あと2週間ほどで許可が出ると報告を受けています。工事着手は許可取得後になりますが、注文書請書を交わして元請との打ち合わせに入ることは問題ないでしょうか」

 

契約時点で許可が必要になります。

建設業許可申請を依頼したいと考えている人が、「行政書士試験を受験済自己採点で合格確実な人」と契約することができるでしょうか?

考え方としては同じだと思います。

 

もし、許可取得前に契約したことが発覚すると

「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」 その後5年間建設業許可を取得できなくなります。

無許可業者だけではなく無許可業者に仕事を発注した元請にも「7日以上の営業停止」となる可能性が

あります。

 

では、契約締結後許可が失効したり、取り消された場合はどうなるでしょうか?

契約時点で有効な許可を取得していた場合は、その契約にかかる工事に関しては施工することができます。

ただし、許可が失効または処分された日から2週間以内にその旨を発注者に通知し、発注者がそれを容認するという事が条件となります。

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