建設業許可を取得するには
「請負契約を締結するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること」
が要件となっています。
要するに一定額以上の財産(500万円)を有している又は調達できる必要があります。
なぜ、このような要件が定められているのでしょうか。
通常、建設工事は「前払い」ではないため、材料費や人件費、外注費などの費用が先行して支出されることになり、工事を請負った建設会社の資金力が必要になります。
工事の途中で資金が不足して工事がストップしたり倒産したりということになると多方面に損害が生じてしまいます。
そのようなことをできるだけ防ぐためにこの要件が定められているのです。
では、具体的にどのような証明書類が必要なのでしょうか。
- 申請直前決算期の貸借対照表の自己資本額が500万円以上であること
- 残高証明書又は融資証明書の額が500万円以上であること
自己資本額とは
法人―貸借対照表における純資産合計の額
個人―期首資本金+事業主借勘定+事業主利益-事業主貸勘定+(負債の部に計上の)利益留保性引当金・準備金
残高証明書とは
銀行等の金融機関が「証明日」時点の預金残高を証明してくれる書類になります。
新潟県の場合は、2週間以内の者が必要になりますのでご注意ください。
Q 証明日の翌日以降に預金を引き出す必要があるのですが問題ないですか
A あくまでも証明日に500万円以上が要求されるので、翌日以降残高が減っても問題ありません
Q 複数の金融機関の残高証明を合算して申請はできますか
A できます。ただし、残高証明書と融資証明書の合算は要件を満たしません。
Q 建設業許可の「更新」時にも、「請負契約を締結するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること」が求められますが、同じように証明書類が必要なのでしょうか。
A 「更新」時には、「許可申請の直前過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること」で残高証明書等の証明書類は不要となります。
