【建設業ご相談事例】経営業務管理責任者(常勤役員等)の死亡による変更届

相談内容

法人である建設業者様より代表者が亡くなったので、必要な手続きをしてほしいと連絡がありました。

亡くなられた代表取締役は経営業務管理責任者(常勤役員等)でした。

新しい経営業務管理責任者(常勤役員等)には、取締役に就任して15年の常勤役員Aさん。Aさんは代表取締役として就任することが決まっていました。その他に新しく役員2名が就任する予定で、その内1名は非常勤の役員で県外在住の方です。

この建設業者様は、建設業許可の他に産業廃棄物収集運搬業の許可を保有しています。

 

変更届の提出

経営業務管理責任者(常勤役員等)を交代する変更届を提出します。その後、役員変更登記が完了したら、役員退任(亡くなられた代表取締役)と、代表取締役の変更、新役員2名の就任の変更届を提出します。代表取締役の死亡により、100 分の5 以上を有する新たな株主があれば変更届を提出します。

経営業務管理責任者(常勤役員等)の変更手続きのポイント

変更届は2週間以内に提出

経営業務管理責任者(常勤役員等)が死亡した場合、その事実が発生した時から2週間以内に変更届を提出しなければなりません。

経営業務管理責任者(常勤役員等)の要件を満たす資料として会社の登記事項証明書を添付することがありますが、建設業者が法人の場合、建設業の変更届よりも先に役員の死亡による役員変更の登記を申請することが多いです。登記手続が終わるまで会社の登記事項証明書は発行されません。そうなると、建設業の変更届を提出することができません。

しかし、今回のように経営業務管理責任者の死亡前から要件を満たす代わりの人が既にいる場合、許可行政庁によっては、手続きが遅くなる理由を説明することで、変更届出の提出を待ってもらうことが可能です。

一日でも経営業務管理責任者が不在となる期間が出た場合、建設業許可は失効していまいます。

例えば、経営業務管理責任者が5月31日に死亡(または退職)した場合、6月1日に新たな経営業務管理責任者になる役員を迎え入れても遅いのです。

経営業務管理責任者(常勤役員等)になれる人は5年以上の経営経験が必要

要件を満たすものとして最も多いのが、建設会社での役員経験です。1社で5年以上でなくでも大丈夫です。また、個人事業主としての経験と役員経験を足しての経験で要件を満たすこともできます。

 

廃業届の提出

経営業務管理責任者(常勤役員等)が死亡し、新たな経営業務管理責任者がいない場合、建設業許可を維持することはできません。この場合は廃業届を提出することになります。
廃業届を出した場合、500万円以上の工事を請負うことはできなくなりますが、
500万円未満の工事であれば今まで通り営業を行うことはできます。新たな経営業務管理責任者(常勤役員等)が見つかった場合は、新規で建設業許可を申請できます。

 

廃業届を提出せずに営業を続けた場合

許可行政庁から建設業許可の取り消し処分を受けます。
取り消し処分を受けると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金とそ

の後5年間建設業許可を申請することができません。

 

 

まとめ

経営業務管理責任者(常勤役員等)が急な退職や死亡で不在にならないために、経営業務管理責任者がご高齢の場合や役員が一人しかいない場合は、早めに対策することをお勧めします。

 

今回のお客様のケースでは、建設業の手続き以外にも産業廃棄物収集運搬業の手続きや役員変更登記申請等の様々な手続きをしなければなりません。
トラスト行政書士事務所では、司法書士法人を併設しておりますので、建設業・産業廃棄物収集運搬業の変更届と役員変更登記の手続きを並行してすすめることができます。

ぜひ一度トラスト行政書士事務所へご相談ください。

 

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