一括下請の禁止①

新潟県建設業許可申請決算変更届経審をお考えの皆様をサポートしております。新潟県建設業許可申請サポートセンター(トラスト行政書士事務所)代表の関です。

 

 

 

建設業法では、一括下請が禁止されております(建設業法第22条)。

 

なぜ、禁止なのでしょうか?

 

 

違うケースに置き換えてみます。

 

貴方が建設業許可を取得したいと思い、ある行政書士に書類作成を依頼しました。

 

ところが、その行政書士は自分で手続きをせず、他の行政書士に丸投げし、マージン

 

だけを取る。

 

 

如何でしょうか。依頼した人は、「自分ができないなら他の行政書士に頼むから始めか

 

らそう言ってくれればいいのに」と思うのではないでしょうか。

 

 

公共事業の場合は、国民の納めた税金が財源であるため完全に一括下請は禁止とな

 

ります。

 

民間工事の場合は、発注者が納得して工事を依頼しているのであればOKということ

 

になります(納得する人がいるかどうかは別ですが)。

 

 

ただし、この民間工事の中でも「共同住宅」だけは、除外されています。

 

 

 

 

どういう趣旨なのか調べてみたのですが、なかなかダイレクトに書いてある書籍は見つ

 

かりませんでしたので、間違っているかもしれませんが私なりの解釈です。

 

例えば、発注者がマンションを建設して分譲し、利益を得たいと考えたとします。

 

なるべく建設費を安くしたいと考え、施工業者も決まりました。ただ、マンション完成後

 

の分譲のことを考えると有名ブランド名があったほうがいい。

 

有名なブランド力がある会社に元請として名前だけを貸してもらい、元請はマージンだけ

 

を得て何もしない。

 

結局、いくら発注者が納得していても損をするのは「ブランド力を信用してマンションを

 

購入した一般市民」なのです。

 

 

一括下請禁止の趣旨は、マージンだけを得るブローカーの排除し、国民の利益を守る

 

ということになります。

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