一括下請の禁止②

新潟県建設業許可申請決算変更届経審をお考えの皆様をサポートしております。新潟県建設業許可申請サポートセンター(トラスト行政書士事務所)代表の関です。

 

一括下請とならないためには。元請が工事の実施に「実質的に関与」していなければ

 

なりません。

 

単に現場に技術者を置くだけではなく、請け負った建設工事全体について

 

  • 施行計画書等の作成
  • 進捗確認
  • 下請負人からの施行報告の確認
  • 労働安全衛生法に基づく措置等

 

を行うことが必要です。

 

一括下請に当たる例

  • 戸建て住宅5戸の新築工事を請負い、3戸を自ら施工し、2戸を下請けに施工させる
  • 道路改修工事1kmを請負い、そのうち300mについて施工技術上分割しなければならない特段の理由がないにもかかわらず、その工事を1社に下請負させる場合
  • 本体工事のすべてを1業者に下請負させ、附帯工事のみを自ら施工

 

一括下請の場合、元請のみならず下請業者も罰則の対象となります。

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