建設業許可の更新手続きをしたい方

 

建設業許可は一度取ったら一生(会社をたたむ迄)続くものではありません。5年に一度「更新手続き」をしなければなりません。

新潟県は更新時期の3.4カ月前に県の方から更新のお知らせの手紙が届きます。

ハガキが届いて準備を始めて提出すれば理想的ですが、日々の業務に追われて期限まで迫ってしまうことも少なくはありません。

★ポイント

① 建設業許可の有効期限は5年間
② 許可日の5年後の前日まで有効

 

建設業許可の更新の前に確認すること

弊所で新規の許可取得から、毎年の決算変更届のお手伝いをさせていただいているお客様へは、大体4カ月前ほどに変更届の提出が必要である事のお知らせをしております。

ですので、焦って提出するという心配はありませんが、更新しなければいけないけれど期限がギリギリというお問合わせもあります。

更新の書類を作成することは可能ですが、作成する前に確認するべき点がいくつかあります。

毎年の決算の変更届を出しているか

まず1つ目の決算の変更届を提出しているかですが、毎事業年度(決算期)を経過したときに提出が必要なもので、この届出を出していないと、許可の更新が受けられません。

提出は事業年度終了後から4カ月以内となっています。

新規取得から5年なので決算変更は4回ないしは5回提出していることになります。

1度も出していない場合は始末書等の処置をして提出をしてからでないと更新の申請をすることはできません。

この5年間で変わったことはないか

2つ目の、前回の更新(又は新規申請)から変更がないか確認ですが、変更がある場合、まずはこちらの変更届出をしていないと、許可の更新の申請ができません。

どのような事項に変更があった場合に届出が必要なのか具体的に見ていきましょう。

□変更届出が必要なもの

・役員等、常勤役員等を直接に補佐する者の変更、削除

・専任技術者の変更、追加、削除

・建設業法施工令第3条に規定する使用人の追加、変更

・健康保険の加入状況

・建設業法第8条第1号及び第7号から第13号までのいずれかに該当するとき

(※簡単に言うと、欠格要件に該当するとき、ということです)

・商号、名称

・営業所の名称、所在地、営業所において営業を行う建設業の種類

・営業所の新設

・従たる営業所の廃止

・資本金額

・役員等(法人)、事業主又は個人の支配人(個人)等の氏名(改性改名)

・定款

・一部の業種を廃業したとき

この他に、以下の事項に変更があった場合は事実発生後30日以内に変更届を提出する必要があります。

実際にお客様からお問合せをいただき、以下のような場合がよくあります。

・役員構成が変わった(就退任があった)

・役員の「重任」手続きをしていなかった

この場合も変更届を提出してからでなければ更新の手続きをすることはできません。

弊所は司法書士も在籍していますので同時に申請できます

代表者の重任・変更や本店の移転は登記の手続きをしなければならないので、司法書士業務になります。弊所は司法書士もおりますので、最短一週間で更新申請に必要な登記簿謄本の取得が可能になります。

更新申請の書類準備

提出する書類は、決められた様式に記載するものとなっておりますが、

その他に準備しなければいけない書類があります。

①定款(変更していない場合は不要)

こちらは写しの提出となりますが、必ず原本証明をしたものを提出しましょう。

②成年被後見人又は被保佐人とみなされるものに該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書

こちらは、いわゆる身分証明書のことで、本籍地の市役所等で発行していただけます。

発行には手数料がかかります。

役員、事業主、建設業法施工令3条に規定する使用人分が必要です。

③成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

こちらは、法務局で発行していただけます。発行には手数料がかかります。

成年後見人が登記されている場合は「登記事項証明書」、登記されていない場合は「登記されていないことの証明書」が発行されます。

建設業許可の更新においては、「登記されていないことの証明書」である必要があります。

役員、事業主、建設業法施工令3条に規定する使用人分が必要です。

④健康保険等の加入を確認できる書類

保険料納入告知額・領収済額通知書、標準報酬決定通知書、労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書 などが必要です。これらは直近の日付を提出します。

⑤登記事項証明書(変更がない場合は不要)

こちらは、法務局で発行していただけます。

発行には手数料がかかります。

⑥保険証の写し

経営業務管理責任者と専任技術者の保険証の写しを提出する必要があります。

申請書類について

 

ここでは、様式に記載するものについて具体的に説明いたします。

更新時に必要な書類の様式等は新潟県のHPからダウンロードできます。

□建設業許可申請書

許可番号や営業所のことについて記載します。

□役員等の一覧表

出資の総額の5%以上に相当する出資をしている方等について、氏名・役名・常勤、非常勤の別を記載します。

□営業所一覧表(更新)

所有する全ての営業所の所在地などについて記載する書類です。

□収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄

更新に必要な手数料5万円分の収入証紙を貼ってください。

※収入【証紙】です。お間違いの無いようご注意ください。

□専任技術者一覧表

専任技術者の所属している営業所・氏名・担当する建設工事の種類・有資格区分を記載します。

この時、建設工事の種類は専用の分類を使って記載しなければいけないのと、有資格区分についても専用のコードを使って記載しなければいけませんので、ご注意ください。

 

誓約書

こちらは、欠格要件に該当しないということを約束するための書類となっています。

対象者は法人の役員等、個人の事業主等、及び建設業法施行令3条に規定する使用人となりますので、この中のどなたも欠格要件に該当しないことを確認してください。

□健康保険等の加入状況(未加入の場合でも必要です)

現在の健康保険等の加入状況について記載する書類となっています。

加入状況を記載する欄には、以下のいずれかの記載をすることとなっております。人数を記載するわけでは無いので注意しましょう。

1:加入

2:適用除外

3:一括適用の承認又は継続事業の一括の認可

□建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表

(該当者がいない場合は不要)

こちらには、使用人の所属する営業所・職名・氏名を記載します。

□営業の沿革

こちらの書類には、「創業以後の沿革」「建設業の登録及び許可の状況」「賞罰」を記載します。

「創業以後の沿革」には、前回の更新(又は新規申請)時に記載したものに加え、商号又は名称の変更、組織の変更、合併又は分割、資本金額の変更、営業の休止、営業の再開がありましたら、追記してください。

「建設業の登録及び許可の状況」には、新規で許可を取得したとき・更新したときのことについて記載してください。

「賞罰」には、賞罰に加え行政処分等についても記載してください。

□所属建設業者団体(変更が無い場合は不要)

所属建設業団体に変更があった場合には、団体名と所属年月日を記載してください。

□主要取引金融機関名(変更が無い場合は不要)

主要取引金融機関名に変更があった場合には、金融機関名を記載してください。本所、本店等の区別まで記載する必要があります。

店舗は変わっていなくても、合併などで名称が変更になる金融機関もございます。こういった場合でもこちらの様式を提出する必要がありますので、ご注意ください。

 

□経営管理者に関する書類(ケース1)

以下の2つは、規則第7条第1項第1号イに該当する経営管理責任者の方について提出します。

①常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書

②常勤役員等の略歴書

自己証明の場合、許可を受けた日から更新までに5年経っている場合は、証明するのに問題ありませんが、

5年経っていない場合、許可を受ける前の期間分について、前に勤めていた会社からの証明か、自社で工事を請け負ったことを証明するために請求書(写し)の提出が必要です。

□経営管理者に関する書類(ケース2)

以下の3つは、規則第7条第1項第1号ロに該当する経営管理責任者の方について提出します。

①常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書

②常勤役員等の略歴書

③常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

□許可申請者の住所、生年月日等に関する調書

(該当者がいない場合は提出不要)

法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等について提出の必要がありますが、上記12・13に記載のある方については、不要です。

□建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書

こちらは、該当がない場合は提出不要です。

書類の内容に沿って記載いただければ大丈夫です。

□株主(出資者)調書

株主名、住所に加え、所有株数又は出資の価額を記載します。

株数で記載する場合は「○○株」、価格で記載する場合は「○○円」と記載します。

□事業主・役員等・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表

こちらは、新潟県の独自様式となっています。

変更届出の際と違って、変更の無い部分についても全て記載する必要があります。

□申請書類チェックシート

こちらは、新潟県の独自様式となっています。

建設業許可更新申請の提出窓口・提出部数

これら17種類の書類と、事前に準備いただいた書類全てを県庁へ提出してください。

提出部数は正本・副本・控えの3部必要です。県庁からは受領印を押印していただき、控えは手元に置いておきましょう。

※許可が下りるまでの間、以前の許可の期限が切れてしまった場合でも、受領印がついている控えがあれば、許可証の代わりに証明書類として使用できます。

 

許可の更新時期はまとめることができます

いくつか許可を持っていらっしゃる場合、1つの許可の更新の際に、全ての許可の更新時期をまとめることができます。

経費の削減につながりますし、事務の煩雑化を防げますので、まとめておくことをお勧めします。

建設業許可更新費用

 

〇建設業許可更新 報酬  77,000円(税込み)

〇建設業許可更新申請手数料  50,000円

〇実費(身分証明書等の取得による実費)

ご面談後に正式なお見積りを出せて頂きます。

 

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