専任技術者

専任技術者とは建設業許可の要件の一つであり、センギと呼ばれます。

営業所ごとに専任技術者を置くことを求められます。

「専任」とは、営業所に常勤して専らその職務に従事する事をいい、基本的に通勤に

支障がある程度に営業所と専任技術者の住所が離れている場合は「専任」と認められ

ません。

 

専任技術者は、主任技術者や監理技術者と兼務可能か

繰り返しますが、専任技術者は、営業所で職務を行う必要があるので、基本的に営業所を

離れ工事現場に出ることはできません。

専任技術者は、営業所で勤務しながら現場の指揮監督を統括的に行わなければならないのです。

しかし、中小零細企業の場合、専任技術者を現場に配置せず営業所での指揮監督だけという

ことは、経済的にも人員的にも無理があります。

よって

①主任技術者を選任配置を必要とする工事でないこと

②営業所と工事現場が常時連絡を取りうる体制にあること

③それぞれの職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること

の要件を満たせば専任技術者と主任技術者の兼務は可能となります。

 

一般建設業における専任技術者の要件

①資格    許可を受けようとする建設業種に応じて定められた国家資格等を有する者

       例 二級建築施工管理技士

         二級土木施工管理技士

         二級管工事施工管理技士

         二級電気工事施工管理技士

 

②実務経験  許可を受けようとする建設業種について10年以上の実務経験を有する者

 

③学歴+実務経験  許可を受けようとする建設業種に応じて定められた学歴を有し、一定

          (高卒指定学科3年以上、大卒指定学科5年以上)の実務経験を有する者

 

 

<新潟で素早く着実な建設業許可手続きをお求めの方へ>

「建設業許可申請がわからない、面倒だ…」

「忙しいので手続きを代行してもらいたい…」とお考えではありませんか?

新潟県で建設業許可申請・決算変更届・経審をお考えの方は実績多数の新潟県建設業許可申請サポートセンター(トラスト行政書士事務所)にお任せください。

「素早く」「着実な」建設業許可手続きをモットーに数多くの建設業許可申請の手続きをお手伝いしています。最短5日で申請可能です。

司法書士法人も併設で会社設立についても同時にサポート可能です。

 

建設業の許可に関するお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ

「建設業のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日10:00-18:00(土日祝休み)
メールでのお問い合わせ

    ページトップへ戻る