建設会社の目的

新潟県建設業許可申請決算変更届経審をお考えの皆様をサポートしております。新潟県建設業許可申請サポートセンター(トラスト行政書士事務所)代表の関です。

 

「会社の目的」というと「お金を稼ぐ手段」とか「地域で一番の塗装会社になる」ということを想像される方がいるかもしれませんが、それも間違いではないです。

 

少し難しい話になるのですが、個人事業ではなく株式会社等の「法人」で建設業を営む場合、「定款」という書類を作成しなければならず、その中に「目的」というものを定めなければなりません。

 

 

 

 

 

 

簡単な例でご説明します

   「建築一式工事」の場合

 建築工事の施工及び請負

   「電気工事業」の場合

 電気工事の請負

 

記載方法を間違ってしまうと将来的に建設業許可取得時に変更手続きが必要になり、費用が余計にかかることになります。

また、建設業に付随して将来的に不動産取引(宅建業)、産業廃棄物収集運搬業を行う可能性がある場合は、あらかじめ事業目的に入れておくことで将来の費用負担を削減できます。

因みに目的変更には、司法書士費用として3万円程度、国に納める登録免許税3万円+数千円の実費がかかります。

 

この会社の「目的」は、定款に記載されるとともに登記事項としてとうきされるため誰でも法務局で500円程度の手数料を支払えば見ることができます。

 

過去に50個近い事業目的で建設業の会社設立の手続きをしたことがありますが、その会社と取引する会社が定款の目的を見た場合、目的が多すぎて「事業の軸がしっかりしていない会社」という印象を持たれてしまう可能性が高いでしょう。

過去に多数の会社設立のお手伝いをさせていただき、その後成功している会社の目的はシンプルに「軸となる事業一つ又は二つ」プラス「将来的に行う可能性のある事業一つ」のような感じです。

参考にしていただければと思います。

 

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