新潟県で建設業許可申請・決算変更届・経審をお考えの皆様をサポートしております。新潟県建設業許可申請サポートセンター(トラスト行政書士事務所)代表の関です。
今回は、建設業許可の取得とともに新規に会社を設立する場合に、資本金をいくらにするべきか?
という点について
かなり以前は、会社を設立する際に、資本金の最低額が法律で規定されておりましたが、現在は規定が
ありません。
弊社でも建設業や他業種を含め年間30件程度、会社設立のお手伝いをさせていただいておりますが、
資本金で多いのが30万、50万、100万といったあたりです。
ただし、会社の資本金については取引先や金融機関が自由に調べることができます。
みなさんも取引をする相手先の会社が「資本金10万円の会社」と「資本金1000万円の会社」だっ
た場合、他の条件がほぼ同じであれば後者を選ぶのではないでしょうか。
このあたりも資本金の額を決定する上で重要になってきます。
では、建設業許可を見据えた会社設立の場合はどうすべきか?
建設業許可取得の要件に財産的基礎500万円というものがあります。
設立した会社の資本金が500万円以上であれば、(決算期を迎える一期目までは)それだけで財産的
基礎の要件を満たしていることになりますが、そうでない場合は、銀行から「残高証明」を発行しても
らうことになります。
「常に銀行には500万円以上の預金があるよ」という方は問題ありませんが、「大口の入金に合わせ
て」ということになると急いで建設業許可を取得したい場合に支障が出ることになります。
因みに会社設立や日本政策金融公庫の融資等では一時的に調達した所謂「見せ金」は不可となります
が、建設業許可の「財産的基礎」については事実上「見せ金」であっても通ってしまいます。
この辺りは私個人的には「問題だなあ」と思っておりますが、どうしようもありません。
少し話は変わりますが、会社の資本金は、後に増やしたり減らしたりすることも可能です。
結論としまして
建設業許可の取得をお考えの新規会社設立につきまして資本金は500万円以上がスムーズですが、
後々、「少し手間が増えてもいい」という方は、それ以下でも問題ありません。