建設業許可の申請は膨大な資料と時間が必要です

お客様からのお問い合わせの電話やご相談で、

「自分で申請したいけど、必要書類を教えてほしい」

「申請書の作成をはじめたけど、難しすぎて断念しました」

といったものがあります。当事務所では必要書類だけをお伝えするということはしておりません。なぜなら必要書類を伝えようとしたら最初からお話を伺わないとそのお客様にとって何が必要であるかわからないからです。

 

建設業許可は、取得したあとも毎年の決算変更届の提出や更新許可の申請などが必要となりますので、自社で申請することができれば一番だと思います。

 

自社で申請することのメリットもあります。

自社で申請書を作成することによって、行政書士に任せっきりでは気づかないことに気付くことができます。例えば、許可取得後に常勤役員等(経営業務管理責任者)や専任技術者が退職することになった場合、交代の届出を出さずに退職してしまった、といったことを未然に防いだり、毎年の決算変更届の提出を慌てることなく準備を進めることができる等。行政書士に支払う報酬もかかりません。

しかし新規の許可申請は、いざはじめてみると書式をダウンロードして一つ一つ手引きを確認しながら申請書を作成しなければならず、証明書の取得や他に添付しなければならない資料が多くあります。

この「資料集め」が最も重要で大変です。申請書の内容に間違いないかを証明する「確認資料」です。これらをじっくり時間をかけて取り組める人が社内にいなければなりません。

 

トラストへ依頼するメリット

建設業許可の申請には、大きく分けて3つの書類が必要になります。

  • 申請書
  • 添付資料 
  • 要件を確認するための「確認資料」

申請書

決められた様式があり、ダウンロードして作成します。

様式は第1号から20号までありますが、全てを提出するわけではなく、該当するものを提出しますが、それでもかなりのページ数になります。記載方法については、手引きと記載例をダウンロードして確認しながら作成していきますが、はじめて作成する場合は、記載例をみても次から次へと疑問点が湧いてきます。また、申請書には公開しているものと非公開のものがあり、公開されているものはだれでも閲覧することができます。

 

添付書類

専任技術者の「資格証明書」(合格証書等)や、常勤役員等(経営業務管理責任者)と役員全員の「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」、事業税の「納税証明書」、会社謄本などがこれにあたります。場合によっては「残高証明書」が必要になります。

 

確認書類

建設業許可の要件を満たしているかを確認するための資料です。

〇常勤役員等(経営業務管理責任者)の経験を確認する資料

  • 会社謄本や確定申告書数年分の控え
  • 工事実績のわかる数年分の請求書の控え
  • 補佐経験の場合は、任意の証明資料を作成して署名押印をしてもらったものを提出するケースもあります。

〇専任技術者の経験を確認する資料

  • 資格証明書(合格証書や卒業証明書等)
  • 10年以上の実務経験証明書

〇社会保険加入を確認する資料

  • 申請時直前の保険料の納入に係る「領収書証又は納入証明書」
  • 新規適用届

〇常勤役員等(経営業務管理責任者)と専任技術者の常勤性を確認する資料

  • 健康保険証等

〇営業所の確認資料

  • 賃貸契約書
  • 写真等
  • 自宅の一部を使用している場合は、使用承諾書や建物図面等

 

 

 

まとめ

トラスト行政書士事務所では、お客様との最初の面談にじっくりとお時間をいただきます。

そこで許可の要件が確認できましたら、今後どのように進めていくのかお伝えします。

必要書類のやり取りは、メール・郵送・FAXなど、お客様の希望に合わせて行います。

「確認資料」について「確定申告書」や工事の「請求書」の控えなどが必要であるか、会社謄本のみで済むのか、または任意の書式の作成が必要か、行政庁に確認が必要であるか等を判断し、後日、お客様にご用意頂く資料をお知らせいたします。

営業所の写真については、どこを撮影したらいいのか、どんなところに注意して撮影したらいいのか等詳しくお伝えします。ご希望であれば撮影もいたします。

「確認資料」の収集には時間と経験が必要です。

専門家に依頼することで面倒な手間を省くことができます。

トラスト行政書士事務所は建設業許可手続きに多数の実績と経験があります。

是非一度ご相談ください。

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