建設業許可の請負金額について

 

一般建設業許可を取得したらいくらまで工事が受注できるのでしょうか。

 

元請けとして工事を請け負う場合と下請けとして工事を請け負う場合で異なります。

一般建建設業許可業者が「元請」で工事を請負う場合、下請に出す工事の金額の合計は4,500万円未満(建築一式工事の場合は7,000万円未満)でなければなりません。

下請けに出す金額が合計で4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)になる場合は特定建設業許可が必要になります。

 

一般建設業許可業者が「下請」で工事を請負う場合は、金額に制限はありません。

いくらの工事であっても請け負うことができます。1次下請けも2次下請けも同様です。

下請けに出す金額の合計という考え方なので、すべての工事を自社だけで施工するという業者であれば、工事の金額にかかわらず一般建設業許可で請け負うことができます。

 

材料費の考え方

建設業法施行令に「注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。」と定められています。

注文者が材料を提供する場合は、その材料費及び運送費も請負金額に含めるとされています。

軽微な建設工事かどうかを判断するときには、材料費、運送費も含めて考えます。

例えば以下のようなケースです。

材料費(注文者が提供):300万円
運送費(材料を運ぶ費用):50万円
請負金額:300万円

請負金額が500万円以上ではないため、建設業許可は不要だと勘違いしてしまいそうですが、軽微な建設工事か建設業許可が必要な建設工事であるかを判断するときには、材料費、運送費も含めて考えます。

そのため、この工事の場合は、請負金額に材料費と運送費を含めた650万円となり、建設業許可がないと請け負うことができません。

 

一般建設業許可と特定建設業許可では

一般建設業許可では、材料費と請負金額を合わせた金額で建設業許可が必要であるか判断しますが、特定建設業許可が必要かどうかを判断する場合は、元請が提供する材料費は考慮しません

 

 

消費税の考え方

一般建設業許可が必要であるか

受注金額に消費税を含めて判断します。例えば受注金額が税抜き460万円であった場合、消費税を加算した506万円を総額として考えるため、この工事を受注する際には一般の建設業許可が必要になります。

 

特定建設業許可が必要であるか

特定建設業の判断基準である4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)に、消費税を含めて判断します。例えば、工事代金を4,100万円として下請業者に発注する場合、消費税を加算した4,950万円を総額として考えるため、特定建設業許可が必要になります。

 

まとめ

  • 軽微な工事か建設業許可が必要な工事であるか判断するには請負金額に材料費・運搬費を含める
  • 特定建設業許可が必要な工事であるか判断するには、請負金額のみで材料費・運搬費は含めない
  • 請負金額は消費税込みで考える
  • 特定建設業許可が必要であるか判断する必要があるのは元請工事についてのみ
  • 一般建設業許可業者が「元請」で工事を請負う場合、下請に出す工事の金額の合計は4,500万円未満(建築一式工事の場合は7,000万円未満)。下請けに出す金額の合計が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)になる場合は特定建設業許可が必要。
  • 一般建設業許可業者が「下請」で工事を請負う場合は、いくらの工事であっても請け負うことができる。

 

 

建設業の許可に関するお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ

「建設業のホームページを見た」とお伝えください。

           
受付時間:平日8:45-17:45(土日祝休み)
メールでのお問い合わせ

    ページトップへ戻る