建設業許可を取得するための営業所を本社とは別の場所にしたい。自宅を営業所にできるのでしょうか。

相談内容

相談者であるAさんは、夫婦で会社を経営しており、それぞれ全く違う業種の仕事をしています。

Aさんは、建設業の許可を持たずに下請けとして、事務作業は自宅で行っていました。人は雇っておらず、この度元請けからの指示で建設業許可を取得しなければならなくなり、許可を取得するにあたり建設業を営む「営業所」について次の2点についてのご相談でした。

① 現在本店として借りている事務所は、奥様が別の事業で使用しているため、この事務所の一部を建設業の営業所として使用するのは難しく、しばらく人を雇う予定もないのでお金をかけずに今のまま自宅を「営業所」にできないか。また、本店所在地は今のまま変更しなくても大丈夫か

② 自宅はAさんと奥様の共有名義であり「営業所」として使用する場合、無償で使用したい。

 

回 答

結論から申し上げますと、Aさんの場合、自宅を建設業許可の「営業所」とすることは可能です。

営業所は本店である必要はありませんので、本店所在地を変更する必要はありません。

 

 

自宅を営業所として使用する場合の注意点

 自宅が賃貸住宅や、自己所有のマンションの場合は、住居以外では使用できない場合がありますので、貸主や管理組合に確認して頂く必要があります。

営業所とは

建設業許可を取得する上での営業所とは

営業所とは、常に建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。

請負契約を締結する事務所でなくても、他の営業所に対し契約に関する指導監督を行う等、営業に実質的に関与する場合も該当します。

許可を受けたあとの注意点

建設業許可を申請する際は、営業所ごとに請け負う建設工事の業種を指定して申請をします。

許可を受けた業種については、軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、申請をしている営業所以外では受注できません。

営業所の要件

  • 請負契約の見積もり、入札、請負契約等の実態的な業務を行える営業所
  • 電話、机、PC等、上記事務作業を行うための備品が備わっている
  • 他社または住居等と明確に区分されている
  • 経営業務管理責任者(常勤役員等)または支店長が常勤している
  • 専任技術者が常勤している
  • 営業所としての使用権原を有している
  • 看板、郵便受けに商号・営業所名が表示され外部から建設業の営業所だとわかる

 

自宅を営業所とする場合の必要書類

①賃貸契約書

賃貸契約書が無い場合(家賃が発生しない場合)

使用承諾書、建物の登記事項証明書または資産評価額証明書

 

②写真

・営業所の看板を含め、建物の全景を撮影したもの

・営業所内を撮影したもの

・営業所名が表示された入口等を撮影したもの

・フロア案内を撮影したもの(ビル内に営業所を設けている場合に限る)

③建物図面(自宅のどこを営業所とするのかわかるように示すこと)

 

自宅が共有名義の場合の使用承諾書

共有者全員からの署名押印が必要になります。

ただし、個人事業主が自宅の一部を営業所として使用する場合は、次のようになります。

  • 自宅が事業主本人の名義

➡建物の登記事項証明書のみ

 

  • 自宅が事業主と家族の共有名義

➡建物の登記事項証明書と事業主以外の共有者が署名押印した使用承諾書

 

つまり、個人事業主が自分だけの名義の自宅を営業所として使用するばあいは、使用承諾書は不要になります。

 

まとめ

今回のお客様のケースでは、自宅を営業所として使用することは可能であり、

無償で使用する場合も、自宅の所有者であるAさんと奥様が署名押印した使用承諾書と建物の登記事項証明書が営業所の使用権原を証明する書類となります。

トラスト行政書士事務所では、これまでに数多くのご相談・ご依頼に対応してきた実績にもとづき、お客さまの許可取得をしっかりサポートいたします。

今ご検討中の物件が営業所として使用できるのか、建設業許可申請に関するお困りごとは、ぜひ一度トラスト行政書士事務所へご相談ください。

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