建設業許可を取得したいけど、なにから始めたらいいのか疑問に思う方もいると思います。
そもそも、建設業許可とはどういった場合に必要なのか、考えてみましょう。
建設業許可が必要な場合、
① 1件の請負代金1500万円以上の建築一式工事
① 1件の請負代金500万円以上の建築一式工事以外の工事
これらが該当する場合は、許可申請が必ず必要になります。
◆許可取得における要件
建設業許可を取得する前にまず、事前に要件にあてはまっているか確認する事が必要です。
大きく分けて、6つの要件があります。
【要件①】経営業務責任者がいること
【要件②】専任技術者が営業所ごとにいること
【要件③】誠実性があること
【要件④】財産的基礎又は金銭的信用を有してること(500万円以上)
【要件⑤】欠格要件に該当していないか
【要件⑥】適切な社会保険に加入していること
弊所でも、建設業許可を取得したいと相談に来られて、確認すると
この6つの要件のどれかがあてはまらず、断念する方も多くいらっしゃいます。
しかし、これらの要件を満たしてないからと言って諦めないでください。要件を満たす為に、さまざまなやり方があります。
それでは一つずつ見ていきましょう。
◆経営業務責任者がいること
経営業務責任者になれる人は一定の地位がある人に限られます。具体的には、
◎法人の場合 … 常勤の役員(業務を執行社員、取締役、執行役員又はこれらに準ずるもの)
◎個人の場合 … 事業主本人または、支配人登録をした支配人
また、下記いずれかに該当する必要があります
① 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
② 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者準ずる地位にあたる者(経営業務を執行する権原の委任を受
けたものに限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
③ 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営管理責任者を補佐する業
務に従事した経験を有する者
④ 常勤役員等のうち1人が以下のいずれか(イ、ロ)に該当するものであって、かつ、①~③に該当するも
のを該当常勤役員等を直接補佐する者としてそれぞれ置くものであること
※取締役1名と取締役を直接補佐する者で経営業務の管理責任者の要件を満たします。
イ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地
位にあるものとしての経験を有する者(財務監理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る。
ロ、5年以上役員等としての経験を有し、かつ建設業に関し、2年以上役員等としての毛権を有する者
直接補佐する者(当該建設業者において5年以上の建設業の業務経験に限る)
① 財務管理の業務経験を有する者
② 労務管理の業務経験を有する者
③ 業務運営の業務経験を有する者
①~③は一人が複数の経験を兼ねることができますが、他社での業務経験はみとめられません。
これらに満たした方が経営業務管理責任者としてみなされます。
◆専任技術者が営業所ごとにいること
専任技術者とは、その営業所に常勤(テレワークを含む)して、専らその職務に従事することを要する技術者とされています。
もし、複数業種の許可を取得希望の場合は、1人が要件を満たす場合、兼ねることが可能ですし、経営業務責任者と専任技術者はそれぞれの要件に合致する限り、兼ねることが可能です。
そもそも、専任技術者とされるにはどのような要件が必要か見ていきましょう。
① 許可を受けようとする建設業種に関し、高等学校又は、中等教育学校において、指定学科を卒業した後、5年以上の実務経験を有する。
大学又は、高等学校を卒業した後3年以上の実務経験を有する。
② 許可を受けようとする建設業種に関し、10年以上の実務経験を有する。
③ 許可を受けようとする建設業に応じて、建設工事の施工に関連する資格を有している。又は、国土交通省が上記①、②に掲げる者と同等以上の知識及び、技術又は技能を有するものと認定した者
(一般建設業許可を受ける場合)
これらの①~③のどれかに該当すれば専任技術者としての要件を満たしていることになります。
◆誠実性があること
誠実性があるということ。と言われるとどのような基準なのか難しいと思いますが新潟県では、具体的にこのように記されています。
① 「不正又は、不誠実な行為」をした事実が覚知された場合
① 建築士法、宅地建物取引業法等で不正又は不誠実な行為等を行ったことにより、免許等の取り消し処分を受け、その処分から5年を経過しない者である場合
※不正な行為とは、請負契約の締結又は履行に際して、詐欺、脅迫、横領、文書偽造など法律に違反する行為
※不誠実な行為とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担について請負契約に違反する行為
◆財産的基礎又は金銭的信用を有してること
経営業務責任者、専任技術者ともに要件を満たしているが、この金銭的な要件がクリアできず建設業許可取得を諦める方も多いのではないでしょうか。
① 自己資本金額が500万円以上あること
② 500万円以上の資金を調達する能力があること
上記の①であれば直前の貸借対照表が確認されます。会社設立時又は許可取得前に資本金を500万円以上にしていれば問題ありません。
しかし、資本金が500万円を満たない場合は、通帳の残高証明(500万円以上あるもの)でも可能です。それが②に該当します。
また、②にあるように、資金を調達する能力があること。なので、500万円を持っていない場合は、融資を得て申請することも可能です。
◆欠格要件に該当していないか
取得するためにやっと経営業務管理責任者と専任技術者が揃った!となっても、
この欠格要件が一つでもひっかかってしまうと建設業許可を取ることはできません。この欠格要件を軽く見てはいけません。
審査中に発覚し、許可が下りない場合もあります。
個人事業 … 個人及び支配人等
法人 … 役員及び営業所長等
が欠格要件の対象者になります。
許可を受けた後に、申請者が欠格要件に該当することとなった場合、建設業許可が取り消される可能性がありますので、必ず確認しましょう。
(欠格要件に関する記事もありますのでご覧ください。)
◆適切な社会保険に加入していること
「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」それぞれに適切な届出を行っている必要があります。
◎健康保険・厚生年金保険
法人又は家族従業員を除く従業員が5人以上の個人事業主の場合は、原則適用事業所になります。
ただし、事業主が健康保険適用除外承認を申請し、年金事務所が承認した場合、適用除外となります。
◎雇用保険
・1人でも労働者を雇っている場合、法人、個人の別なく雇用保険の適用事業所となります。
・法人の役員のみ、又は個人事業主及び同居親族のみで構成される事業所の場合、雇用保険は原則適用除外となります。
◆まとめ
建設業許可を取得することで大規模な建設工事を請け負うことができる点や、対外的な信用度が上がる点、下請工事を受注しやすくなる点など、多くのメリットが考えられます。
今後の事業の成長・発展という観点からみると、建設業許可を取得するメリットは多くあります。
現在建設業許可の取得をお考えでしたら、トラスト行政書士事務所にお問合せください。